後見・相続遺言相談

後見・相続遺言相談

老後の財産管理、財産相続に不安を抱えている高齢者の方へ

私たちはふだん意識していませんが、買い物をしたり、家を借りたり、銀行口座を開設したりと、たくさんの「契約」をしながら生活しています。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で契約内容が十分に理解できない場合(民法では意思能力がないと言います)に、銀行口座が開けない、保険に入れない、福祉サービスの利用契約が結べないというのでは、日常生活が成り立ちません。また判断能力が不十分な人を狙った悪徳商法も後を絶ちませんが、これに対する予防・救済も必要です。
そこで、契約をするときにその契約内容が自分にふさわしいものかどうかを判断できない人を助ける成年後見制度を利用する必要があります。
また、元気で判断能力があるうちに、老後や亡くなった後の財産管理や相続について決めておくことで、家族の紛争を未然に防ぐことができます。

名古屋北法律事務所では、法定後見制度・任意後見制度に関する法律相談、各種審判申立の代理業務、任意後見契約の作成、後見人等への就任等のご依頼をお受けしております。特に、「高齢者・障害者総合支援センター」に登録している弁護士がおり、後見問題の研修会に参加するなどノウハウの蓄積に努めております。また、相続紛争を避けるための遺言書の作成など、高齢者の法律相談をトータルにサポートします。

成年後見制度
法定後見制度

法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が行った不利な法律行為を取り消したりすることができます。
この制度を利用することによって、例えば本人の判断力不足から悪徳商法の被害にあって、高額のリフォーム契約を締結した場合でも後から契約を取り消すことができるようになります。
法定後見制度のなかには、「後見」「保佐」「補助」の3つの分類があります。「後見」「保佐」「補助」の違いは本人の判断能力で、「後見」は本人が判断能力を欠いている場合、「保佐」は著しく不十分な場合、「補助」は判断能力が不十分な場合です。
「後見」の場合は本人の代理権が無条件で与えられるなど非常に広い権限があります。

後見人を選任する方法

後見人等を選任するためには家庭裁判所に申し立てをします。
申立をすると、家庭裁判所の調査官が調査をしたり、医師の鑑定が行われます。後見人が選任されるまでの期間について一概には言えませんが、名古屋家庭裁判所の場合はおおよそ3〜4か月ほどです。
成年後見の申立は、医師に意見を聞いたり、書類を整えたり、調査官と打ち合わせたりするので、弁護士を依頼して手続をすすめることをお勧めします。

後見人等の選任

後見人は家庭裁判所が保護、支援の必要性を判断して選任します。候補者がいる場合には、申立時に希望を述べることができますが必ずしもその人が選ばれるとは限りません。
選任される後見人は、本人の親族の場合が多いです。ただ、親族間で争いがある場合には弁護士や福祉関係の公益法人等が選ばれる場合もあります。

成年後見人等の職務

成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約の締結などを行います。例えば、預金を管理したり、介護施設などとの契約をしたりします。

任意後見制度

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ将来の自分の生活、療養看護や財産管理の代理人(任意後見人)を依頼する制度です。
名古屋北法律事務所では、法定後見だけでなく、任意後見業務についても対応しております。

相続遺言

親が亡くなったとき、往々にして子ども達の間で相続紛争になることがあります。
相続紛争を防ぐために、元気なうちに遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
また、次のような場合には、遺言を残されることを特にお勧めします。

1.内縁関係のある人に財産を残したい場合

内縁関係にある人は相続権がないので、夫婦としての実態があっても、結婚していない限り財産を相続することはできません。
したがって、内縁関係のある人に財産を残したい場合には遺言が必要です。

2.生前お世話になった人に財産を残したい場合

長年お世話になって家族同然のつきあいをしている方でも、血縁関係がないと相続人とはなりませんので、その方に財産を残すためには、遺言をする必要があります。

3.夫婦間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合、相続人は配偶者と兄弟になることが多いです。兄弟が多く、高齢である場合には兄弟の子(甥や姪)が相続人となり、相続人が数十名になることもあります。相続人が数十名ともなると、相続人全員の意思を確認して相続手続を進めることが極めて困難になります。
そのような場合に、兄弟には遺留分がありませんので、遺言をするだけで相続手続をスムーズに進めることができます。

4.相続人同士が不仲で将来の相続紛争が予想される場合

このような場合には将来の紛争を防ぐためにも遺言をすることが有効です。
相続人に遺留分がある場合には遺留分に配慮した遺言にしないといけません。遺留分の計算は専門家である弁護士にお任せください。

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