ホウネットメールマガジン vol.05
2010年6月15日
◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆ ★ホウネットメールマガジン★ vol.05 2010年6月15日配信 ◆◆ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ _/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント実務知識 離婚給付について 2 裁判情報 3 ホームページ更新情報 4 編集後記 ┏━┓ ┃ 1┃ ワンポイント実務知識 離婚給付について 第1回 弁護士長谷川一裕 ┗━╋…────────────────────────────── 離婚の際、子供の養育、慰謝料や財産分与等の支払いが当事者の間で行われます。 これは総称して離婚給付といいます。夫婦関係が破綻し、離婚すること自体に同意した 場合でも、離婚給付について合意が成立せず、裁判に持ち込まれる場合も少なくありま せん。 このコーナーでは、6回にわけて離婚給付について考えていきます。 養育費は、未成年の子を養育する夫または妻が、元配偶者に対し、子供が成人に達 する月まで、すなわち20歳に達する月までの生活費、教育費等の費用を請求するもの です。請求できるのは、養育監護を行う側であり、親権とは必ずしも一致しません(親権 は父親がもち、母親が養育するという場合も時々あります)。養育費は、20歳までとなっ ていますが、当事者の合意により延長することができます。最近は、大学卒業予定年で ある22歳まで支払を合意する場合が増えているようです。 養育費の金額は、養育費を支払う夫(妻の場合もある)の収入と養育費を請求する妻 の年収やことの年齢が基本的要素として考慮されます。そのほか、家賃の負担の負担・ 程度等の付随的要素も考慮されます。 養育費については、早見表のようなものが様々な文献に掲載されてていますが、これ は家庭裁判所の調停委員も参照しているものです。同一覧表では、自営業者と給与所 得者とで別の数値が使われます。 同早見表の使い方について具体的な例で考えて見ましょう。 (子が一人の場合) 会社員の夫Aの年収(賞与を含む)が500万円、パートタイマーの妻B(同)の年収が 100万円の場合、子(0歳〜14歳)の養育費は「4万円から6万円」となります。Bの年収 が200万円を超えた場合には、「2万円から4万円」となります。 子が15歳から19歳の場合には、上記のそれぞれの場合において「6万円〜8万円」 「4万円〜6万円」となります。 (子が二人の場合) ? 二人の子がいずれも0歳〜14歳の場合、妻の年収が100万円の場合にはAの養育 費は「6万円〜8万円」、妻の年収が200万円の場合には「4万円〜6万円」となります。 ┏━┓ ┃ 2┃ 裁判情報 生活保護の老齢加算廃止は違法 弁護士 伊藤勤也 ┗━╋…────────────────────────────── 「生活保護の老齢加算廃止は違法 福岡高裁判決」 http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010061402000206.html (CHUNICHI Web 2010.6.14) 生活保護の老齢加算(70歳以上)が、小泉構造改革のもとで2006年度に廃止さ れましたが、この老齢加算の廃止は、憲法が保障する生存権の侵害であるとして、全 国8地裁で訴訟が提起されていました。 憲法は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障していますが、高齢者の老齢加算 を廃止することは、この最低限度を下回らせるものであって、違法であるということ です。 これまで、福岡地裁を含む4地裁及び東京高裁において、老齢加算廃止は違法では ないとの判断がなされていましたので、今回の福岡高裁判決が原告らの主張を認める 初めての判決となります。 福岡高裁は、専門委員会が加算見直しに当たって考慮すべきだとした高齢者世帯の 最低生活水準の維持や激変緩和措置などについて十分考慮しておらず、そのことが「裁 量権の逸脱として『正当な理由』のない不利益変更に当たる」ので福岡市の老齢加算 廃止処分は違法と判断しました。 極めて妥当な判決であり、十分な年金収入がなく生活に苦しむ高齢者から生活費を問 答無用でむしり取るようなやり方に対する警鐘となるものです。 民主党内閣になってから、いわゆる新自由主義的「改革」が部分的に見直され、生活 保護費の母子加算廃止については復活されていますが、この老齢加算の廃止について は見直しが進んでおらず、この判決を受けて、菅内閣が老齢加算の復活を進めるよう 強く求めるものです。 ┏━┓ ┃3 ┃ホームページ更新情報 ┗━╋…────────────────────────────── 1 青春18キップで「紀伊半島一周ひとり旅」(1) 参与 立木勝義 春の青春18キップの使用期間は4月10日まで。私は残り2日間分を紀伊半島一周す る計画を立てました。 http://www.kita-houritsu.com/?p=1998 2 労働者の健康と安全 中小企業メールマガジンで連載している記事をホームページにアップしました。 経営者向けの内容ではありますが,労働安全衛生法の基礎知識をわかりやすく解説 していますので,どうぞお読みください。 第1回 http://www.kita-houritsu.com/?p=1931 第2回 http://www.kita-houritsu.com/?p=1947 第3回 http://www.kita-houritsu.com/?p=1992 第4回 http://www.kita-houritsu.com/?p=1995 ■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… ワールドカップが始まりました。日本代表は,カメルーンを1−0で破りました。自国開 催以外での初めての勝利です。この勢いでグループリーグも突破してほしいものです。 ところで,民族楽器「ブブゼラ」がすごくうるさいですね。でも南アフリカに根付いたもの であり,文化を重んじることが大切なのでしょう。選手も大変だと思います。(N) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ———————————————————————- ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ■ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ■ 暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■ 〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。 ====================================================================== Copyright(C) 名古屋北法律事務所? All rights reserved. \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\