中小企業メールマガジン No.10
2010年11月10日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.10(8月23日発行) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ お盆を過ぎましたが、相変わらず夏らしい暑い日が続いています。しかし、空を見る と、ひつじ雲みたいな雲が見えるようになり、少しずつですが秋の気配を感じられる ようになってきています。空は秋に近づいていますが、地上はまだ灼熱です。暑さ で体調を崩さないように気をつけましょう。 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇社員のやる気は「社長の素直さ」から引き出される◇◆ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『労働者の健康と安全(10)―業務上の疾病―』 ○ホームページ更新情報 ○編集後記 ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇◆◇社員のやる気は「社長の素直さ」から引き出される◇◆◇◆ 参与 立木 勝義 前回、愛知学院大学の特別経営講座の講師活動のお話をしました際に「イマイチ 反応なく」「どんな感じで受け止めたか不安だ」と書きました。 1週間後の7月21日の授業では生徒の感想として ・挑戦する。何でもやってみる事が大切。 ・仕事をきっちりやる。いうべきことは言う。 ・まとめる力を鍛えたい。 ・夏休みに電車にのって一人旅します。 ・コミュニケーション能力を高めたい。 ・留学してみようかなと思った。 などなどに示されたように、結構学生たちは私の話を聴いてくれていたのです。 そのうえ、 ・感銘した。感動した。 ・気持ちよかった。 ・とても面白い講演を聞くことができてうれしかったです。 ・楽しいお話が多く、わくわくさせられました。 ・真剣な話しでとても嬉しかった。 ・恋の話しはもっと聞きたかったです。 私の話に対する感想が「責任感」と「信念」ということともに綴られていました。 自分なりに準備をして今の若者に期待したいのだという気持ちが少しは届いたの かなと思いました。私の話のポイントは、働くことの大切さと中小企業の責任者の苦 労、そのなかでの生き甲斐を見つけることが人生を豊かにすることに繋がるのでは ないかということでした。 あるメルマガ読者から「若者と話す突破口を会得して、伝授してください」との注文 ?がありましたが、期待する気持ちを素直に相手に発信することで突破口は開けれ るのではないでしょうか。社員のやる気を引き出すにも「社長の素直さ」が大切と思 います。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- ◇◆◇◆『中小企業経営に役立つワンポイント豆知識』◇◆◇◆ 「労働者の健康と安全(10)―業務上の疾病―」 弁護士 鈴木 哲郎 このシリーズも10回目を迎えました。今回取り上げるのは、業務災害のうち、特 に病気になった場合の問題です。 前回もお話ししましたが、業務災害とは、使用者の支配下において労働の提供を 行う労働者の災害で、業務が原因となったものを言います。「業務が原因」でなけ ればならないので、業務外での不摂生がたたって(たまたま)業務中に倒れてしま ったとしても、それは業務災害とはいえないのです。そういえばわが事務所にも心 配な弁護士がいますね。 しかし、病気(疾病)の場合は、けがと違って、通常さまざまな要因が絡んで発症 するので、「業務が原因となった」かどうかの判断が一般的に困難です。そのため、 厚生労働省の通達等により、疾病の種類に応じて、個々に業務災害と認められる ための認定基準が定められています。 以下のサイトでは、そうした認定基準がまとめられているようです。 http://joshrc.org/kijun/kijun.htm では、脳血管疾患や虚血性心疾患により亡くなった労働者が、業務災害(過労 死)と認定されるのはどういう場合でしょうか。厚労省の通達によれば (1)前日から発症直前までの間の極度の緊張や恐怖などの(業務に関連する) 異常な出来事 (2)発症前1週間以内という短期間の過重業務 (3)発症前6か月以内という長期間の過重業務 の3つのいずれかにより、労働者が過重な負荷を受けたという要件を満たす必要が あります。具体的には、たとえば(3)については、発症前1か月間に100時間以上 、または発症前2〜6か月間に月80時間を超える残業があれば、業務と発症との 関連性は強いと評価されます。 過労死に当たるとして労災認定するのは労働基準監督署ですが、その判断に不 服があれば最終的に裁判所で争うことになります。裁判所は厚労省の通達には拘 束されないので、行政の基準では過労死とされない事案でも、裁判所で救済される 可能性は残っているといえます。 ■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏の青春18キップ「琵琶湖半周の旅」 ホウネット経営塾 塾長・参与 立木勝義 夏の青春18キップの利用期間は7月20日から9月10日までの53日間で す。春のキップで中部地方のJR線をほぼ制覇できましたので、私の次の目 標は北関東方面です。 http://www.kita-houritsu.com/?p=2275 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ お盆の休みが終わり、人々はまた働き場所に戻ります。次の楽しみは「正月休み か」と思いつつ。ヨーロッパに比べてみればほんの少しの連休を利用して帰省する 人、円高を生かして海外旅行にあてる人など様々です。私はこの夏休みは青春18 きっぷでローカル線の旅と避暑にあてました。 ところが、猛暑は涼しいはずの信州の山々を曇り空で覆い、蒸し暑い盆の休みと なりました。体調を崩して亡くなる人が100人を超えるなど天候不順は人間の生活 に影響を与えています。経済の動向も円高ドル安のなかで秋に向けての不安材料 が出ております。経営者にとってしっかりとした見通しを立てておくことが大切な時 期です。(K・T) 当メールマガジンにご感想や御意見がございましたら、下記アドレスにて返 信してください。 ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.10(8月23日発行) 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.