中小企業メールマガジン vol.01
2010年4月15日
中小企業メールマガジンのご案内 名古屋北法律事務所及びホウネットでは、今月から中小企業の経営に携わる方に対して、定期的にメールマガジンを配信することになりました。 このメールマガジンでは、中小企業を取り巻く法律や判例に関する情報をわかりやすく解説します。そして、皆さまの企業経営に少しでもお役に立てるようになりたいと考えています。 まことに勝手ながら、このメルマガは、名古屋北法律事務所または暮らしと法律を結ぶホウネット(ホウネット)に関わりのある方へお送りしています。 もし、興味がございましたらご登録していただけますよう心よりお願い申し上げます。 恐縮ですが、今後も配信をご希望される方は空メールを返信してください。 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com また、下記の登録ページでもご登録いただけます。ご登録いただきますようお願い申しあげます。 https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 中小企業メールマガジン vol.01 2010年4月5日配信 ∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ○oo重要なお知らせoo○ ╋╋・‥… 受講生募集中 「ホウネット経営塾」がいよいよ開講します! …‥・╋╋ 名古屋北法律事務所とホウネット共催の中小企業経営者のための経営セミナー「経営塾」(第一期)がいよいよ5月27日に開講します。塾長は、愛知中小企業家同友会の副代表理事であり名古屋北法律事務所参与の立木勝義氏。講師陣は、中小企業の法律問題に精力的に取り組む加藤・長谷川両弁護士、気鋭の税理士、社会保険労務士の外、実際に会社を経営されている先輩社長の体験談をお聞きします。 第一回講座の講師は立木塾長です。法律事務所の事務長として多数の企業倒産事件を担当し、同友会の活動を通じて中小企業経営の現場と経営者との交流の中で暖め続けてきた問題意識ー「中小企業経営者のリーダーシップとは何か」について語ります。 場所、日時、募集要項等は弁護士法人名古屋北法律事務所HPをご覧ください。 ↓↓↓↓↓ホウネット経営塾について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://www.kita-houritsu.com/?p=1462 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○メルマガ創刊のごあいさつ・・・弁護士長谷川一裕 ○弁護士コラム ・◆◇「弁護士の現場から?」◇◆ 『人材取引事業(人材バンク)にご用心』 弁護士長谷川一裕 ・◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『労働者の健康と安全?』 弁護士 加藤悠史 ○行事案内 ・4月17日(土曜) ホウネット年次総会開催 ・4月21日(水曜) 法廷ウォッチング開催 ・5月12日(水曜)、14日(金曜)、15日(土曜)春の連続法律講座を開講 ○編集後記 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□メルマガ創刊のごあいさつ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇◆◇ 弁護士法人名古屋北法律事務所 弁護士長谷川一裕 ◇◆◇◆◇ 名古屋北法律事務所は、「暮らしと法律を結ぶホウネット」(略称ホウネット)とともに、中小企業経営に役立つ法律情報を発信するツールとして「中小企業メールマガジン」を発行することになりました。 メールマガジンは、中小企業経営に役立つ法律知識や判例について弁護士がわかりやすく解説します。中小企業の経営に法律知識は欠かせません。企業経営に関する法律は、不断に改正が行われ、日々変化しています。メールマガジンでは、中小企業に関わる様々な法律の基礎知識や新しく制定された法律、判例の動きなどについて若手弁護士がタイムリーな情報を提供します。ベテラン弁護士による解決事例報告やワンポイントアドバイス、愛知中小企業同友会の活動を通じて中小企業家の信頼を集めてきた立木勝義氏(名古屋北法律事務所前事務長)のコラムを始めとする読み物も予定しています。 名古屋北法律事務所とホウネットが行う法律講座、ホウネット経営塾をはじめとする行事のお知らせやホームページ更新情報も掲載する予定です。 多くの経営者の皆さんがホウネット中小企業メールマガジンを御購読いただき、司法と市民を結ぶネットワークが広がることを願ってやみません。 ◆◇◆◇ ホウネット会長 松岡洋文 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 中小企業経営者の座右にもなるメルマガに 「暮らしと法律を結ぶホウネット」(略称ホウネット)は、名古屋北法律事務所の「友の会」的な面も持ちながら、同時に法律事務所が地域住民のみなさんの身近な存在となるように橋渡しの役割を果たす、法律事務所との共同組織的な面も兼ねそえています。 そういった意味で、法律的解決の機会が得られず、悩みを抱えている人々に、まずは、手立ての情報が届けられることが、「ホウネット」の重要課題だと考えています。今回、登録しておけば新しい情報が得られるメールマガジン創刊で、情報提供がさらに強化されるものと思います。 企業のみなさんにとって、法制度対応は日常的なことと思います。