ホウネットメールマガジン vol.01
2010年4月14日
◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆ ★ホウネットメールマガジン★ vol.01 2010年4月12日配信 ◆◆ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 名古屋北法律事務所及び暮らしと法律を結ぶホウネット(ホウネット)では、 今月からメールマガジンを発行することになりました。 今回は、誠に勝手ながら名古屋北法律事務所またはホウネットにメールアドレ スを登録していただいている方へ見本としてお送りさせていただきました。 気に入ったら、ぜひ今後ともお読みくださいますよう、登録をお願いします。 本メールへ本文なしの空メールをお送りいただくか、下記ページからご登録下 さい。 多くの方にご登録いただけますよう心よりお待ち申し上げます。 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録は下記ページからもできます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ _/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 メルマガ創刊のごあいさつ…………弁護士長谷川一裕 松岡洋文ホウネット会長 2 事務所ホームページリニューアルのご報告 3 弁護士コラム………………… Apple社の「iPad」知ってますか? 4 司法情報……………………… 公訴時効について 5 裁判情報……………………… 政党機関紙配布逆転無罪 -----国家公務員法違反被告事件判決 6 行事案内……………………… 4月17日 ホウネット第7回総会 5月12日、14日、15日 無料法律講座 4月21日 法廷ウォッチング 編集後記 ┏━┓ ┃ 1┃メルマガ創刊のごあいさつ ┗━╋…────────────────────────────── ◆◇◆◇◆ 弁護士法人名古屋北法律事務所 弁護士長谷川一裕 ◆◇◆◇◆ 名古屋北法律事務所は、「暮らしと法律を結ぶホウネット」(略称ホウネット) とともに、市民に身近な法律事務所をめざし積極的に情報を発信するツールと して、メールマガジンを発行することになりました。 メールマガジンは、生活に役立つ法律知識や判例について弁護士がわかりやす く解説します。2009年から裁判員制度が始まりましたが、変化し続ける司 法に関する情報を機敏にお知らせします。 また、名古屋北法律事務所とホウネットが行う法律講座、行事等のお知らせ、 ホームページ更新情報も掲載する予定です。 市民の皆さんの投稿も歓迎いたします。 法律事務所や弁護士は、とかく堅苦しく近寄りがたいイメージがありますが、 名古屋北法律事務所は、そんな現状を打破し、「市民にとって敷居が低い法律 事務所」をめざして努力いたします。 多くの皆さんにホウネットメールマガジンをお読みいただき、司法と市民のネ ットワークが広がることを願ってやみません。 ◆◇◆◇◆◇◆ ホウネット会長 松岡洋文 ◆◇◆◇◆◇◆ 発信者、読者、双方向のメルマガに 「暮らしと法律を結ぶホウネット」(略称ホウネット)は、名古屋北法律事務 所の「友の会」的な面も持ちながら、同時に法律事務所が地域住民のみなさん の身近な存在となるように橋渡しの役割を果たす、法律事務所との共同組織的 な面も兼ねそえています。 そういった意味で、法律的解決の機会が得られず、悩みを抱えている人々に、 まずは、手立ての情報が届けられることが、「ホウネット」の重要課題だと考 えています。 これまでも無料法律講座、なんでも相談会、年数回の「ホウネットニュース」 北法律事務所ホームページなど取組まれてきました。今回、コンピュータを必 要としますが、登録しておけば新しい情報が得られるメールマガジン創刊で、 情報提供がさらに強化されるものと思います。 法律事務所からの発信もいろいろ工夫されると思いますが、この機会に「ホウ ネット」の会員はもとより、メルマガを知った方々が積極的に読者登録を行い、 感想、意見、情報など北法律事務所ホームページなどで通信を寄せ、メルマガ を双方向の親しみやすいものに育てていただけますことを期待いたします。 ┏━┓ ┃2 ┃ ホームページリニューアルのご報告 ┗━╋…────────────────────────────── 2010年4月1日、名古屋北法律事務所はホームページをリニューアルしました。 http://www.kita-houritsu.com/ これまでのホームページでは、はじめて事務所を訪れようとしている方に対し て情報提供が不十分ではないか、「上から目線」でホームページが作られてい ないかといった反省点があり、それがリニューアルのきっかけでした。 