HOME > ホウネット > ホウネット会則


1.名称
- 本会は「暮らしと法律を結ぶホウネット」(略称 ホウネット)と称します。
2.目的
- (1)弁護士法人名古屋北法律事務所(以下、事務所と称します)とともに、市民にとって法律と司法が身近なものになるよう努力し、人権、民主主義、平和のため、地域の人々と共同して取り組みを進めます。
- (2)会員相互の交流・親睦を深め、情報の輪を広げます。
- (3)事務所の発展に協力します。
3.会員
- 会の目的に賛同する個人、中小企業は、誰でも会員(個人会員、中小企業会員)になれます。
4.事業等
- (1)無料法律相談会・暮らし何でも相談会を開催します。
- (2)法律講座等を行います。
- (3)会報やメールマガジンを発行し、暮らしと経営に役立つ法律情報等を発信します。
- (4)会員相互の交流を深めるレクリエーション行事等を行います。
- (5)その他、会の目的を実現するために必要な事業を行います。
5.運営
- (1)総会を年1回開催します。
- (2)会員の中から世話人を選出し、若干名の常任世話人を置き、会を運営します。
- (3)本会の事務局を、名古屋北法律事務所内におきます。
6.財政
- (1)個人会員の会費は2,000円(3年間)です。(入会金なし)
- (2)中小企業会員の会費は10,000円(1年間)です。(入会金なし)
- (3)この会の財政は、会費および寄付金等でまかないます。