法律事務所も時宜にかなった法律情報をメールマガジンに掲載すると聞いています。ぜひ、座右にしていただければさいわいです。 なお、その他、法律関係以外にも多様な情報コーナーも考えられていますので、これを機会に感想、意見、情報など北法律事務所ホームページなどで通信を寄せていただき、メルマガを双方向の親しみやすいものに育てていただけますことを期待いたします。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□弁護士コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇◆◇ 「弁護士の現場から?」 ◇◆◇◆ 「― 人材取引事業(人材バンク)にご用心 ―」 弁護士 長谷川一裕 人材バンク、職業紹介会社を利用する中小企業が増えています。ハローワークではなかなか良い人材が見つからず、人材募集、採用に関するノウハウが乏しい中小企業が即戦力を獲得したいときには、有力な手段となります。 しかし、民間の人材バンクを利用する場合には、注意が必用です。最近、こんな事例がありました。岐阜県のある老人介護施設を経営する会社(X社とします)がケアマネージャーを求人することになり、大阪に本社を置く人材バンクY社岐阜支店に有資格者の紹介を依頼し、Bさんの紹介を受けました。 さっそく、X社社長のAさんはBさんと面接し、好印象を受けたので採用したいと考えました。後日、改めて採用条件について面談する日を取り決め、その日の夜、Y社所定の書式による「入社確認書」をFAXしました。ところが、その後、主婦であるBさんは、勤務時間に関する融通が利かず、残業は全くできないことが判明し、不採用となりました。 A社長は、さっそくY社に採用しない旨を通知しましたが、「時、既に遅し」。人材バンク紹介手数料として、金80万円の請求書が届きました。 驚いたA社長が契約書をチェックすると、入社に至らない場合でも内定の通知を出した段階で所定の手数料(想定年収の25%相当額)を支払う債務が発生すること、しかも採用内定通知については、実際に内定通知をしていなくてもY社に「入社確認書」の送信をすれば「内定とみなす」との条項が盛り込まれていることが判明しました。 困ったA社長は名古屋北法律事務所のH弁護士に相談。弁護士は、Y社に内容証明を送付して交渉を開始しました。弁護士は、Y社の社内弁護士(最近は、大企業では弁護士を社員として採用して法務を専属的に行わせるところが増えました)との間で、契約内容についての説明義務が尽くされていないこと、同条項は、「入社確認書」が送付されていれば内定したものと推定するという規定に過ぎず、実際に採用内定していないことが明白に証明される場合には紹介手数料の支払い債務は生じないと解すべきであり、それを超えて一律に紹介手数料を負担させるのは著しく不当な規定であり認められないこと等を説明して、交渉を行い、最終的には、裁判提起の負担などを考慮して金20万円で示談しました。 この件は、迅速に交渉によって被害を最小限に食い止めましたが、訴訟となった場合には、契約書の条項の文言が重視され、その結果が不利なものとなった可能性があります。 民間の人材紹介会社を利用するときは、契約書をきちんと確認することはもとより、きちんと採用条件が固まり、実際に入社が決まるまでは入社確認通知を送らないことが大切です。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 「― 労働者の健康と安全? ―」 弁護士 加藤悠史 中小企業経営者向けメルマガでは、毎回、中小企業の経営者として知っておきたい法律知識を連載していきます。第1回からしばらくは、会社での労働安全衛生をテーマに連載していきます。 昨年からの不況の波は、中小企業にとっても大変な打撃ですよね。そんな中で、リストラ、コスト削減がいわれ、「仕事がきつい」「人手不足だ」という声もよくきかれます。もちろん、沢山仕事をしてもらわなければいけないときもあるでしょうし、人手が足りないときもあるでしょう。しかし、会社が成り立つためには一緒に働いてもらう社員さん(労働者)が不可欠です。そして、労働者は、身体が資本です。労働者が身体をこわしてしまっては、労働者にとってはもちろん、会社としても大変です。ですから、会社としては、職場において労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を作らなければならないのです。 会社と労働者との関係を規定した法律は労働基準法や労働組合法など沢山ありますが、労働者が健康で安全に働けるように守らなければいけないことが労働安全衛生に書かれています。 また、使用者(会社)と労働者との関係は、労働契約を締結し、使用者が労働者に賃金を支払う一方で、労働者は使用者の指揮命令に従うことになります。会社は、指揮命令権があるので、労働者に対して強い立場にあります。これに何の規制もなければ、労働者を危険な場所で働くように指揮したりしても、労働者としては、拒むことが出来なくなってしまいます。そのため、労働契約を結んだ以上は、使用者は労働者の安全に配慮しなければいけないという義務があると判例において認められ、現在では、法律にも規定されています(労働契約法5条) 会社としては、労働者の安全や健康に配慮するために色々な義務があるのですが、そうはいっても、労働者が怪我をしてしまったり、仕事のために健康を壊したりすることはありますよね。その一番悲劇的な事例が過労死といわれるものです。