今回のリニューアルでは、ホームページの構成を完全に見直して、よりわかり やすく、より親しみやすいホームページをめざしました。 また、事務所からの情報発信も、これまで以上に充実させていくつもりです。 今後ますます発展する名古屋北法律事務所のホームページにご期待下さい。 (白川) ┏━┓ ┃3 ┃ Apple社の「iPad」知ってますか? ┗━╋…────────────────────────────── 4月3日、Apple社から、電子書籍に対応した新しい電子機器「ipad」が米国 内で発売され、日本でも4月末に発売予定と言われています。 http://www.apple.com/jp/ipad/ ガジェット(気のきいた小物、くらいの意味)好きの私としては、無関心でい られず、日本で発売されたら、衝動を押さえきれずに買ってしまいそうで怖い です。 思えば、「モバイルギア」に始まり、「palm pilot」「palmVx」「ポメラ」 「ipod touch」など、新しい電子機器が出ると飛びつくように買い込んできま した(アイフォンは持ってませんが)ので、ここに来て、Appleが新しいデバ イスを発売するとなると食指が動くのもしかたありません。 ただ一方で、使い道としては、スケジュール管理、事務所外でのメールチェッ ク、ネット上での情報収集くらいしか思いつかず、高いお金を払ってまで買う 必要があるのか、という理性の声も頭の中で聞こえています。 そんなことをつらつら考えているときが一番楽しい時期で、もうしばらくは楽 しめると思います。 どなたか、買った方がいたら、使い勝手や使い道について教えていただけない でしょうか。情報お待ちしています。 (伊藤) ┏━┓ ┃4 ┃司法情報「公訴時効制度について」 ┗━╋…────────────────────────────── 1995年3月、国松孝次警察庁長官(当時)が自宅マンションで銃撃され、 重傷を負った事件が2010年3月30日午前0時に殺人未遂罪の公訴時効 (15年)が成立した、という報道がなされました。 http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010033002000126.html (20100330 中日新聞CHUNICHI Web) 公訴時効とは、一定の時間の経過によって犯罪を起訴できなくなる(裁判にか けられなくなる)制度です。現在では殺人罪のように死刑を含む犯罪の公訴時 効は25年となっています。近年、重大な犯罪で公訴時効制度を撤廃しようと いう動きが出ています。欧米などでは重大犯罪で時効を廃止している国もあり ますが、大昔の事件で弁護人がアリバイを証明したりして無罪を争うことが事 実上不可能になるという点から慎重に行うべきという意見もあります。 (白川) ┏━┓ ┃5 ┃裁判情報 ┗━╋…────────────────────────────── 「政党機関紙配布、元社保庁職員に逆転無罪 東京高裁」 http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201003290075.html (20100329 asahi.com) 元社会保険庁職員である堀越明男さんが、休日に日本共産党機関紙である赤旗 号外を配布した行為が国家公務員の政治的行為を禁止した国家公務員法に違反 したとして起訴されていた事件で、東京高等裁判所は、一審の東京地裁判決 (執行猶予付き罰金刑)を破棄し、逆転無罪を言い渡しました。 東京高裁は、公務員の政治的中立性に対する国民の意識に変化があったことを 述べた上で、堀越さんが管理職ではなく裁量の余地ある職務には就いていなか ったこと、休日における配布行為であること、組織性がなく単独の判断による 単発行為であること、などを認定して、このような行為を処罰することは、国 家公務員の政治的自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約を加え、こ れを処罰の対象とするものであるから、憲法21条1項及び31条に反する (適用違憲)として、国家公務員法の適用は憲法違反であることを明言しまし た。 国家公務員の政治的中立とは何か、という点にまで遡って論じ、それに対する 国民の意識は時代とともに変わり得るものであることを認めた上で、実質的な 政治的中立に対する危険の有無を判断している点で、極めて正当な判断である と思いますが、近年表現の自由に関わる裁判で、あまりに自由を制限する判断 が続いていたために、予想以上の良い判決に、正直驚いています。 (伊藤) ┏━┓ ┃6 ┃ホウネット行事案内 ┗━╋…────────────────────────────── ◆ 暮らしと法律を結ぶホウネット 第7回総会〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ホウネットは、年に1回総会を開いています。