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知って得する法律情報

リフォーム工事の訪問販売トラブル

2011年3月15日

リフォーム工事の訪問販売トラブル

 住宅リフォームがブームとなっています。「リフォーム工事」とは、模様替えから増改築まで、広い意味で「建物に手を入れる工
事」すべてを含んで使われています。

 国民生活センターによると、住宅リフォーム工事は、耐震工事の必要性が叫ばれた2005年度頃に、訪問販売トラブルの相談がピークとなり、それ以降、全国の相談件数は減少傾向だったそうですが、2009年度に再び増加に転じました。

 このうち、特に問題なのは、認知症高齢者等の判断能力が不十分な消費者の契約に関する相談が増加傾向にあることです。

 そして「分割払い」が多かった以前のピークのときと異なり、2010年度の被害は、「即時払い」が約9割、「個品割賦(個別信用)」が約1割と、支払方法のほとんどが現金や口座振込による一括払いとなっていることも特徴的です。

 今ある住宅に手を入れて有効に活用することは重要ですし、高齢化社会の到来を迎え、高齢者が安全に暮らせるようにバリアフリー化のための住宅リフォームを推進する必要もあります。

 しかしながら、訪問販売によるリフォーム工事においては、様々なトラブルが生じます。長時間、強引に粘られたり、あたかも今工事しないと危険であるかのような口ぶりで脅したり、すぐに契約をすれば格安に工事ができるかのように勧誘したりして、契約を急がせる業者は要注意です。

 大きな工事であれば、内容に納得できるまで十分に説明を聞き、費用に関しては見積もりを複数とるなどして慎重に業者を選びましょう。

 また、小さな工事であっても、しっかり契約書を取り交わしましょう。契約書がなかったり、曖昧な契約内容であったり、また安易に契約内容を変更したことによるトラブルも多く発生しています。

 悪徳な業者は独居の高齢者を狙っています。中には「点検商法」と言って、無料の点検だと偽って家に上がり込み、水質が悪いなどと言って高額の浄水器を売りつけたり、水が漏れていると言ってリフォームを勧めたりする業者もあります。また、悪質業者に狙われた高齢者の中には、耐震工事から床下工事、屋根の葺き替えなどと、業者に勧められるまま、次々と高額な契約をしてしまったケースも散見されます。

 こういう業者に対してはクーリングオフなどの制度によって、法律上は「契約の解消」をすることができますが、一度費用を支払ってしまうと、事実上、後からお金を取り返すには大変な労力が必要です

 国民生活センターでは、消費者へのアドバイスとして下記の事項をあげています。参考にしてください。

(1)日頃から家族や身近な人の注視、地域の見守りが必要
(2)成年後見制度等を利用する
(3)トラブルが分かったら、すぐに消費生活センター等に相談する
(4)訪問販売などで不審な勧誘があった場合には、その場で契約せず十分な検討を行う

2011/3/8
弁護士 山内益恵
(ホウネットメールマガジンより転載)

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