ホウネットメールマガジン Vol.09
2010年11月10日
◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆ ★ホウネットメールマガジン★ vol.09 2010年10月18日配信 ◆◆ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ _/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント実務知識 離婚給付について 2 裁判・司法情報 3 エッセイ 4 ホームページ更新情報 5 行事案内 6 編集後記 ┏━┓ ┃ 1┃ ワンポイント実務知識 離婚給付について 第5回 弁護士 伊藤勤也 ┗━╋…───────────────────────────── 今回は、婚姻費用分担についてとりあげます。これは、離婚給付というわけで はありませんが、離婚事件に付随してよく問題となります。 婚姻費用とは、民法760条が「婚姻から生ずる費用」と定める費用で、夫婦と 子どもを含む家族が「その資産、収入その他一切の事情を考慮して」、それにふ さわしい社会生活を送るのに必要な費用のことをいいます。通常は家族の衣食 住の費用、医療費、子の教育費、娯楽費や交際費などが含まれます。こういっ た費用は、夫婦が共同して分担するものとされており(民法760条)、多くは収入 のない妻が夫に対して請求する形になります。 たとえ婚姻関係が破綻して別居生活になっていたとしても、離婚が成立するま では法律上の夫婦関係は継続しているわけで、夫婦各自の生活費や子の養育 費の婚姻費用は、家族に対する「生活保持義務」として原則として夫婦で分担し なければなりません。ご相談の中で、よく「妻が勝手に出て行ったのにその生活 費も負担しなければならないのか」といったご質問が出されますが、そういった 場合(いわば同居義務違反状態)であっても、夫の方が妻より収入が多ければ、 原則として夫が妻に対して支払うことになります。 但し、子どもの養育費相当部分を別にすれば、相手方の有責性の程度、破綻 状態によっては、配偶者に対する生活保持義務は軽減される場合があるという 考え方も有力で、その程度は事案によるというほかありません。 婚姻費用の額の算定に当たっての基本的な考え方は、夫婦双方の収入を合 算したうえで、双方の家族構成(子を引き取っているか否か)に応じた指数で按 分して、義務者(通常は収入の多い方)が権利者に対して支払う額を決めるとい うものですが、婚姻費用分担額の算定をより簡易化して迅速な算定を目指して、 2003年に基礎収入と生活費指数を標準化した算定表が公表され、実務上はこ れによる扱いが定着しています。 相手が任意に婚姻費用を支払ってくれない場合には、離婚請求とは別に婚姻 費用請求の調停(審判)申立をしますが、緊急を要する場合には、審判前の保 全処分として、婚姻費用分担だけを先行して裁判所に判断してもらうこともでき ますので、そちらも検討してみてはどうかと思います。 なお、いつの分の婚姻費用から請求できるかという点については、請求したと きからあるいは調停(審判)を申し立てたときからと考えるのが一般的ですので、 できるだけ早く請求・申立するのが得策だといえます。 ┏━┓ ┃2 ┃ 裁判・司法情報 事務局 長尾忠昭 ┗━╋…───────────────────────────── 1 武富士:更生法申請 過払い把握を 「取引履歴」入手し法律家に相談 http://mainichi.jp/select/biz/news/20101008ddm013100144000c.html 武富士が経営破綻し,会社更生法を申請しました。 高金利と強引な取り立てにより,数年前には空前の利益を上げていましたが, 最近は,払いすぎた利息を取り戻す過払い請求が相次ぎ,法的手続きを取るこ とになりました。 当事務所のホームページにも武富士の会社更生法申請についての記事をア ップしています。 http://www.kita-houritsu.com/?p=2448 2 名ばかり店長に残業代 グッドウィル裁判、勝利和解 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-10-06/2010100601_03_1.html 労働者たちは,派遣労働者や派遣先からのクレームなどの対応のために,24 時間対応を強いられていました。 派遣という働かせ方が,歪みを生んでいるのではないでしょうか。 愛知でも日総工産などで同様なたたかいがあります。 ┏━┓ ┃3 ┃エッセイ 尖閣諸島問題について 弁護士 長谷川一裕 ┗━╋…───────────────────────────── 尖閣諸島での中国漁船船長の公務執行妨害事件、人権活動家のノーベル受 賞とこれに対する中国国内での言論抑制問題等が中小企業家の間でも話題を 呼んでいます。今や日本の最大の貿易相手国であり、重要な隣国です。