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メールマガジン

ホウネットメールマガジン vol.06 

2010年8月6日

◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆  ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆   ★ホウネットメールマガジン★  vol.06  2010年7月6日配信 ◆◆    ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ _/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント実務知識 離婚給付について   2 裁判情報 3 ホームページ更新情報 4 編集後記 ┏━┓                       ┃ 1┃ ワンポイント実務知識 離婚給付について 第2回 弁護士 伊藤勤也 ┗━╋…───────────────────────────── 財産分与というのは、一般的には離婚に際して夫婦共有財産を分け合うこと( 清算的財産分与)を言います。婚姻期間中に形成された財産で、夫婦のいずれ に属するか明らかでないものは、原則的には夫婦共有財産と推定されます(民 法762条)。 そのため、結婚前から持っていた財産や、婚姻期間中に相続など他方配偶者 の協力なしで得た財産(特有財産)を除いて、預貯金、不動産、有価証券等全て の財産は財産分与の対象とされます。 この清算の際の夫婦の取得割合は、財産形成に対する貢献度を考慮して具体 的事情によって決められるのが基本なので、共働きか専業主婦か自営業か等、 収入の形態によって変わるとも考えられますが、現在の裁判所の大方の考え方 は、貢献度は相等しいものとすること(各自5割)が多いと思われます。 したがって、双方の有する財産を全部合算して、負債等を控除した後の純資産 額の2分の1ずつを分けあうというのが最もオーソドックスな財産分与の考え方だ と言ってもいいでしょう。 財産分与は慰謝料と違って、離婚原因をどちらが作ったかという婚姻破綻の責 任の有無とは関係なく、財産を分け与えなくてはならないため、支払う側にとって なかなか理解し難いものですが、裁判(審判)になればほぼ間違いなく認められ てしまうということを覚悟すべきものです。 なお、財産分与は、離婚してから2年以内に請求しないと、消滅時効によって請 求できなくなってしまいますので(民法768条)、できれば離婚と同時に内容を確 定しておくのが良いでしょう。 このほかにも、扶養的財産分与といって、清算すべき財産がない場合でも、扶 養されていた主に妻の側の離婚後の生活を維持するために請求されるもので、 経済的に弱い立場の妻が経済的に自立できるまでの期間の生活費援助的な意 味を持つものもあります。 ┏━┓                       ┃ 2┃ 裁判情報 中国人技能実習生の過労死認定へ 弁護士 加藤悠史 ┗━╋…───────────────────────────── 中国人技能実習生の過労死認定へ 鹿嶋労基署 http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010070201000494.html 外国人研修生、27人死亡 過去2番目の多さ http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201007060090.html 全国で初めて、外国人研修生・技能実習生の過労死が認定されたという報道 がありました。外国人研修生・技能実習生制度は、海外に日本の高度な技術を 伝承するという趣旨で行われている制度ですが、実際には低賃金・長時間労働 者として使われているため、様々な問題が起こっています。 時給400円で働かされている、毎日12時すぎまで働かされているなど、挙げ ればきりがありません。今回の過労死も、制度の問題点を浮き彫りにしたもので す。しかし、2008年度の研修生・実習生の死亡者数は34名でそのうち、脳心臓 疾患によって亡くなったのが16名とのことですので、今回の過労死認定は氷山 の一角にすぎないと考えられています。 ┏━┓                                ┃3 ┃ホームページ更新情報         ┗━╋…───────────────────────────── 1 青春18キップで「紀伊半島一周ひとり旅」(2) 立木勝義 http://www.kita-houritsu.com/?p=2091 朝早く起きた私は、旅館から20分ほどのところにある橋杭岩の岩場に足をむけ ました。大小さまざまな岩が橋の杭のように立ち並んでいるところから名がついたようで、朝日が差し込み幻想的な写真になりました。 2 ホウネット経営塾の1回目、2回目の講義レポートをアップしました。 どうぞお読みください。 (1)『中小企業のリーダーシップとは』講師 立木勝義 http://www.kita-houritsu.com/?p=2140 (2)『事業継承と税金対策』講師 小島光一税理士 http://www.kita-houritsu.com/?p=2149 ■ 編 集 後 記  ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… 参議院選挙も終盤です。消費税増税が大きな争点となっています。社会保障の財源を作り出すためには必要ということですが,実際には法人税現在の穴埋めがねらいなのではないでしょうか。 マスコミなどでは,消費税増税が当然のような論調が支配していますが,本質をついた報道を期待したいものです。普天間基地問題もどこにいってしまったのでしょうか。(N) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ —————————————————————— ////////////////////////////////////////////////////////////////// ■   弁護士法人名古屋北法律事務所 ■   暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■  〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ ////////////////////////////////////////////////////////////////// ※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。 ================================================================== Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved. \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

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