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事務所だより

ノーモア・ヒバクシャ訴訟名古屋地裁判決の言い渡しがありました

2016年9月23日

 2016年9月14日、名古屋地裁民事第9部は、原爆症認定申請却下処分の取り消しを求めるノーモア・ヒバクシャ訴訟について、原告4名のうち2名の却下処分を取り消す原告勝訴の判決を言い渡しましたが、他方で、残念なことに、残る2名について請求棄却の判決を下しました。

 ここに至るまでにいただいた多くの方々の支援に心より感謝申し上げます。

 さて、請求棄却となった2名についても判決は、二人が強く訴えてきた「自分の病気が放射線被ばくによるものだと認めて欲しい」いう主張は認めており、ただ単に、お二人の病気の程度が軽いとか、がんの手術をして長期間再発していないため医療行為の必要がないという理由(要医療性がない、と言います)で棄却したにすぎません。その意味で実質勝訴判決といってもいい内容でした。
しかしながら要医療性についての判断は、これまでの多くの裁判例からも後退する不当なものであり、原告の方も控訴をして、引き続き原爆症認定を勝ち取るために奮闘する決意です。

 これからもご支援とご声援をよろしくお願いします。

当事務所から 弁護士 伊藤勤也弁護士 白川秀之弁護士 加藤悠史弁護士 矢﨑暁子が常任弁護団として参加しています

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