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知って得する法律情報

つながらない権利

2026年2月3日

 「つながらない権利」と言われて何を思い浮かぶでしょうか。
 これは勤務時間外に業務に関するメールや電話などへの対応を拒否できる権利です。休日や深夜などの勤務時間外でもメールなどで業務対応にあたらざるを得ず、実質的に長時間労働をさせられ精神疾患になってしまうという事例が増えています。

 フランスでは2016年に「つながらない権利」を労働法に明文化しました。
 日本では、2026年に労働基準法を数十年ぶりに大改正する予定ですが、これに合わせて「つながらない権利」に関するガイドライン策定を目指しています。

 携帯電話やネットの普及でいつでもどこでもつながれてしまうようになった時代ですが、それがために発生するようになってしまった負担を減らせる仕組みができればと思います。

弁護士 新山直行(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)

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