その他の法律相談
社会生活で起きるさまざまなトラブルの相談、行政を相手にした事件の相談にも名古屋北法律事務所は対応しています。
日常生活のちょっとした行き違いが大きなトラブルに発展することもあります。問題が大きくなる前にご相談いただくことで、解決を容易にできる場合が多くあります。
弁護士は紛争が発生した場合の処理だけでなく、将来の紛争を防止するためのアドバイスを行います。
名古屋北法律事務所の弁護士はさまざまな法律相談に対応できるように普段より研鑽を積んでいます。また、弁護士同士で相談内容の意見交換を行うこともあります。各弁護士が知識を共有できる態勢にあることが当事務所の強みです。
日常生活の相談
■親族や友人にお金を貸すことになったが将来回収を確実にするために契約書を公正証書にする、保証人を立てるといった方法があります。予防的に対策を講じておくことで裁判をしなければならないリスクを回避することができます。
■迷惑はかけないからと友人の保証人になったが、友人がいなくなってしまった、といった保証人を巡る相談にも対応しています。保証人を巡る紛争では争う余地がないと一般的に考えられがちですが、保証契約の内容によっては保証人の責任を軽減できる場合もあります。
■夫や妻が浮気をした場合には、浮気をした夫や妻だけでなく浮気の相手方に対しても慰謝料を請求できます。
■インターネット上の掲示板で名誉毀損の書き込みをされた場合、プロバイダー責任制限法という法律で、記事の削除を求めたり、投稿をした人が誰なのかを突き止める方法があります。また、場合によっては投稿者や削除をしないプロバイダーに対して損害賠償請求をすることもできます。
■隣家との境界に争いがあり、隣家の塀が自分の土地上にあるような場合、時効によって土地所有権の一部が隣家に移ってしまう危険性もあります。隣家との境界争いは放置をする場合には思わぬ不利益を受ける危険性もあります。
■住宅を購入したが、欠陥がある場合、修理や損害賠償を請求することができます。
■隣地に建物が建築中だが、建物により日照が妨害される危険がある場合、場合によっては建築を止めさせたり、慰謝料を請求することができます。
■医師の治療を受けたところ、病気が悪化したといった医療過誤事件のご相談にも対応しております。名古屋北法律事務所には医療事故情報センターに加入している弁護士もおります。
行政を相手にした相談
■日本で滞在している外国人は滞在期間、滞在条件などが法律で決められています。滞在期間を超えて日本に滞在するとオーバーステイとなって、出入国管理局から退去強制処分が出されます。
ただ、日本に滞在して、日本人の配偶者がいたり、日本に長期滞在している子どもがいる場合には在留特別許可といって、日本に滞在することができる場合があります。在留特別許可が認められるためには、日本人等との生活の実態や日本での生活状況などを細かく主張しないといけません。在留特別許可が出るまでの間、仮放免といって身柄を解放されることもできます。
■生活保護のために市役所などを訪れても、まだ働くことができる、財産があるとの理由で申請を受け付けてもらえないという相談も多いです。名古屋北法律事務所では、弁護士が生活保護の申請に同行します。その場合、日本弁護士連合会の支援事業を利用することで無料で弁護士の援助を受けることもできます。
上記はほんの一例です。これ以外でも、法律問題かどうかよくわからないと思われることが、法律を用いることで解決できる問題であることもよくあります。是非一度弁護士にご相談されることをお勧めします。















