弁護士費用Q&A
2006年9月1日現在
1.弁護士に相談したり、事件を委任した時、どんな費用がかかりますか。
弁護士が法律相談を受けたり、事件の処理の委任を受ける場合には、弁護士費用をいただきます。
弁護士費用とは、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・実費・日当・顧問料です。
2.法律相談料は、いくらでしょうか。
30分ごとに 5,000円
ホウネット会員 30分ごとに 3,000円
3.収入が少なく、法律相談料の支払いが困難なのですが?
司法支援センター(法テラス)は、所得が少なく法律相談料の負担が困難と認められた方について、相談料を援助しています。名古屋北法律事務所は、法テラスの扶助を受けた無料法律相談を行っていますから、ご希望の方は、相談予約の際、お申し出下さい。
4.サラ金等に多額の借金があり、法律相談料を準備できないのですが。
多重債務のため、法律相談を支払うことが困難な個人の方については、無料で法律相談をお受けします(初回法律相談に限ります)。
5.着手金とは何でしょうか。いくらくらいかかるのでしょうか。
着手金は、弁護士が委任を受けた事件(法律事務)の遂行のため、裁判手続、相手方との交渉、書面作成、判例の検索等の事務処理を行うことについていただく費用で、原則として弁護士に委任された時に(着手時に)支払っていただくものです。成功報酬と異なり、事件の結果如何に関わらず、委任事務処理の対価としていただくものです。
6.報酬とは何でしょうか。
委任を受けた事件について、委任者に経済的利益があった場合に、その経済的利益に応じていただく成功報酬です。事件が解決した時に支払っていただきます。
7.手数料とは何でしょうか。
弁護士に、示談交渉や裁判以外の様々な法律手続、例えば、契約書、内容証明郵便の作成や遺言書作成等の書面作成を委任したり、公示催告(株券や手形等を紛失した場合の手続)や即決和解等の申立(簡易裁判所)、相続放棄の申述(家庭裁判所)等、告訴告発手続等を委任する場合に支払っていただく弁護士費用です。
8.その他の弁護士費用、実費や日当について説明してください。
裁判所手続を取る場合に裁判所に納付する印紙代・郵便切手代や裁判記録謄写費用、破産申立の際の予納金、保全処分を申し立てる場合の供託金等です。
弁護士が遠隔地に出向く場合の交通費もこれに含まれます。
日当は、弁護士が遠隔地に出向く場合等にいただくものです。
9.民事事件・家事事件等を委任する場合の着手金・報酬金は、いくらくらいかかるのですか。
名古屋北法律事務所は、着手金・報酬金の算定基準を定め、これを目安として、事件の難易度、解決までに要すると見込まれる期間等を考慮し、依頼者の方と協議の上、取り決めさせていただいています。
「民事事件着手金・報酬金の目安―具体的ケースについて」を参照してください。
10.サラ金やカードローン等の債務に苦しみ、債務整理や破産手続を委任したいのですが、費用はどの程度かかかりますか。
多重債務者の方の破産、個人再生、任意整理事件等の弁護士費用については、「サラ金等の多重債務の方の弁護士費用について」を御覧ください。
11.多重債務で弁護士の着手金を用意できない場合、弁護士に委任することはできないのでしょうか。
そんなことはありません。
名古屋北法律事務所は、多重債務の任意整理事件・自己破産申立事件の着手金については、分割払を受け付けています。遠慮無く御相談下さい。また、サラ金やカードローン等の取引期間が長く、過払い金の返還を受けることができる見通しがある場合には、返還を受けた過払い金の中から、報酬金と一緒に支払っていただくことも可能です。
なお、弁護士に委任した時点から、債権者(サラ金、カード会社等)に対する債務の返済をいったん停止することが出来ますから、従前、債権者に支払っていた金額を弁護士費用の分割支払に振り向けていただくことができます。
また、司法支援センター(法テラス)は、所得が少なく弁護士費用の負担が困難と認められた方について、その費用を立て替える制度(民事法律扶助)を行っていますので、利用することもできます。
12.刑事事件の弁護士費用について教えてください。
(1)着手金
事案簡明な事件(通常の刑事事件)は、20万円から50万円です。
それ以外の事件(否認事件、事件多数、専門的知識を要する事件など)については、 50万円以上となります。
(2)報酬金
事案簡明な事件(通常の刑事事件)は、不起訴(検察官が起訴しなかった場合)になったり、刑の執行猶予、無罪判決或いは刑の減軽を受けることができた場合には、20万円から50万円の報酬金をいただきます。否認事件や専門的知識を要する事件について、刑の執行猶予、無罪判決或いは刑の減軽を受けることができた場合には、30万円以上の報酬金をいただきます。
13.弁護士費用についての見積をいただくことは、可能でしょうか。
法律相談を受けられた案件の処理を弁護士に委任する場合の弁護士費用についても、法律相談の中で説明いたします。この場合、ご希望が有れば、見積書を作成させていただきます。
14.自分の抱えている問題を委任した場合の弁護士費用について聞きたいのですが。
法律相談の中で、事案の中身をお聞きし、どのような手段を取ることが妥当かを見極めることが大切であり、弁護士費用は手続きの内容により異なります。法律相談の際、弁護士費用についても詳しく説明します。
委任をお受けする場合には、弁護士費用の明細を記した委任契約書を締結いたします。委任契約書に書かれていない費用をいただくことはありません。
まずは気軽に法律相談を受けられることが大切だと思います。