労働事件
一口に労働事件といっても、様々な事件があります。解雇など、労働者からすれば生活の基盤である職を失うような切迫した問題から、残業代請求などの賃金に関する問題、パワハラやセクハラといった職場環境に関する問題など、千差万別です。配置転換や懲戒処分なども労働者にとって大きな問題です。いくつかの問題が複合的に発生している場合もあります。
名古屋北法律事務所は、額に汗して働く人々の権利を守ることをモットーにしています。個々の労働者の抱える問題に即して、最適な解決を目指していきます。そのためには、一人で悩まずに、早い段階で相談されることをおすすめします。中には、相談だけで解決する事例もあります。まずは、適切なアドバイスを得ることが必要です。
以下、代表的な労働事件と手続について紹介します。
解雇・退職
雇用主といっても、簡単に解雇はできません。「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇は無効となります。また、契約社員など期間の定めがある労働者の場合も、「やむをえない事由」がなければ期間途中に解雇をすることはできません(労働契約法17条)。
もし解雇といわれても、仕方ないとあきらめる必要はありません。解雇が有効かどうか、弁護士が適切なアドバイスをいたします。解雇された場合には、その理由を知るために、会社に対して解雇理由証明書を請求することができます。
解雇が無効であると考えられる場合には、事案に応じて復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めるなど、適切な解決方法をアドバイスいたします。
賃金・残業代
労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間までと労働基準法で定められています。この時間を超えて残業をさせる場合には、使用者は残業代(最低1.25倍の割増賃金)を支払わなければならず、これに違反した場合には刑事責任が課せられる場合もあります。また、会社には、労働者の労働時間を適切に把握する義務があります。
しかし、サービス残業を強要され、残業代が払われない事例は、数多くあります。また、使用者が労働時間を管理しておらず、資料が不足している場合もあります。このような場合に、どのように残業代を請求していくのか、どうやって証拠を収集するのかを弁護士がアドバイスします。特に、賃金や残業代は2年という短い時効が定められていますので、早めの相談が良い解決を導きます。
労働災害
使用者は労働者を雇う場合、必ず労災保険に加入しなければなりません。労働者の負傷・疾病が業務上の事由による場合などには、労災保険から保険給付を受けることができます。もし、仕事中、または通勤中にけがや病気になった場合には、まず、労災給付を受けられるかどうかご相談ください。
また、異常な長時間残業や休日なしの勤務は労働者に過重な精神的・肉体的負荷を与え、脳心臓疾患が発症する危険性が高くなり、最悪の場合、労働者を死に至らしめます(過労死)。業務による心理的負荷が原因で労働者にうつ病が発症して自殺をしてしまう場合もあります(過労自殺)。これらの場合に、労災申請が認められるようにするための活動を行います。
使用者が労働者の安全や健康に対して配慮をしなかったことが原因で労働災害を発生させた場合には、使用者に対して損害賠償を請求することもできます。
その他
その他にも、多くの労働問題があります。男女差別、セクハラ・パワハラ問題、採用の問題、人事異動の問題、懲戒処分の問題、労働条件に関する問題、派遣労働の問題、社会保険の問題、会社倒産における賃金確保の問題など、取り上げればきりがありません。些細なことでもまずは、お気軽にご相談ください。
解決のための手続
労働事件を解決するための手続にも様々なものがあります。
労働審判
近年注目されているのは、労働審判という制度です。これは、裁判官と、労働者側、使用者側から選ばれた労働審判員の計3名が労働審判委員会を構成して手続を行います。原則3回の期日内で手続を終了させるとされているため、訴訟などと比べて迅速な解決を期待できます。また、各期日に一定の時間を確保して口頭でのやりとりを重視するため、柔軟な審理を行うことができ、手続の早期から調停が促されるため、話し合いがまとまりやすいというメリットがあります。
その他の手続き
その他、労働紛争を解決するための手続には、弁護士による交渉や訴訟手続、労働局によるあっせん手続など様々な手続があります。それぞれの手続には長所短所があるので、事案に応じた適切な手続選択をアドバイスします。















