離婚
日本の離婚のほとんどは、協議離婚です。
協議離婚は夫婦で話合い、未成年の子どもがいればその子の親権者を決めて、役所に届け出て成立するものです。日本は比較的簡単に離婚できる法制度ですが、それでも離婚を巡る紛争は後を絶ちません。
離婚を巡る紛争は、主張の組立て、証拠の分析、手続の選択など、専門的な知識経験が必要とされる分野です。名古屋北法律事務所の弁護士は全員継続的に離婚に関する法律相談、代理人の経験を有しており、ご相談者のお力になることができます。法律相談の際に女性の弁護士を選ぶこともできます。
離婚の手続きは調停から訴訟へ
相手が離婚を承知しない場合や離婚条件の折り合いがつかない場合、家庭裁判所を利用しますが、いきなり裁判ではなく、まずは夫婦2人の話合いの場である調停を利用しなければなりません。調停で解決できない場合に初めて訴訟となります。
訴訟で離婚を求めることができるのは、
(1)不貞行為があったとき
(2)配偶者に悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
です。
最後の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」は表現が抽象的ですが、例えば配偶者から暴力や暴言を受けている、生活費を渡さない、性格、宗教等の著しい不一致などが代表的です。
未成年の子どもがいる場合
夫婦に未成年の子どもがいる場合には子どもの親権者を決めなければなりません。
父親と母親のどちらが親権者になるかが争いになる場合には、家庭裁判所の調査官が子どもの養育環境の調査等をする場合もあります。親権は一般的に、子どもが小さければ母親が有利ですが、その時に一緒に暮らしている親がきちんと養育していれば現状を優先することも多いようです。
親権を取らなかった親と子どもとの間も、親子関係が消滅するわけではなく、子どもは親に会う権利(面接交渉権)があります。一緒に暮らしていない親とも定期的に面会することは子どもの健やかな成長のために有用であると考えられています。離婚の際に面接交渉のやり方も決めておくことがあります。
離婚を巡るお金の問題
離婚の際に問題となる金銭給付には、婚姻費用・養育費、慰謝料、財産分与、年金分割があります。
婚姻費用・養育費
婚姻費用とは婚姻中の生活費のことです。別居中でも婚姻期間中は、収入の多い配偶者に対して生活費を請求することができます。
離婚後は自分の生活費を請求することはできませんが、未成年の子どもを養育する場合には、その子の養育費を請求することができます。
慰謝料
慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償金のことです。
慰謝料額は、離婚に関する相手方の責任の度合い、婚姻生活の期間、実情、当事者の社会的地位等様々な要素で判断され、一概にはいうことはできません。
調停では両当事者が納得して合意した金額となりますが、訴訟では当事者の主張や証拠に基づいて裁判所が決定します。
財産分与
財産分与は、婚姻中に作ってきた財産(名義は問いません)を、離婚時に夫婦で清算するものです。結婚前から有していた財産などは対象とはなりませんが、将来支給される予定の相手の退職金や年金も、支給されることがある程度確実に見込まれる場合であれば、財産分与の対象となる場合もあります。
財産の分け方は、財産を作った寄与の度合い、経済的に弱い方の離婚後の扶養の必要性で決まります。専業主婦でも夫の生活を支えたという点で寄与があり、半分近い割合を認める例も多くあります。
財産が多くて婚姻期間が長い夫婦が離婚する場合には、支払額が何千万円というケースもあります。
年金分割
離婚をしたときに、厚生年金の一部を当事者間で分割することができる制度です。離婚の際に合意をしておくことで将来、相手の年金の一部を受給することができます。















