中小企業メールマガジン №28
2011年7月21日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.28(2011年6月27日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇第3の活動分野への旅立ちにあたって◇◆ 立木勝義 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(13)―取引先の破産―』 弁護士 鈴木 哲郎 ○行事案内 【暮らしと法律を結ぶホウネット 法律講座のご案内】 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇第3の活動分野への旅立ちにあたって◇◆ 立木勝義 私は、2011年6月8日、満67歳の誕生日をもって名古屋北法律事務所を退職することになりました。中小企業メルマガ読者各位には大変急なお知らせとなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。 名古屋北法律事務所はこの3月で10年を経過しました。長谷川一裕弁護士と私・立木勝義の2人でのスタートでした。地域に根を下ろす「人と地域からの信頼を」の理念的スローガンでの出発でした。この理念どおり3年後には『暮らしと法律を結ぶホウネット』をつくり、無料法律講座や情報誌の発刊、バス旅行も企画するなど地域の方々とむすびつきを強めてきました。 また、私どもは地域の発展と活性化には中小企業の役割がより重要との考えから、事後的対応に終わることなく、中小企業の応援団の役割を自覚し、中小企業向けの法律情報の提供とともに低料金で弁護士を利用できるシステムとして「中小企業会員」制度も導入してきました。 最近では情報が手軽に入手でき、多くの新鮮なものを提供できるようにと事務所ホームページの全面改定にも取り組み、「わかりやすい」とのご意見をいただいております。同時にメールマガジンも発信するなどして法律事務所をより身近な存在として認識していただく手立てを講じてきました。 中小企業の経営環境変化は激しいものです。経営者は常に3年5年先を見越す力を求めています。ある税理士は「売上の5%を先行投資に回すべき」との考えを披瀝しています。法律事務所の環境も激変しています。独占的な大名・殿様経営の時代は過去のものであり、法律事務所は「サービス業なのだ」との意識付けが大切だと強調してきました。こんなときだからこそ「地域」と「人」を大切にする原点を忘れずに弁護士事務所の差別化をすすめなければなりません。 そんな想いを後継者に伝えることがこの5〜6年前からの私自身の仕事でもありました。十分に伝えることができず退職することとなり反省点であります。中小企業経営者にとっての永遠のテーマである人材育成は企業経営の柱です。皆さまも、もう一度自社の人材育成の到達点を確認することをお勧めいたします。 さて、私の今後の活動分野についてでありますが、法律事務所で培った法律的実務と名古屋市の市民後見人候補者養成研修の第一期修了生としての知識を駆使して、高齢者・障がい者の権利擁護支援の活動に参加していくこととしました。社縁も切れ、血縁もなく、地縁も薄れ行く「無縁社会」といわれる今世紀に少しでも高齢者の方々が「生きていて良かった」と言える社会の実現にお役に立てればと考えています。これを私の生きがいとしてまいる所存です。 皆さまには大変お世話になりました。どこかでお会いすると存じますが、今後とも私・立木勝義をお忘れなきようにお願いいたします。 ありがとうございました。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(13)―取引先の破産―』 弁護士 鈴木 哲郎 取引先が裁判所に破産手続開始の申立てをすると、債権者は破産法で認められている方法以外では債権回収をすることができなくなります。 破産とは、債務者がその債務を完済することができない状態になった場合に、債務者の財産をお金に換えて、それを債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続です。 今回は、破産手続の大まかな流れについて説明します。 (1)破産手続開始申立て 債務者自身が申立てをする「自己破産」がほとんどですが、債務者が支払をしない一方で財産を隠している疑いがあるような場合には、債権者が申立てをすることもあります。 (2)破産手続開始決定 債務者が支払不能または債務超過であると判断されると、裁判所は破産手続開始決定をし、同時に破産管財人を選任します。 破産管財人の役割は、破産者が有していた財産を金銭に換え、破産法の定める優先順位に従って債権者に配当することです。 (3)債権者がすべきこと 債権者は、債権届出期間内に「債権届出書」を裁判所に提出する必要があります。 また、取引先との間で相殺ができる場合には、確実に相殺をしておきましょう。 抵当権などの担保権を有している場合には、これを実行することもできます。 (4)債権者集会 債権者集会では、破産管財人から破産手続の状況について説明があります。 債権者集会に参加してもしなくても、配当の額に違いはありません。そのため、配当が全く見込めないような場合は、債権者集会に債権者が1人も参加しないことがよくあります。 (5)配当 破産管財人が破産者の財産をすべて金銭に換え、債権の調査も終えると、裁判所の許可のもと、債権者に対し配当がなされ、破産手続は終結します。 もっとも、債権者に配当できるだけの金銭が集まらず、配当がない場合もあります。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【暮らしと法律を結ぶホウネット 法律講座のご案内】 判断能力が衰えている方の財産を狙った悪質な犯罪や孤独死などが社会問題となって注目を集め、そういった方の権利擁護が大きな課題となっています。 6月から12月にかけて、主に高齢者の方、あるいはその身近にいらっしゃる方を意識した4つの講座を企画しました。 どなたでもご参加いただけます(参加費用はかかりません)。ふるって、お気軽にご参加ください。お申込みやお問い合わせはホウネット事務局(電話:052-910-7721)又はホームページhttp://www.kita-houritsu.com/?p=3142をご参照ください。 ★終了しました★(1)テーマ「成年後見制度」 講師:弁護士 鈴木 哲郎 2011年6月23日(木)14〜16時 名古屋市北生涯学習センター「視聴覚室」にて (2)テーマ「相続」 講師:弁護士 加藤 悠史 2011年8月25日(木)14〜16時 名古屋市北生涯学習センター「視聴覚室」にて (3)テーマ「遺言」 講師:弁護士 山内 益恵 2011年10月5日(水)14〜16時 名古屋市北生涯学習センター(予定) (4)テーマ「高齢者の消費者被害」 講師:弁護士 裵 明玉 2011年12月6日(火)14〜16時 名古屋市北生涯学習センター(予定) ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メールマガジンの配信用ソフトの不調により、5〜6月のメルマガ配信がままならず、お待ちいただいていた方には申し訳ありませんでした。 さて、本メルマガが滞っていた間、事務所では大きなできごとがありました。まず、5月29日には、かねてよりご案内していた名古屋北法律事務所の10周年企画がありました。当日は大雨という悪天候にもかかわらず、700名もの方にお越しいただき、鎌田實さんの温かいお話しに耳を傾けられました。暮らし支える相談センターの開設とつながりマップの披露も、地域の団体の方々に期待を持って迎えられました。私個人的には、講演後の懇親会「つながる夕べ」にて、風船太郎さんのパフォーマンスが見られたのが嬉しかったです。 そして今月、当事務所を長谷川弁護士とともに立ち上げた立木参与が退職されました。10年で事務所は大きくなりました。長谷川弁護士と立木さんが、揺るぎない事務所の理念と先々を見越した経営戦略をもって臨んだ結果だと思います。本当にお疲れさまでしたと同時に、また新しい道を歩む立木さんを応援しています。(F) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.28(2011年6月27日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目1-10 第5水光ビル3階 ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.