借地借家

借地借家

借地借家(土地、建物の賃貸借)をめぐっては、それが人の営業や生活の本拠に関わることから、様々な紛争が起こりえます。いざこれらの問題に直面すると、混乱し解決を急ぐあまり、自分に有利な法律があるのに泣き寝入りしてしまう方が多々いらっしゃいます。しかし、必ず問題ごとに適切な解決方法がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
以下、名古屋北法律事務所での代表的な相談事例をご紹介します。


土地、建物を借りている方のご相談

立ち退き請求への対処

「家の使い方が契約違反だと言われ、契約を解除すると言われた。出ていくしかないか」
賃貸借契約では、借主の利益を保護するため、ささいな契約違反による解除はできません。ささいな契約違反を盾に立ち退きを主張された場合には、早期に弁護士に相談して、本当に立ち退かねばならないのか、慎重に判断する必要があります。

「建物取り壊しを理由に店舗の移転を求められたが、出ていくしかないか」
一旦借家契約が締結されると、貸主からの一方的な解約の申し入れは、貸主に「正当事由」がなければ効力がありません。正当事由は、貸し主が建物を必要とする事情や建物の利用状況などを総合的に考慮して判断されます。「正当事由」がない場合には契約は終了しませんので、言われるまま出て行く必要はなく、借家に住み続けることができます。
立ち退きを迫られて裁判を起こされた場合には、弁護士による訴訟活動が有効です。

「出て行くと決めたが、立ち退き料の支払いを受けられるか」
立ち退き料の支払いは、上の「立ち退き請求への対処」の項で述べた「正当事由」を補完する意味を持つものです。立ち退き料の金額は借り換え費用、営業補償費、借家権の価額などを勘案して算定します。一方的な解約申し入れがされた場合には、ただ言われるがままに従うのではなく、適正な立ち退き料の支払いを求めていくべきです。弁護士が介入する場合、ケースに応じた適切な立ち退き料を算定して、交渉に当たります。

敷金、原状回復費用

「法外な補修(原状回復)費用を要求され、敷金も返してもらえない」
借家契約の終了の際、借主は原状を回復して明け渡す必要があるとされ、敷金の返還を求めても修理費用などを引かれることもあります。しかし、通常の用法に従って利用したことによる物件の劣化まで、補修する義務はありません。法外な補修費用の請求に対しては、交渉、裁判により適切な額とすることができます。


土地、建物を貸している方のご相談

賃料請求

「家や土地を貸したが借主が家賃を払ってくれない」
 このような場合、内容証明郵便による督促、裁判等により、賃料の支払いを求めていきます。

賃料増額請求

「土地・建物を貸しているが、賃料が相場より低いので賃料の増額を請求したい」
法律(借地借家法)では、契約で決められた賃料があるとしても、税金の増減、土地・建物の価格の増減や、当該家賃が近隣の類似物件の家賃に比較して不相当となった場合など、経済事情の変動があった場合に、将来に向かって家賃の増減額の請求をすることができるとされています。したがって、契約書で家賃を決めた場合でも、景気の大きな変動などにより、近隣の家賃相場が高くなっている場合には、家賃の増額が認められます。逆に、借主の側から減額を請求されることもありえます。話し合いがまとまらない場合には、調停、裁判手続を利用します。

土地・建物の明渡し請求

「借家の賃料未払が続いているので建物を明け渡してほしい」
「土地上の建物を壊して出ていってもらいたい」
賃料の長期間にわたる未納、契約で定めた用法を借主が守らない、勝手に他人に又貸しをしているなどの場合、契約を解除して明渡しを求めることができます。借り主が明け渡しに応じない場合には、明け渡しの裁判を起こして強制執行を行い、強制的に貸した土地・建物から退去させることができます。
賃料の不払いがない場合でも、耐震工事のために立替えをする必要がある、ビルの採算性が悪いので建て替えたいと言う場合に借り主に対して賃貸借契約の解約を申し入れる交渉や裁判も行います。


また、この他にも、賃貸借契約書の作成やチェックなども行っております。弁護士が作成した契約書を用いることにより、将来の紛争を未然に防ぐことができます。お気軽にご相談ください。

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