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知って得する法律情報

ワンクリック詐欺にご注意を!

2011年11月24日

 インターネットのアダルトサイトで、何の気なしにクリックしたところ「あなたは18歳以上ですか」と表示が出て、「はい」をクリックした途端、画面上に大きく赤字で「登録完了。登録料53000円を2日以内にお振込みください」とあって、支払をしないといけないのかという相談があります。

 民法では、契約の内容の合意がないと契約は成立しません。クリックしたのはあくまで「年齢認証」に対して応答したのであって、登録をしたわけではなく、確認画面で承諾したわけでもありません。したがって、契約が成立してはいません。このような登録料を支払う必要はありません。

 IPアドレス、携帯電話会社名等の情報が画面に表示されたとしても、個人を特定する情報が相手に伝わることはありませんので、請求が来たりすることはありません。

 また、インターネットでの取引では、事業者側にどのような契約を締結するのかを確認する画面がない場合、消費者は錯誤無効(勘違いによる契約の無効)を比較的容易に主張することが出来ます(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)。そのため、確認画面すらない場合には、支払の責任が発生することはまずないと考えていいです。

 この他にも不特定多数のメールアドレスにメールを送り、メール内のURLにアクセスすると登録完了するという例もあります。不用意に信頼の出来ないサイトにアクセスしないように気をつけてください。

2011/10/31
弁護士 白川秀之
(ホウネットメールマガジンより転載)

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