駅伝と道路の使用許可
2025年2月3日
新年あけましておめでとうございます。お正月には箱根駅伝を楽しんでご覧になられた方も多いかと思います。
道路を使用して駅伝などの路上競技を行うには、警察署長の道路使用許可を受けることが必要で、道路交通法77条に定められています。路上競技に伴う道路使用は、長時間の交通規制が必要になるなど、交通に大きな影響を及ぼすため、路上競技に、交通の妨害となるおそれを上回る公益性があると認められる必要があるのです。
この点について、警察庁は、陸上競技の目的、地域住民等の合意の度合い、地方公共団体の関与、協議の内容や実施方法、協議の実施主体が講じる措置の内容等を元に判断するよう通達しています。
弁護士 坂輪萌子(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)