相続遺言
親族が亡くなられた場合、必ずと言っていいほど相続問題が発生します。法律上、相続は被相続人の死亡と同時に発生するとされておりますが、実際は、複数の相続人間で「遺産分割協議」をして、協議が整ってから財産の名義変更などの手続をすることができます。
そこに至るまでの過程で、兄弟、親子、親族間で話し合いをすることになりますが、その話し合いがこじれて、うまくいかない場合があります。名古屋北法律事務所は、そんなとき、話し合いがスムーズに進むよう努力をするとともに、もし話し合いで決着しない場合は家庭裁判所に調停、審判を申し立てるなどの手続をお手伝いします。
また、相続が紛争にならないように予め遺言書を作っておくことも大切です。ただ、遺言は本人の死後に書面のみから本人の意思を判断しなくてはならないので、有効な形式で、内容も正確、適切なものを作っておく必要があります。名古屋北法律事務所は遺言に関する相談も受け付けております。
遺産分割協議
遺産分割協議では、まず相続人を確定させることが出発点ですが、そんなに簡単ではありません。前妻の子がいたり、婚外子がいたりするケースもあります。出生時の戸籍まで遡ってみないと正確なことは分かりません。また、兄弟姉妹が相続人となる場合には相続人が多数にのぼり、戸籍謄本、除籍謄本だけで何十部に及ぶこともあります。そのための戸籍謄本、除籍謄本などの書類取り寄せを行い、出生から死亡まで戸籍を揃え、相続人を確定するのは専門家に依頼した方が確実です。
相続人と相続財産が確定できたら、遺産分割協議が始まるわけですが、関係が近ければ近いほど長年の確執があったりして、必ずしもスムーズに話し合いが進むとは限りません。
そんな時に、当事者の代理人として話し合いを前に進める役割をしたり、家庭裁判所を利用して話を進める、そんなお手伝いもします。
また、生前に相続財産から結婚費用や事業資金を出してもらった人にはそのもらった分を、相続財産の維持や増加に功績のあった人にはその寄与した分を考慮して遺産分割をしないといけません(特別受益、寄与分)。また、遺言書などで特定の相続人のみを特に有利に取り扱っている場合には、相続人として最低限相続できる分(遺留分)が侵害されていることがあります。その場合遺留分を取り戻すことが主張できます。弁護士はこれらの法律上の主張を行います。
そして、合意ができたときには「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書で預金解約や登記名義の変更をすることになりますので、正確な内容の協議書が必要です。その作成もお手伝いいたします。
遺言書作成
自分が亡くなった後、遺族たちが争い合うことのないように予め手を打っておくこと、それが遺言書の作成です。遺言書は、故人の最後の意思として、一人で行うことができる意思表示です。
ただ、遺言書は書面の記載のみから意思内容を判断するため、必ず書かなければならない事などが法律で決められており、せっかく作った遺言書が無効になっては意味がありません。そのため、法的に有効で、内容的にも明確な遺言書を作成するために、事前に専門家のアドバイスを受けておくことをお勧めします。















