中小企業メールマガジン №26
2011年7月21日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.26(2011年4月27日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇「みなしご犬」救援で心の豊かさを体験◇◆ 参与 立木 勝義 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(11)―相殺―』 弁護士 鈴木 哲郎 ◆◇企業訪問レポート◇◆ 弁護士 加藤 悠史 ○行事案内 【ご注意】5月29日鎌田實さんの記念講演は、ホールが満席になりました。今後のお申し込みはライブ中継による第二会場へのご案内となります。 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇「みなしご犬」救援で心の豊かさを体験◇◆ 参与 立木 勝義 東日本大震災が発生してひと月が過ぎようとしていた4月上旬、「犬や猫を心から愛し、慈しみ、犬や猫と共に生き、犬や猫を積極的に救っていきたいと願って設立」したNPOの存在とその活動を知りました。 この団体は『NPO犬猫みなしご救援隊』といい、人間の救助活動、救援物資も不十分な状況下、犬猫たちには全く差し伸べられない状況の中で広島からマイクロバス2台で救援活動を開始したのです。 福島第一原発の近くの双葉町の住民は、原発事故のすぐあとに行政などからの避難指示があり「部落の方達は訓練程度と思い、私物など何ももたずに避難」(双葉町の方の報告)し、「家族」である犬や猫もそのままにして部落を離れたのです。このためペットたちは行き場を失い「みなしご」状態になったのです。この「子」たちに餌を与えて保護しており、「みなしご」のペット一時預かりを募集し、飼い主の安否確認をしたりもしているのです。 この活動に共感した私は、出発前に中小企業家同友会の方や近所の床屋さん、喫茶店のママさんなどから募金をいただき、餌やおやつを買って現地に届けるためと「みなしご犬」を一時預かるために4月16日に福島市を訪問しました。 第一原発から約80キロ地点の吾妻高湯温泉の麓で犬たちが救助される現地に到着して3頭の犬を預かりました。この弱者切り捨て社会の中で、金儲けでなく弱い者への支援をつづける人たちに会えて、何か温かい気持ちになりました。支援してくれたみなさんありがとうございました。 中日新聞4月24日、経済人の辻井喬氏の発言を掲載。氏は震災を受けて考えたこととして、「被災した人々の必死さ、我慢強さを美徳と評価できなければ、言論も企業も成り立たなくなる」と発言し、これからの新しい国づくりの精神の柱としてこの美徳を支柱にして「消費社会から転換」をする社会をめざすべきではと述べられています。これからのリーダーは地域住民や働く人とともに温かな気持ちで経営を考える。効率性だけで物事を判断しないことも大切ではないでしょうか。福島での体験は、そんなことを気づかせていただくきっかけになりました。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(11)―相殺―』 弁護士 鈴木 哲郎 今回は相殺についてお話しします。 取引先が売掛金をなかなか支払ってくれない、そんな場合に、その取引先も自社に対して売掛金(こちらからすれば買掛金)を持っていれば、その売掛金と買掛金を相殺してしまうのがよいでしょう。 たとえば、自社が取引先に対し80万円の売掛金を持っており、取引先が自社に対し100万円の売掛金を持っているのであれば、相殺により80万円の限度で双方の債権が消滅し、取引先の20万円の売掛金のみが残ることになります。 相殺というのは、お互いの持っている債権を打ち消し合うだけで、実際にお金の移動がなされないことから、普通の債権回収とは違った印象を受けるかもしれません。 しかし、自分の持っていた売掛金のみに着目すれば、強制的に履行(弁済)させたことと同じ効果が生じますので、やはり相殺も債権回収の一手段といえるのです。 相殺は、原則として取引先に対する一方的な意思表示によって行いますので、「売掛金と買掛金を対当額で相殺します」という通知を(必ず内容証明郵便で)送ります。 その際、売掛金と買掛金の特定(いつ、どのような取引で発生したか等)ができているか、相殺を行うための法律上の要件をクリアしているかといったチェック事項がありますので、通知を送る前に一度弁護士に見てもらうとよいでしょう。 さらに、現時点で買掛金がない場合でも、取引先から商品等を購入して買掛金を新たに作った上で相殺を行うという方法もあります。しかし、これを行うに当たっては、購入した商品が自社に必要なものか、あるいは転売ができるかといった点を慎重に検討する必要があるでしょう。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇企業訪問レポート◇◆ 弁護士 加藤 悠史 4月22日、当事務所の「中小企業対策チーム」で顧問先である(株)リバイブさんへ訪問しました。 リバイブさんは産業廃棄物処理等を行っている会社ですが、会社に到着して、まずそのオシャレで綺麗な外観に驚きました。出迎えていただいた平沼社長にお話しを伺いましたが、Revive(リバイブ・回復)の名前の通り、自然環境の保護・回復に積極的な意欲を強く感じました。社屋の屋上には太陽光発電や太陽の光を直接室内に取り込む(最新の?)装置が設置されており、また、社内の電気も不要なところは節電を徹底されていました。 環境への意欲と同時に印象に残ったのは平沼社長の「地域への貢献」「地域からの信頼」という言葉でした。特に産業廃棄物処理という業種であるため、地域に悪いイメージを持たれがちだが、地域貢献を通じてイメージを変えていきたいと努力をされています。地域の方と清掃や地域美化に取り組むなど、リバイブさんの周辺道路は大変きれいにされていて色とりどりの花が植えられていました。 中小企業としてのあるべき姿の一端を見た気がします。当事務所も10周年を迎え、地域への恩返しを考えていますが、大変刺激を受けた訪問でした。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★鎌田さんの講演会が大変好評につきホールが満席になりました★ 【暮らしと法律を結ぶホウネット第8回総会&名古屋北法律事務所設立10周年記念行事『つながる未来へ』】 とき:5月29日(日) 場所:ウィルあいち ☆総会☆ 13:00〜14:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:無料 ☆鎌田實さん講演会☆ 15:00〜16:30 ウィルあいち ウィルホール 参加費用:1,000円(会員,70歳以上の方,障がい者の方は500円) 【ご注意】講演会のホールが満席になってしまいました。今後お申し込みされる方は、ライブ中継による第二会場にての聴講となりますことをご了承ください。 ☆懇親会〜つながる夕べ☆ 17:00〜19:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:2,000円(軽食を用意いたします) ※参加ご希望の方は、事務所までご連絡ください(申込専用電話:052-916-7702) ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 被災地から帰って、4月18日から毎日2頭(3頭のうち、1頭は同友会の会員に預けたため)の犬と朝6時からと夜の2回の散歩で大変な毎日です。それも体重28キロの秋田犬がいるのですから・・・。 これからの生活は青春きっぷの旅行もしばらく延期と覚悟を決めていた23日にNPO犬猫みなしご救援隊からの連絡です。「秋田犬の飼い主がわかりました」とのことでした。「えっ」、「もうお別れですか」と少しがっかりしている我が家です。 でも、犬にとってはほんとうによかったとおもいます。被災した双葉町の方も秋田犬を引き渡すときはきっと笑顔で迎えられることでしょう。少しは癒しの役に立てただけでよしとしましょう。お渡しするときまで、しっかりお預かりする責任がありますね。(K・T) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.26(4月27日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目1-10 第5水光ビル3階 ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.