もちろ ん友好関係を大切にしなければなりませんし、対日感情が思わしくない根本原 因の一つに日本が侵略戦争の反省を十分してこなかったことがあることも忘れて はなりません。 しかし、前者の事件について言えば、尖閣諸島が日本に帰属することは明らか であり、領土主権を脅かすような問題については原則的な対処が必要です。ま た、後者の中国における人権状況に関する問題については、中国の国内問題と はいえ、アジアの国民として大きな関心を抱き続けるべきテーマです。戦後の国 連憲章の精神は、平和のためには、基本的人権が保障されなければならないと いうものです。国連が人権問題に取り組む根本的な立脚点はそこにあります。日 本軍国主義の歴史を見るまでもなく、言論が抑圧され、基本的人権が保障されな い社会では、国家が拝外主義を鼓吹し、戦争を準備することを許すことになるか らです。 中国は、時々、「未だ途上国ですから」という「抗弁」を使いますが、国連安保 理の常任理事国なのですから、少なくとも領土保全とか人権尊重といった国連 憲章の根本的定理については、もう少しこれを尊重し、周辺諸国からも信頼され る大国として成長していってほしいと願わずにはいられません ┏━┓ ┃4 ┃ホームページ更新情報 ┗━╋…───────────────────────────── 1 夏の青春18きっぷ?只見線まで700キロの道のり 立木勝義 http://www.kita-houritsu.com/?p=2462 9月2日(木)名古屋駅午後11時20分発の東京行き臨時夜行列車快速「ムーン ライトながら」で東日本方面の一泊2日のローカル線の旅に出発しました。 今回の制覇路線は只見線です。東京までは「乗ってトクするボーナス列車」と いわれる夜行列車を利用することにしました。 2 ホウネットの経営塾のレポートをアップしています。 「会社役員の責任と法律問題」 弁護士 加藤悠史 http://www.kita-houritsu.com/?p=2367 http://www.kita-houritsu.com/?p=2418 「会社経営に関わるリスクと対応」 社会保険労務士 八橋昭郎 http://www.kita-houritsu.com/?p=2438 ┏━┓ ┃5 ┃行事案内 ┗━╋…───────────────────────────── 1 日帰り温泉くらぶのご案内 11/28湯の山温泉「渓流の宿 蔵之助」 http://www.kita-houritsu.com/?p=2466 2 ホウネット「映画を見る会」 日時 11月13日(土)午後5時〜 映画は,「インビクタス−負けざる者たち」です。 詳細は,事務局までお問い合わせ下さい。 3 いのちの山河−日本の青空2 小牧上映会のお知らせ 日時 11月27日(土) 時間 第1回 10時30分〜 第2回 14時00分〜 第3回 18時30分〜 会場 あさひホール(ラピオ5階) 名鉄小牧線・小牧駅西側 上映券 前売券 大人1200円 当日券 大人1500円,小中校生 800円 ホウネットでも前売券扱っています。 ■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… COP10が始まりました。地元名古屋市民として何か関与できないかなと思っ ていましたが,なかなか手が回りません。地球は人類だけのものではありませ ん。本屋にいくと,バスフィッシングの雑誌がたくさん並べられています。外来種 の侵入が生態系を破壊しています。ちょっと時間をみつけて会場に出かけると か,何らかの意思表示をしたいなあと思います。 (事務局 N) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ------------------------------------------------------------------ ////////////////////////////////////////////////////////////////// ■ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ■ 暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■ 〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ ////////////////////////////////////////////////////////////////// ※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。 ================================================================== Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved. \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\