刑事少年

刑事少年


刑事事件

刑事事件は、身近に起こるものではありませんが、いざ自分や家族が逮捕されたり、警察で取り調べを受けた場合、身近に相談できる存在が必要不可欠です。
刑事事件の弁護人となることができるのは弁護士のみであり、弁護士でなければ正確な知識経験に裏打ちされたアドバイスをすることができません。名古屋北法律事務所の弁護士は全員刑事弁護人として毎年一定の刑事事件を受任しており、刑事手続きの流れや見通し、保釈ができるのか、起訴されるかどうか、起訴された場合、有罪になるのか無罪になるのか、執行猶予つきの判決になるのかといった点についてアドバイスをすることができます。

弁護人は具体的には以下のような活動をします

起訴される前の段階

■逮捕された人と自由に面会ができます。逮捕段階や接見禁止決定が付された事件では被疑者の親族でも接見ができなくなりますが、弁護人は自由に面会することができます。弁護人を通じて逮捕された方の様子を知ることができます。

■被疑者との面会は警察官の立会いなくできます。

■被害者との示談交渉を行います。犯罪によって被害を受けた被害者は被疑者の家族であっても面会を拒否する場合は非常に多いですが、弁護人を通じてであれば被害弁償などの話合いに応じることは多くあります。そのため、弁護人を通じての被害弁償をおすすめします。

■身柄解放に向けた手続きを取ることができます。例えば、親族の葬式のために身柄を一時解放する手続、身柄拘束をする必要性などを争う手続を行います。

■事実を争うような事案では、弁護人が独自に事件を調査することもできます。弁護士会を通じての照会手続で一般では回答してくれない事項についての調査も可能です。

■取り調べに対してアドバイスできます。逮捕された事実を争う場合はもちろんですが、自白をしている事件でも不利な事実を調書に記載されるか否かでは起訴不起訴の処分や、判決での量刑に影響します。

逮捕された場合、起訴されるまでの捜査段階は最長で23日間であり、その段階で起訴するかどうかが決まってしまいます。早急に弁護人を依頼して活動することで、有利な処分、判決につながっていきます。

起訴後の段階

■起訴後には裁判に向けてどういう証拠を取り調べるかどうかについて主張したり、証人などを尋問したりします。また、証拠を分析して犯罪かどうかを争ったり、情状に酌量すべき事情を主張したりします。

■また、起訴後には保釈によって身柄解放を受けることができるので、被疑者段階よりもより積極的に身柄解放を求めていきます。

■一定の重大事件では裁判員裁判となり、口頭でのやりとりが重視されたり、争点を絞って短期間で集中的に審理するという点で通常の事件とは異なります。名古屋北法律事務所の弁護士は裁判員裁判に対応できるように研修に積極的に参加するなどし、日々研鑽に努めております。


少年事件

未成年者が犯罪を犯した場合には、少年事件となり、家庭裁判所の少年審判という手続で処分を決めます。少年事件の目的は刑事事件とは異なり、少年の更生を図ることが目的です。
少年審判では弁護人ではなく、付添人といいます。付添人は少年のパートナーとして、少年の犯罪の嫌疑に対して争ったり、犯罪に至った経緯や原因について少年の代弁者となります。
調査官と面談したり、裁判官に対して処分の意見を述べることもでき、付添人の活動や意見が少年審判の結果に大きな影響力を持つ場合もあります。


刑事告訴

犯罪の被害者となった場合に警察などに加害者の刑事処分を求めることができます。弁護士は法律の専門家としてどのような犯罪に該当するか、犯罪を立証するためにはどのような証拠が必要かについての知識があります。普通に被害申告をしても頼んだのではなかなか警察が動かない事件でも、弁護士が事案を整理したり、調査をして告訴をした場合、警察の捜査活動を促しやすいです。
名古屋北法律事務所では、犯罪被害者の方の加害者に対する刑事告訴に関するご相談、ご依頼もお受けいたします。

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