借金問題
サラ金・クレジット・住宅ローン、事業上の負債などの返済でお困りの方のご相談を受け付けております。
借金問題を解決する方法はさまざまで必ずその方にあった解決方法があります。あきらめずにまずはご相談ください。
また、名古屋北法律事務所は、貸金業者に対する過払い金請求も専門的に行っており、過払い金請求を併用して債務整理を行うことができます。
名古屋北法律事務所では、債務整理の相談は「初回無料」です。依頼していただく場合の弁護士費用についても財産状況に応じて分割払いをお受けしております。また、収入によっては法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助という立替払制度もご利用いただけます。
過払い金請求
消費者金融などの貸金業者は、利息制限法に違反した利息をとっていることがあります。利息制限法による制限利率を超える場合は、制限利率を超えた部分は元本へ充当されるので借金の額を減らすことができます。
また、支払続ける期間が長くなる場合には、法的には元本が完済されている状態でも貸金業者に返済をする「過払い」の状態になります。この場合、貸金業者に対して払いすぎた分を請求することができます。このことを「過払い金請求」といいます。
一般的に借入期間が5〜7年間以上で借入金利が20%を超える場合、過払い金のある可能性が高いとされています。また、過払い金請求のみではブラックリストには載りませんのでご安心ください。
当事務所では、過払いやその他債務整理手続きに関する無料相談を随時実施しておりますので、利息を払いすぎている心当たりのある方はお気軽にご相談ください。
個人の方の借金整理
任意整理
弁護士が代理人として債権者と交渉します。利息制限法以上の利息を取っている貸金業者の場合には取りすぎた利息分借金を減少させたり、将来の利息をなくしたりして、借金総額と毎月の返済額を減らすように交渉をします。
一部の債権者のみを選んで手続きすることも可能です。
しつこい取り立てでお困りの場合でも、弁護士の交渉が開始された時点で取り立てはなくなります。
破産
返済が困難で、現在の収入や財産の状況では借金を完済することができない場合には破産の手続をすることになります。破産手続を終わった後にある免責という手続で借金を請求できない状態にすることを目的に行います。
自己破産に対し「身ぐるみ剥がれる」かのような恐ろしいイメージを多く持つ方もいらっしゃいますが、破産はあくまで経済生活の再建を図るための手続であり、基本的に会社(就職)や家族への影響はありません。高価な財産は手放さなければなりませんが、今後の収入は生活費に充てることができます。
個人再生
借金はあるが破産で家を手放したくない方、破産に伴う職業の制限を避けたい方には、個人再生手続きという方法で債務を大幅に圧縮し、減額された債務を原則3年間で返済することをお勧めします。
破産との違いは財産を手放さずに債務を減らすことができることです。住宅ローンの支払いを続けながら、他の借金を返済することができ、家を手放さなくとも債務が整理できます。
また、破産と違って、職業に制限が加えられず、借金が増えた原因は問われません。破産手続で免責を受けられるか不安な方にもお勧めです。
事業者、中小企業の借金整理
任意整理
個人の場合と同じく任意整理、過払い金請求で債務を整理することができます。
破産
営業を続けている事業者の破産では、短期間のうちに、仕掛け業務の整理、事業用財産の処分、売掛金の回収、従業員の処遇など、様々な問題への対処を迫られることになります。
名古屋北法律事務所では、破産管財人経験の豊富な弁護士が、事務局と力をあわせてチームで迅速にこれらの問題に対処します。
民事再生
会社や一定の規模の事業者では個人再生は利用できませんが、企業の負債を大幅にカットし、企業経営を継続するための民事再生という手続を利用できます。民事再生手続では、原則として、従来の経営陣が引き続き事業を継続しながら、主体的に債権者に対する弁済計画やリストラの方法を定めた「再生計画案」を作成し、債権者の承認を得て、計画に従った再建を図ります。長年苦労して作り上げた企業組織を生かすことができるのが特徴です。















