業務案内

取扱い業務

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債務整理

借金の返済が困難になり、消費者金融からの請求通りには支払えなくなった方に、債務整理の方法を助言します。破産だけでなく、様々な方法の中から相談者に一番適した方法をお探しします。債務整理の相談は初回の相談料は無料です。

破産 返済が困難で、返しきることができない場合に用いられます。財産がある場合は、管財人が選任され、財産の調査などをしますが、財産のないときには同時廃止と言って管財人をつけない形で破産を終えることもあります。

個人再生 破産とは違い、債務の一定額を原則3年間で返済するという手続です。借金があるが破産のできない事情のある方、以前に破産をしたことがあったり、破産をすると住宅を手放さなければならない、破産による職業制限を避けたい方などにお勧めする手続です。

任意整理 弁護士が代理人として債権者と交渉します。利息を多く取っている債権者の場合には、債務を減少させたり、払いすぎたお金を取り返すこともできます。

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離婚

最近、離婚の相談が増えています。

現在の配偶者との離婚を考えているが、離婚に応じてくれない、親権者・養育費(未成年の子がいる場合)や財産分与、慰謝料等の条件が合わない。こういった相談に対応します。相手方との交渉が困難な場合には離婚調停を申立てる必要があります。調停が成立しない場合は離婚訴訟に移行することになります。

なお、離婚した後でも、慰謝料の請求は3年間、財産分与の請求は2年間、可能です。

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成年後見

高齢化社会に伴い、認知症などのため自分で財産を管理できないお年寄りが増えています。

扶養している親族の判断能力に問題があるため財産管理ができない場合や、将来の財産管理に不安を持っている場合のご相談に対応します。成年後見、保佐、補助の申立て、任意後見契約の締結等、最も適切と考えられる法的手続をアドバイス致します。

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相続・遺言

相続を巡る紛争は、誰にでも起こりうるという点で身近な紛争です。相続財産を巡って、相続人の間で意見が分かれてしまったてい場合に、弁護士が代理人となって他の相続人と交渉、調停をすることが解決にとって有効です。

また、このような相続人間での紛争を未然に防ぐためには、遺言書(遺言)を作成することが有効な手段です。

亡くなった方(被相続人)の財産よりも債務の方がが多い場合には相続放棄を代理で申し立てることもできます。相続放棄は被相続人の死亡後に3ヶ月以内に申し出なければ成りません。

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借地・借家

家や土地を貸したが家賃を払ってくれない、建物を明け渡してほしい、大家さんから立ち退きを求められている、と言った相談だけでなく、賃貸借契約は継続したいが、家賃が今のままでは納得できない(賃料増減額交渉・調停)、賃貸借契約を更新しようと思っているが契約書はこれでいいのだろうかといった相談にも対応します。

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中小企業

名古屋北法律事務所は、中小企業の様々なニーズに応じた業務を幅広く行っています。手形金請求、請負契約に基づく工事代金請求等の商取引に関する相談・事件だけでなく、会社のコンプライアンス遵守、取引先との契約書の作成・検討、従業員の雇用関係に関する様々な相談も行っています。中小企業顧問制度の外、2007年からホウネットに新たに中小企業会員制度を設けました。お気軽に御相談下さい。

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労働

名古屋北法律事務所は、額に汗して働く人々の権利を守ることをモットーにしています。会社から不当に解雇されたり、職場でのいじめ、セクハラ等で困ったら気軽に相談に来てください。名ばかり管理職の問題が大きな社会問題となりましたが深夜遅くまで労働をしているが残業代を支払ってもらえないという相談が増えています(割増賃金請求)。労働災害が多発しています。事務所では、建設現場での転落事故や働き過ぎで病気になったり脳心臓疾患を悪化させて死亡に至る「過労死」事件にも積極的に取り組んでいます。

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消費者

訪問販売で断り切れずに商品を買ったが必要ないから契約を解約したい、エステや語学学校の契約を解約したがお金が少ししか戻ってこないといったご相談をよくお受けします。消費者は事業者と比べて情報が圧倒的に不足しており、契約前に十分に検討することができないことがこの種の紛争の原因です。名古屋北法律事務所はこのような、身近に多く存在する消費者被害に対する相談に対応しています。特に、業者の交付した必要書面に不備がある場合には期間が経過してもクーリングオフができる場合もあります。あきらめてしまわずに一度弁護士に相談をされることをお勧めします。

