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知って得する法律情報

罹災証明書の重要性

2026年9月3日

 7月27日、熊本で最大震度7という大地震があり、大きな被害が広がっています。
 被害に遭われた皆さまに対し、心よりお見舞い申し上げます。

 これまでにも何年かに一度は大規模地震災害が発生しています。そういった場合に使える法制度について知っておく必要があるのではないでしょうか。
 まず一番よく目にするのが災害対策基本法に基づく「罹災(りさい)証明書」です。罹災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。
 例えば、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与や住宅の応急修理制度の利用(現物給付)に際して、あるいは被災者生活再建支援金、義援金等の支給(金銭給付)を申請するにあたって必要になります。
 さらにはその後に住宅金融支援機構融資、災害援護資金等の融資を受けたり、税・保険料・公共料金等の減免措置を受ける際にも必要となります。
 他方で、市町村が行う被害認定調査に基づき記載される「住家の被害の程度」には全壊から一部損壊までの区分がありますが、「準半壊」や「一部損壊」の判定だと被災住民が仮設住宅に入ることができなくなりますし、ほとんど経済的支援がなくなるため、経済的に厳しい立場の方の生活と住まいの再建の可能性を奪う、極めて大きな不利益をもたらします。
 罹災証明書発行の際には、市町村の担当者に適正な被害認定調査を行ってもらうよう、外からは見えにくい部分の被害も含めて被害の状況を詳しく説明するとともに、被災直後の様子を写真撮影する等、記録化しておくことが必要です。

弁護士 伊藤勤也(名古屋北法律事務所)
(「名古屋北部民商ニュース」へ寄稿した原稿を転機しています)

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