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借地借家法の改正ー事業用借地権の使い勝手が良くなりました!

2008年7月31日

借地借家法の改正ー事業用借地権の使い勝手が良くなりました!

 借地借家法の一部が改正され、今年の1月1日から施行されました。

1.これまでの借地借家法と事業用の借地権の取扱

 借地借家法では、居住を目的とする借地権、借家権については居住者の生活の安定的保障を優先し、その保護を行っています。具体的には、契約期間が満了した場合でも正当な理由が地主側に認められない限り契約の存続を保障すること、契約終了時の建物買取請求権等です。他方で、事業用の借地権(店舗や倉庫、工場等の建物を借地の上に立てて事業を行う場合)については、定期借地権という制度を設け、契約期間が満了すれば必ず契約は終了し、建物買取請求権を認めないという規定を盛り込んでいます(なお、居住用でも、50年以上の契約期間を定めた場合の定期借地権という制度があります)。
事業用定期借地権は、50年以上の契約期間を定めるか、10年以上20年未満の契約期間を定めている場合に限られていました。これは、同制度が主に郊外型レストラン、各種フランチャイズ店、量販店等を想定して立法化されたためです。

2.改正の内容

 しかし、その後、相当長期間の償却期間を持つ事業用建物についても定期借地権の重要があることがわかりました(倉庫、配送センター、工場・オフィス等)。そこで、今般の改正では、事業用借地権の範囲を拡大しました。

 1改正点の第1は、事業用の借地権で、契約期間が10年以上30年未満のものについは、契約期間満了時の存続保障、建物買取請求権等に関する借地借家法の規定を適用しないことを決めました(当事者が合意によって、契約の更新、建物買取請求権を認めることも可能です)。
1改正点の第2は、契約期間が30年以上50年未満の事業用定期借地権を認めることにしました。
但し、1、2のいずれについても、その旨を契約書に明記するだけではなく、公正証書によって行うことが必要ですので、ご注意下さい。

 (2008年7月31日 長谷川一裕)

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