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刑事弁護

刑事事件は、普段あまり身近に起こるものではありませんが、いざ起こった場合に気軽に相談できる存在はなかなかないものです。刑事事件の相談に対して専門的に回答できる知識、経験を弁護士は有しています。

弁護士は、犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたり、起訴された被疑者被告人の弁護人に選任されることができます。費用を支払うだけの資力がない人には、弁護士の費用を立て替えてもらう制度も存在します。

弁護人は、犯罪事実を争うのはもちろんですが、自白をしている事件でも、被疑者被告人の情状の上で不利な事実の自白が取られないようにも活動します。また、弁護人は、自由に被疑者、被告人と接見することができ、身柄解放に向けた行動を取ることができます。

名古屋北法律事務所では、2009年より始まる裁判員裁判にも対応できるよう、弁護士は日々研修を積んでいます。

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少年事件

犯罪を犯した者が未成年者である場合には、刑事裁判ではなく、少年審判という手続で処分を決めることになります。少年審判では弁護人ではなく、付添人といいますが付添人は少年のパートナーとして、少年の犯罪の嫌疑に対して争ったり、犯罪に至った経緯や原因について少年の代弁者となります。付添人は、調査官と面談したり、裁判官に対して処分の意見を述べます。少年の言い分をうまく裁判所に伝えたり、少年の更生を図るためには、弁護士が付添人となることがより効果的です。少年事件は資力のない方には弁護士費用を立て替える制度があり、原則として償還の必要がありません。

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交通事故

2007年の交通事故の発生件数は83万2454件であり1分あたり1.58件の割合で発生しています。保険会社の提示してきた金額が本当に適切な金額なのか、後遺症の認定で思っていたとおりの結果にならなかった、と言った交通事故の被害者の方のご相談に対応します。保険会社の提示している金額は、一般に裁判での基準より低いと言われています。是非一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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医療過誤

診断を受けた医師の過失が原因で重い疾病を発症したので損害賠償を請求したい、治療行為に関して医師の説明を求めたが納得のいく説明が受けられなかった、と言う相談に対応します。相談では、法律的に医師の責任追及が可能なのかどうかを検討するために、通常はまず弁護士による調査やカルテの証拠保全を行います。医師への責任追及の可否に付いて検討した上で、損害賠償請求の交渉や訴訟へと進んでいきます。

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外国人の人権問題

国際化の中で、日本に滞在する外国人が増えています。中国やベトナム等、アジア諸国から日本に来た外国人が、「研修生」と称して安い賃金と無権利状態のもとで苛酷な長時間労働に晒されています。事務所では、外国人の人権問題にも取り組んでいます。

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一般民事

当事務所では、その他、幅広い事件を取り扱っています。弁護士が手助けをできる事件の全てを書ききることはできませんが、名古屋北法律事務所では、できるだけ幅広いニーズに対応できる体制を整えております。

  • お金を貸したのに返してくれない
  • 自分の土地の上に勝手に物を置かれている。
  • 犯罪の被害にあったが加害者が被害弁償をしてくれない。被害者として事件について詳しく知りたいが警察が教えてくれない。
  • 保証人となったが債権者から請求をされている
  • 土地の境界で隣地の人と争いがある
  • マンションが建設され、日照が阻害されるようになった
  • 購入したマンションに欠陥があり、業者の責任を追及したい
  • インターネット上に名誉毀損の書き込みをされた。

また、紛争にはなっていないが、不安に思っているので弁護士に一度相談したいといった相談も歓迎します。
例えば、「賃貸借契約の更新を求められているが、署名していいのか」、「人にお金を貸そうとしているが、どうしたら確実に返してもらえるか」、「保証人になることを求められているが注意することはあるか」、「逮捕されていないが、刑事事件の件で警察署や検察庁に呼ばれている。どう対応したらいいのか」といったものがあります。

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