自転車への青切符導入
2026年3月2日
2026年4月1日から、自転車等に「青切符」を適用する制度がスタートします。
「青切符」は正式名称を「交通反則通告制度」といい、軽微な交通違反については刑事処分(いわゆる赤切符)ではなく、反則金の支払いで済ませる制度です。今回、この制度が自転車やその他の軽車両にも拡大されます。
制度開始以降、16歳以上の自転車運転者および軽車両運転者を対象に、自転車については、113種類の反則行為で導入されます。代表的なものとして、携帯電話を使用しながらの運転(いわゆる「ながら運転」)には12,000円、信号無視、通行区分違反(逆走、歩道通行など)には約6,000円、傘差し運転やイヤホンを使って音楽を聴きながらの運転 には約5,000円、並走(二人並びなど)は約3,000円です。
特に、自転車は歩道を通行しがちですが、原則として車道を左側通行しなければならず、歩道を通行できるのは、標識等で指定されている場合、13歳未満や70歳以上の運転者、または車道通行に支障がある場合である必要があります。
警察庁の資料では、青切符導入後も、「自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施」し、「交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象」という方針とのことなので、軽微な違反で青切符となるわけではないようですが、交通違反を繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命じられたり(命令に違反すると5万円以下の罰金です)、運転免許を保有している者が、自転車乗用中に重大な事故や違反をした場合には、免許停止の可能性もあります。
自転車は便利な移動手段ですが、歩行者が被害者となる重大な交通事故も発生しています。ただ、半面、自動車に比べれば交通弱者という面もあります。社会全体で、交通ルールを普及させ、各自のマナーを高めていく必要があります。
弁護士 白川秀之(名古屋北法律事務所)
「新婦人北支部・機関誌」へ寄稿した原稿を転機しています


