中小企業メールマガジン №29
2011年9月21日
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弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット
中小企業メールマガジン No.29(2011年7月23日配信)
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○コラム
◆◇立木勝義さんを送る(1)◇◆
弁護士 長谷川 一裕
◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆
『債権の回収(14)―債権回収と時効―』
弁護士 加藤 悠史
○行事案内
【暮らしと法律を結ぶホウネット 法律講座のご案内】
○編集後記
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■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇立木勝義さんを送る(1)◇◆
弁護士 長谷川一裕
本年6月15日付で立木勝義さんが名古屋北法律事務所を退職されました。
立木さんには、開設以来10年間、事務所の事務局長、参与として活躍し、
事務所の発展に大きく寄与していだたきました。立木さんは、主として中小
企業分野を活動フィールドとしてこられ、愛知中小企業同友会では常任理事
等として中小企業の地位の向上のために努力してきました。この中小企業
メルマガでも、楽しいコラムを連載され、親しまれていました。
立木さんは、1944年生まれの67歳。戦前生まれであり、いわゆる団塊の
世代の少し先輩世代に属しています。5人兄弟の末っ子として生まれ育った
貧乏ぐらしの経験談をよく聞かせてくれました。
私事ですが83歳の私の父も歳が離れた百姓の末っ子でした。ご飯の時に
食卓におかずが並ぶと、自分の分を目の前に集合させる癖は幼少時の経験
のなせる技のようです。立木さんは、お中元で事務所にメロンが届いたりする
と大喜びで、その切り方に厳しい注文をつけていました。私は1958年生まれ
で少し世代は下りますが、当時は一部の家庭を除けば、みんな貧乏でした。
だからこそ、自立し旨い物を自分の稼ぎで食べる喜びというものを味合わせて
いただきました。今の子供たちの多くは、小さい頃からおいしいものを食べて
育っていますが、私は羨ましいというよりちょっとかわいそうな気がします。
立木さんは高校卒業後、国鉄に入社し、汽車や電車の機関手として働くよう
になりましたが、その間、労働組合運動に触れ、組合活動に積極的に参加す
るようになります。三井三池の炭坑争議、安保闘争、70年代にかけての革新
自治体運動の高揚の中で、多くの組織労働者が労働運動に接近した時代で
した。
立木さんが所属していた組合は動労でしたが、動労の特定政党の支持義務
づけに反対する労働者が全動労を結成した際にこれに加わり、以後、全動労
の組合活動家として活躍しました(続く)。
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◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆
『債権の回収(13)―債権回収と時効―』
弁護士 加藤 悠史
売掛金の請求をしてきたけれど、時効になりそうとか既に時効が成立してし
まっている。こんな場合はありませんか。
特に債権回収の時に問題になるのは消滅時効ですが、これは一定期間が
経過して債務者がこれを主張すると、権利が消滅してしまうということです。
民法では債権の時効は原則10年とされていますが、10年以内の短期消滅
時効というものもあります。
例えば、商取引に関する商事債権は5年、請負工事代金は3年、飲食店の
代金は1年などです。
時効にならないためには、時効を中断する必要があります。民法には
【1】請求、【2】差押え・仮差押え・仮処分、【3】承認の3つが時効中断事由
とされています。
ここで一番勘違いしやすいのが【1】請求です。請求だから請求書を送り続け
ればいいと考えると、大変です。【1】の請求は、主には裁判上の請求が必要
で、単に請求書を送るだけでは「催告」にしかなりません。一方、【3】の承認は、
債務者が弁済をしてくれるなどでもいいのです。ですので、一部でも支払っても
らっている間は時効の心配をする必要はありませんが、支払が止まったあとは、
単に請求書を送るだけではだめで、何らかの法的手続が必要とお考えください。
法的手続を準備するにも明日が時効とかでは、どうにもならないケースもあるの
で、時効には注意をして、余裕を持った対応が必要になります。
さて、では、既に時効が完成してしまっているという場合はどうでしょうか。
この場合にも、債務者が時効を援用しなければ、自動的に権利が消滅するわけ
ではありません。したがって、時効期間が経過していても、債務者がこれを援用
しない限りは、請求を出したり、債務承認書をもらったりすることは構わないわけ
です。時効期間が経過していても、弁済をしてもらえたり、債務承認書にサインを
もらえれば、時効はまたリセットされるわけです。この辺りは交渉の腕の見せ所
ですね。
ただ、やはり、時効には注意というが一番です。時効は10年とは限らず、意外と
短いものもありますので、その点も確認しましょう。
■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【暮らしと法律を結ぶホウネット 法律講座のご案内】
判断能力が衰えている方の財産を狙った悪質な犯罪や孤独死などが社会問題
となって注目を集め、そういった方の権利擁護が大きな課題となっています。
6月から12月にかけて、主に高齢者の方、あるいはその身近にいらっしゃる方
を意識した4つの講座を企画しました。
どなたでもご参加いただけます(参加費用はかかりません)。
ふるって、お気軽にご参加ください。お申込みやお問い合わせはホウネット事務局
(電話:052-910-7721)
又はホームページhttp://www.kita-houritsu.com/?p=3142をご参照ください。
★終了しました★
(1)テーマ「成年後見制度」
講師:弁護士 鈴木 哲郎
2011年6月23日(木)14〜16時
名古屋市北生涯学習センター「視聴覚室」にて
(2)テーマ「相続」
講師:弁護士 加藤 悠史
2011年8月25日(木)14〜16時
名古屋市北生涯学習センター「視聴覚室」にて
(3)テーマ「遺言」
講師:弁護士 山内 益恵
2011年10月5日(水)14〜16時
名古屋市北生涯学習センター(予定)
(4)テーマ「高齢者の消費者被害」
講師:弁護士 裵 明玉
2011年12月6日(火)14〜16時
名古屋市北生涯学習センター(予定)
■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
真夏日の連続です。まだまだ復興が進まない被災地、原発エネルギーの減少
による電力不足の懸念など、酷暑の夏に輪をかけて不安材料がいっぱい。
そんな中、地デジ完全移行日が目前に迫りました。我が家では、私が学生時代
に購入した1995年製のブラウン管テレビが健在でして、今もって大きな図体が
居間に鎮座しています。
2ヶ月ほど前、ごく短い家族会議の結果[買い換えしない]と決めました。
テレビが無くとも携帯電話やインターネットがあり、情報に飢えることはないと
結論づけたのです。
今までもテレビの放送内容に不信感がありましたが、福島の原発事故によって
報道の欺瞞が露わになったと感じています。それに、何の問題もなく見られる
我が家のテレビをゴミにしなければならない地デジ化にも納得いきません。
チューナーを取り付けても、テレビが故障すればチューナーもろとも結局ゴミです。
しばらくはテレビの無い生活に不自由するかもしれませんが、ほんの少しだけ
節電に寄与すると考え、ゆったりした時間を大切にしようと思います。(F)
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【中小企業メールマガジン】
中小企業メールマガジン No.29(2011年7月23日発行)
発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など)
創刊日:2010年4月5日
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