文字サイズ 標準拡大

知って得する法律情報

武富士の更生計画案が出ました。

2011年8月2日

 2011年7月15日付で、現在会社更生手続を行っている武富士の更生計画案が提出されました。

 更生計画案では、「第1回弁済」として、銀行などの大手債権者も過払金返還請求権者も弁済率は一律に3.3%とする内容になっています。

 武富士を管理している管財人は、今後も法人税の還付請求、旧役員に対する損害賠償請求等による回収金を原資として第2回弁済を行う旨述べていますが、その弁済率については「想定することが困難」とされ、またそもそも回収可能性については明言されていません。

 そのため、第2回弁済に大きな期待を掛けることは困難であると思われます。

 武富士は、これまで利息制限法の制限を超える利息を不当に請求し、武富士創業者らがそれによって大きな利得を得ていたことを考えると、3.3%の弁済率は低いと言えます。

 現在、武富士の更生計画案に対して賛否の投票にかけられている状態です。過払い債権者の中には更生計画案に対して否決するように呼びかける団体もあります。

 この投票が否決された場合には武富士の事業債権は困難と言うことになり、破産手続に移行する可能性が極めて高いと言えます。

2011年8月2日   白川秀之

このページの先頭へ