1年間をみなさんと一緒に振り 返り、次の1年の活動について考える機会です。 会員の方はもちろん、会員でない方のご参加も歓迎です。毎年、総会の第2部 として講演会を企画しています。 日 時 4月17日(土)午後2時〜4時30分(午後1時半開場) ■■■■■■ 会 場 愛知県産業労働センター ■■■■■■ (通称「ウインクあいち」 名古屋駅より東へ徒歩2分) http://www.winc-aichi.jp/access/ プログラム 午後2時〜 第1部 総会議事 ■■■■■■■ 午後3時15分〜 第2部 記念講演 (午後5時〜 窪島さんを囲んでの懇親会) 記念講演 「無言館」のこと 〜戦没画学生 いのちのメッセージ ■■■■■■ おはなし:窪島誠一郎さん(戦没画学生慰霊美術館無言館館主) 窪島さんは、東京美術学校の仲間を戦争で大勢亡くした画家の野見山暁治さん と、3年がかりで全国の戦没画学生の遺族を訪ね歩きました。その時の絵が無 言館に展示されています。 「不条理な戦争の中でも、絵を描き続けた彼らの愛の深さ、美しさに心打たれ る」と言う窪島さんに、戦没画学生の想いを語ってもらいます。 ↓↓↓↓↓無言館について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/kanko/museum/mugonkan.html 費 用 第2部に参加の方のみ、参加費500円 ■■■■■■(懇親会参加費用は別途必要) 参加ご希望の方は、ホウネット事務局(名古屋北法律事務所内)までご連絡く ださい。お待ちしています。 http://www.kita-houritsu.com/ ◆ 春の連続「無料法律講座」〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 どなたでも、無料でご参加いただけます。 ★★ 中小企業における労働法 ★★ 日 時: 5月12日(水)18時30分〜 講 師: 弁護士 加藤悠史 会 場: 名古屋市北生涯学習センター ★★ 相続の基礎知識 ★★ 日 時: 5月14日(金)18時30分〜 講 師: 弁護士 鈴木哲郎 会 場: 名古屋市北生涯学習センター ★★ 離婚 ★★ 日 時: 5月15日(土)14時00分〜 講 師: 弁護士 白川秀之 会 場: 名古屋市北生涯学習センター http://www.kita-houritsu.com/?p=1213 ◆ 法廷ウォッチング(法廷傍聴)〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 実際の裁判を弁護士と一緒に傍聴し、その後で弁護士が裁判制度や当日の裁判 の中身について解説をします。 日 時: 4月21日(水) 12時45分〜 場 所: 名古屋地方裁判所 ★お申し込みは、事前にホウネット事務局(名古屋北法律事務所内)杉原まで 電話 052-910-7721 ■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… 初めてのメルマガ、編集作業が終わって無事発行にこぎ着けたことでほっとし ています。お役に立てたでしょうか。 読みにくいところや、デザインに変なところはないか、とても心配ですが、と にもかくにもホウネットメルマガ号は出航しました。 これまで発行していたホウネットニュースとともに有益な情報を発信していく つもりですので、引き続きご愛読いただけるよう、事務所員一同願っています。 よろしくお願いします。 (It) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ---------------------------------------------------------------------- ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ■ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ■ 暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■ 〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。 ====================================================================== Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved. \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\