中小企業メールマガジン №25
2011年7月21日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.25(2011年4月11日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇震災2◇◆ 弁護士 長谷川 一裕 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(10)―仮差押え―』 弁護士 鈴木 哲郎 ○行事案内 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇震災2◇◆ 弁護士 長谷川 一裕 東北関東大震災から一ヶ月。人命救助から被災者の生活支援に重点が移っている。マスコミが流す報道を見ていると、避難所では依然として物資が不足し、また劣悪な環境の中で呼吸器疾患を発症したり、死亡していく高齢者が相次いでいるという。 自由法曹団愛知支部では、ドラム缶20杯の灯油を現地に送る運動を広げている。灯油を運搬するためのタンクローリーの確保、現地での配送等は、全て愛知県労働組合総連合や現地の労働組合の方々にお任せしているので、弁護士はお金を送るだけである。カンパしかできないのかという歯痒い思いを堪えながらも多くの団員弁護士が協力してくれている。 自由法曹団は、阪神淡路大震災の時、被災者の支援等に取り組むだけでなく、弁護士としての専門知識を生かした無料法律相談活動等を行ったりした。震災後の借地借家関係はどうなるのか、工場が倒壊したりした場合の雇用関係はどうなるのか、事業資金や住宅ローンの取り扱いはどうなるか等の様々な法律問題が発生する。そうした疑問に的確な助言を行うことは弁護士しかできない。弁護士会では、災害復興協力弁護士の登録を呼びかけたり、災害に関わる法律問題について学習会を開催したりしている。名古屋北法律事務所の若手弁護士たちも現地での無料法律相談活動に参加する準備を進めているようだ。 自由法曹団は、1921年に創立され、今年で90周年を迎える。神戸の造船労働者のストライキに対する天皇制権力の弾圧の中で、労働者、国民の自由と権利を守ることをめざす法律家たちが結成した。戦後、刑事弾圧事件、労働裁判、公害裁判等を担い、重要な判例を打ち立て、国民の人権擁護のために実績を残してきた。 その歴史と伝統を受け継ぎ、大震災の被災者支援を始めとするたたかいに全国の自由法曹団員は奮闘することだろう。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(10)―仮差押え―』 弁護士 鈴木 哲郎 取引先が売掛金などの債務を任意に支払わず、担保も取っていない、という場合には、裁判所に訴訟を提起して、取引先の財産に強制執行をすることにより債権を回収することになります(この辺りの話は、第4回や第5回を参照してください)。 しかし、訴訟で争っている間に、取引先が財産を処分してしまったり、他の債権者が取引先の財産から先に回収を図ったりすることも考えられます。これではせっかく裁判に勝っても意味がありません。 そこで、強制執行の手続をとるときに備えて、取引先が勝手に財産を処分したりしないように、訴訟を提起する前に取引先の財産を凍結してしまうことが重要になってきます。 そのための手続が「仮差押え」です。 仮差押えを行うのは裁判所です。そこでまず、売掛金や貸付金、請負代金など、仮差押えによって守ってほしい債権(被保全債権といいます)があることを裁判所に信じてもらうことが必要です。 そのためには、契約書や注文書、納品書、伝票、請求書、あるいは手形などの証拠書類を準備しなければなりません。仮差押えは迅速性が要求されるので、こうした準備は早急に行う必要があります。 また、仮差押えは、将来の強制執行に不安があるときでなければ認められません。つまり、「この取引先アブない」と裁判所に思わせなければならないのです。 そこで、取引先が最近処分した不動産の登記簿謄本や、不渡り手形、信用調査機関の報告書などを裁判所に提出します。こうしたものが準備できなければ、取引先の状況を具体的に記載した上申書などを提出します。 最後に、仮差押えには保証金を供託することが必要です。保証金の額は、被保全債権の20%から30%程度の金額が定められることが多いようです。裁判所から命じられたら直ちに供託できるよう、あらかじめ準備しておきましょう。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★今年度も開催いたします★ 【第2期『経営塾』開講のお知らせ】 〜塾長からのあいさつ〜 私は中小企業の団体である愛知中小企業家同友会(以下、単に同友会という)の活動に参加してきました。そのなかで中小企業が雇用の7割、生産の5割を占め、日本経済を支えていること。その中小企業が経営危機に直面することは地域経済が衰退し、人間らしく働き、暮らし続けられる地域社会の崩壊に繋がることを知りました。 昨年より「経営塾」を開き、同友会で学ばせていただいた経営理念や経営体験を少しでもみなさんにお返しできればと考えてきました。本年度も日頃から会社の経営や将来構想などで悩み多き社長さんのための「経営塾」を開講することとしました。 ぜひ、ご参加くださることをお願いいたします。 塾長 立木 勝義 1.日時 2011年5月〜10月(第1講座〜第6講座) 毎月第4金曜日を基本とします 2.会場 名古屋北法律事務所「会議室」 名古屋市北区平安二丁目1−10 第5水光ビル3階 ※交通機関 地下名城線「平安通」下車4番出口より徒歩1分 3.参加費と定員・参加条件 講座参加費 お1人1万円(単独参加は1講座2000円) 定員15名 ※当事務所の顧問契約会社の方は無料、ホウネット中小企業会員の方は半額とさせていただきます 4.申込締切 5月13日(定員になり次第締切) 5.お申込・お問合せは、塾長 立木、又は事務局 福島までお願いします (名古屋北法律事務所:052-910-7721) -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ★鎌田さんの講演会が大変好評のため、参加ご希望の方はお急ぎください★ 【暮らしと法律を結ぶホウネット第8回総会 &名古屋北法律事務所設立10周年記念行事『つながる未来へ』】 とき:5月29日(日) 場所:ウィルあいち ☆総会☆ 13:00〜14:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:無料 ☆鎌田實さん講演会☆ 15:00〜16:30 ウィルあいち ウィルホール 参加費用:1,000円(会員,70歳以上の方,障がい者の方は500円) ☆懇親会〜つながる夕べ☆ 17:00〜19:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:2,000円(軽食を用意いたします) ※参加ご希望の方は、事務所までご連絡ください(申込専用電話:052-916-7702) ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本メールマガジンが創刊して2年目を迎えました。中小企業の経営者の方に役立つような情報を提供して参りましたが、いかがでしたでしょうか。今後も配信を続けていきたいと思います。取り上げてほしい分野などありましたら、ご意見をいただければ幸いです。 さて、昨年度に引き続き、今年度も経営塾の開講が決定しました。前回ご参加いただいた方からは大変好評で、また主催者側としてもたくさん学ばせていただきました。前回の成功や反省点を活かし、今回はさらに参加者の方々とともに発展していく所存です。お申し込みお待ちしております。(F) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.25(4月11日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目1-10 第5水光ビル3階 ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.