これらは労働災害(労災)といわれていますが、労災が発生してしまった万が一のために、使用者は労働者を労災保険に加入させなければなりません。 このように予防から事後補償まで、労働者の健康と安全のために、経営者として気を付けるべき事は沢山あります。次回から、まず労働安全衛生法の基礎知識を少しずつ解説していく予定です。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇暮らしと法律を結ぶホウネット 第7回総会◆◇ ホウネットは、年に1回総会を開いています。1年間をみなさんと一緒に振り返り、次の1年の活動について考える機会です。 会員の方はもちろん、会員でない方のご参加も歓迎です。毎年、総会の第2部として講演会を企画しています。 ■〓日 時 4月17日(土)午後2時〜4時30分(午後1時半開場) ■〓会 場 愛知県産業労働センター(http://www.winc-aichi.jp/access/) (通称「ウインクあいち」 名古屋駅より東へ徒歩2分) ■〓プ ロ グ ラ ム 午後2時〜 第1部 総会議事 午後3時15分〜 第2部 記念講演 午後5時〜 講師(下記)を囲んでの懇親会 ■〓記念講演 「無言館」のこと 〜戦没画学生 いのちのメッセージ おはなし:窪島誠一郎さん(無言館館主) 窪島さんは、東京美術学校の仲間を戦争で大勢亡くした画家の野見山暁治さんと、3年がかりで全国の戦没画学生の遺族を訪ね歩きました。その時の絵が無言館に展示されています。 「不条理な戦争の中でも、絵を描き続けた彼らの愛の深さ、美しさに心打たれる」と言う窪島さんに、戦没画学生の想いを語ってもらいます。 ↓↓↓↓↓無言館について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/kanko/museum/mugonkan.html ■〓 費 用 第2部に参加の方のみ、参加費500円 (懇親会参加費用は別途必要) 参加ご希望の方は、事務局までご連絡ください。おまちしています。 http://www.kita-houritsu.com/?p=1403 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「春の連続法律講座」◆◇ どなたでも、無料でご参加いただけます。 参加される方は申し込みの連絡をお願いします。 ■〓中小企業における労働法〓■ 日 時: 5月12日(水)18時30分〜 講 師: 弁護士 加藤悠史 会 場: 名古屋市北生涯学習センター ↓↓↓↓↓春の連続法律講座について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://www.kita-houritsu.com/?p=1219 ★お申し込みは、事前にホウネット事務局(名古屋北法律事務所内)まで 電話 052-910-7721 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇法廷ウォッチング(裁判傍聴)◆◇ 実際の裁判を弁護士と一緒に傍聴し、その後で弁護士が裁判制度や当日の裁判 の中身について解説をします。 日 時: 4月21日(水) 12時45分〜 場 所: 名古屋地方裁判所 ↓↓↓↓↓法廷ウォッチング(裁判傍聴)について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://kita-houritsu.com/ ★お申し込みは、事前にホウネット事務局(名古屋北法律事務所内)まで 電話 052-910-7721 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋・2010年4月1日、名古屋北法律事務所ホームページをリニューアル!!…‥・╋╋ 2010年4月1日、名古屋北法律事務所はホームページをリニューアルしました。 └─→http://kita-houritsu.com/ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月末には寒い日が続きましたが、堀川の桜も満開となりました。いかがお過ごしでしょうか。景況感が改善されたとはいえ、外需依存の経済体質は依然変わりありません。国民生活優先、内需を暖める経済政策への転換を掲げた鳩山内閣でしたが、政治資金問題でのスキャンダルの発覚、政府内での意見対立の露呈等により迷走が目立ちますね。 3月は、「メールマガジンの創刊、ホームページの全面リニューアル等で多忙を極めた一ヶ月でした。第1号は、いかがだったでしょうか。 是非、ご感想や御意見をお寄せください。もし、本メールマガジンに興味がございましたらご登録していただけますよう心よりお願い申し上げます。 恐縮ですが、今後も配信をご希望される方は空メールを返信してください ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com また、下記の登録ページでもご登録いただけます。ご登録いただきますようお願い申しあげます。 https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 発行開始日:2010年4月5日 ご意見ご感想はこちらまで メールアドレス hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所? 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