文字サイズ 標準拡大

知って得する法律情報

通販の「定期購入」トラブル

2026年7月15日

 健康食品や化粧品を大幅な割引価格で販売するという広告を見て申し込んだら、翌月以降も商品と請求が届いたことで実は「定期購入」であったことが発覚し、早く解約しようと思ってもなかなか解約窓口の電話につながらないというトラブルがあるようです。

 ネット通販は、無条件で契約解除ができるいわゆる「クーリングオフ」の制度の対象となっていません。
 ただし、2022年6月以降は最終確認画面で表示させないといけない必要事項が定められ、定期購入であることが分かる内容を表示させなければなりません。そのため、一切定期購入であることの注記がなかった場合には、契約を取消しできる可能性があります。

 申込の際に値段だけでなく条件なども詳しく見るようにしましょう。

弁護士 新山直行(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)

このページの先頭へ