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知って得する法律情報

同一労働同一賃金とは?

2026年7月1日

 「同一労働同一賃金」とは、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差をなくすことを目的とした考え方です。働き方改革の一環として導入され、現在はパートタイム・有期雇用労働法によってルールが定められています。

 同法第8条は、基本給や賞与、各種手当、福利厚生などについて、職務内容や責任の程度、配置転換の範囲などの事情を考慮し、不合理な待遇差を設けてはならないと定めています。また、第14条では、労働者が待遇差の内容や理由について説明を求めた場合、事業主は説明しなければならないとされています。

 もっとも、「同じ会社で働いているから必ず同じ給与になる」という意味ではありません。例えば、業務内容や責任の重さ、転勤の有無などに違いがある場合には、その違いに応じた待遇差が認められることがあります。

 一方で、仕事内容や責任がほぼ同じであるにもかかわらず、雇用形態だけを理由として賞与や各種手当を支給しない場合には、不合理な待遇差として違法と判断される可能性があります。実際に、最高裁判所も各種手当や福利厚生について、不合理な待遇差を認めた判決を示しています。

 待遇に疑問を感じた場合は、まず勤務先に説明を求めることが重要です。それでも解決しない場合には、労働局の相談窓口や弁護士などの専門家に相談することを検討するとよいでしょう。同一労働同一賃金は、雇用形態にかかわらず、誰もが納得して働ける職場環境を実現するための重要な制度なのです。

弁護士 坂輪萌子(名古屋北法律事務所)
(「名古屋北部民商ニュース」へ寄稿した原稿を転機しています)

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