消費者
「街中でキャッチセールスに声をかけられて、ついて行ったら高額な商品を買わされた」
「訪問販売で断りきれずに商品を買ったが、やっぱり必要ないから解約したい」
「契約の解除を申し入れたら高額な違約金を請求された」
「しつこい勧誘で金融商品に投資したけど大損をした」
こんな相談をよくお受けします。
消費者は、事業者と比べて情報や知識が圧倒的に不足しており、契約前に十分に検討することができないため、真意ではない契約や不本意な契約を締結してしまうケースが多々あります。
そのような消費者を保護するために消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、金融商品取引法などの特別法が定められています。これら法律の適用によって弱い立場の消費者の権利救済を目指します。
名古屋北法律事務所で相談される主な消費者被害事件をご紹介しますので、思い当たるものがあったらご相談ください。
訪問販売等
訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘セールスなどの商法は、消費者にとって不意打ちであること、即決を迫られることなどから、真意に基づかない契約がなされやすいと言われています。
そのため、特定商取引法という特別法が制定されて特別の規制の対象となっています。
真意に反する契約をさせられてしまったような場合には、すぐに相談してください。
商品先物取引
商品先物取引は、証拠金取引の一種で、一定額の保証金を預けることによって、その保証金の何十倍もの取引をすることができ、儲けも大きいが損も大きいという投機商品です。この仕組みのため、わずかの値動きによって何百万円という保証金がゼロになってしまうという、大変恐ろしい投機商品なのです。
たいていの場合、その仕組みについてきちんと説明されず、ただただ儲かるという部分だけが強調されるために、大きな損をして初めてことの重大さに気づくことになります。
商品取引の素人にこのように危険な投機商品を売りつけること自体問題であり、説明義務違反等の理由で被った損害を取り戻すことができる場合があります。
次々販売(過当販売)
着物や布団などの商品を次々に、そして大量に販売・購入させることから、このような名称がついています。
一度、訪問販売などで取引すると、何度も訪問されたり、勧誘されて買わされてしまい、5件も10件もクレジット契約をして、やがて返済不可能に陥る、という消費者被害です。
多くの場合、販売過程にかなり強引な勧誘があったり、支払能力を無視した勧誘があるなど、問題の多い商法です。
リフォーム商法
自宅を訪問して、床下や天井裏を点検するという口実で家に入り込み、湿気がこもっている、シロアリにやられている、などと言って、床下(屋根裏)換気扇や防湿剤を販売したり、シロアリ駆除を行ったりするものですが、実際にそんなにひどい湿気があるわけではなく、全く必要のない機器を買わされることになります。
信用できる業者以外の点検の勧誘に対しては毅然と断ること、すぐに誰かに相談すること、などで自衛手段をとることが大切です。
振り込め詐欺、架空請求詐欺
かつては「オレオレ詐欺」とも言われていましたが、最近は「振り込め詐欺」と呼ばれています。親族や知人を名乗って、賠償金や貸金名目で大金を振り込ませるという手法です。
親族等の名前で電話がかかって来ると気が動転して、つい信じてしまって騙されてしまうという心理を悪用したものです。
また、全く身に覚えのない料金の請求ハガキが届くことがあります(架空請求)。これも人の不安に乗じて金銭をだまし取ろうとする者で振り込め詐欺と似た点があります。
いずれの場合もすぐに振り込んだりしないで、振り込む前にまず名古屋北法律事務所に相談してください。
クーリングオフ
訪問販売等の特定取引においては、契約書を交付してから8日間なら理由のいかんを問わず、一方的に契約を解約することができます。これをクーリングオフといいます。契約に問題があると思ったら、早めにご相談ください。
また、交付すべき書面の要件は法律や規則で細かく決められており、不備があると8日間の期間制限がなくなります。ですから、期間が過ぎていてもあきらめずに相談してみてください。
消費者契約の取消・無効
消費者と事業者との間の情報や知識の格差に着目して、事業者側に強引な勧誘などの不当な行為がある場合に契約の取消を認めたり、不当な契約条項を無効にするという効力を認めるものです。















