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知って得する法律情報

不動産の相続と共有

2024年2月16日

 不動産の相続については、いろいろと頭を悩ませます。
 たとえば、Aさんが亡くなり、相続人は二人の子ども(BとC)だったとしましょう。Aの遺産である自宅は、Aが亡くなった瞬間に相続人全員の共有になります。

 Aに自宅以外の財産がない場合は、自宅をBとCの共有のままにすることもありますが、それでは権利関係が複雑になるので、通常は、自宅を売却して折半をするか、自宅をBが相続し自宅の価格の半額をCに払うか、決断を迫られます。

 また相続後の不動産登記が2024年4月1日から義務化され、不動産の所有権を相続した場合、相続してから3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。これも要注意です。

弁護士 山内益恵(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)

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