報酬基準

弁護士費用について

報酬基準
弁護士費用の基準とは

弁護士費用については、事件の内容に加えて事案ごとの困難さや要する労力の見込み等を総合的に考えて、弁護士と依頼者との協議で決められます。名古屋北法律事務所では、事務所の弁護士報酬基準を定めておりますので、一般的な基準は事件毎に定められています。
代表的な事件の報酬基準は次の通りです。

民事事件着手金・報酬金(いずれも税別です)
一般の民事事件

訴訟事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

*ただし、着手金の最低金額は10万円です。

費用の具体例

調停事件・示談交渉事件

訴訟事件の基準に従いますが、それぞれの規定により算出された額の3分の2に減額することができます。

費用の具体例

離婚事件
着手金・報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 各20万円〜40万円
離婚訴訟事件 各30万円〜50万円

*離婚の調停に引き続き、訴訟をお引き受けする場合には、上記金額の2分の1とします。

*財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、請求額等を考慮の上、一般の民事事件の基準に従い、適正妥当な額を加算させていただきます。

費用の具体例

後見、保佐、補助の申立
着手金 20万円以上

この他に、医師の鑑定が必要なので医師の鑑定費用がかかります。(通常6万円)

自己破産

事業者の自己破産申立

個人事業者 30万円以上
法人事業者 40万円以上(会社の事業規模に応じ加算させていただきます)

非事業者の自己破産申立

同時廃止が見込まれる場合 20万円〜30万円を標準
管財人選任が見込まれる場合 30万円〜40万円

*自己破産の場合には原則として上記着手金のみで、報酬金は発生いたしません。

個人再生
非事業者着手金 30万円以上
事業者着手金 50万円以上

*個人再生の場合にも原則として報酬金はありませんが、民事再生、個人再生事案が複雑な場合、再生計画の履行が長期に及ぶ場合等一定の場合には、報酬金をいただくことがあります。その場合には、予め報酬金も定めさせていただきます。

任意整理

着手金

事業者の任意整理事件の着手金 20万円以上(債務総額、事業規模により異なります)
非事業者の任意整理事件 債権者1件あたり金2万円

報酬金

過払い金の返還を受けた場合 返還を受けた金額の20%
減額和解した場合 減額した額の10%

費用の具体例

刑事事件

着手金

事案簡明な事件(通常の刑事事件) 20万円から50万円
それ以外の事件
(否認事件、事件多数、専門的知識を要する事件など)
30万円以上

報酬金

事案簡明な事件(通常の刑事事件)
不起訴(検察官が起訴しなかった場合)になったり、刑の執行猶予、無罪判決或いは刑の減軽を受けることができた場合に次の報酬金をいただきます。
20万円から50万円
否認事件や専門的知識を要する事件
刑の執行猶予、無罪判決或いは刑の減軽を受けることができた場合に次の報酬金をいただきます。
30万円以上

上記以外の弁護士費用については法律相談の際にご説明します。

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