ホウネットメールマガジン Vol.18
2011年10月8日
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◆◆◆ ★ホウネットメールマガジン★ vol.18 2011年10月2日配信
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1 ワンポイント実務知識 交通事故(3)
2 ワンポイント実務知識 更新料問題
3 裁判・司法情報
4 行事案内
5 編集後記
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┃ 1┃ ワンポイント実務知識 交通事故(3) 後遺障害について
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交通事故は、いつも突然起こり、被害者の方の生活を一変させてしまいます。特
に治療を尽くしても後遺障害が残る場合、被害者の方の苦しみは筆舌に尽くしがた
いものです。今回は、交通事故による後遺症について、被害者はどのような請求が
できるか、またその手続などをご説明します。
1後遺障害とは
後遺障害とは、事故によるケガの治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込
みがない状態(=症状固定)に至ったときに、なお身体に残存する精神的・身体的な
毀損状況を指します。たとえば、身体の一部の欠損、PTSD、一定の外貌の醜状な
どが、後遺障害に含まれます。
ただし、後遺障害として損害賠償を請求できるのは、労働能力の喪失を伴うもので、
その程度が自動車損害賠償保障法施行令2条、別表後遺障害別等級表(損害保
険料算出機構HP
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/list.html)に該当するも
ののみです。事故による後遺症のすべてが該当するわけではないことに、注意が必
要です。そして、裁判における等級への当てはめは、労災保険の障害認定基準(厚
生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html)
に依拠して行われることがほとんどです。
2 後遺障害の認定
後遺障害に対する自賠責保険金を受領するには、損害保険料算出機構による等
級認定を受ける必要があります。認定手続に際して、後遺障害診断書をはじめとす
る医療記録を提出する必要がありますが、特に後遺障害診断書は、等級認定を左
右する大切な書類です。主治医と面談し、十分な内容を記載してもらうようにしまし
ょう。なお、等級認定に不服がある場合、異議申し立てをすることができます。
3 後遺障害と損害賠償
後遺障害が残った場合、まずは、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ得られたであろう収入金額のこ
とです。
また、後遺障害による精神的苦痛については慰謝料を請求することができます。
4 後遺障害逸失利益の算定
後遺障害逸失利益は、被害者の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期
間−中間利息(一時金として受け取ることから生じる将来の利息)と算定します。
中間利息の控除については、控除すべき将来利息を年5%として、被害者の残就
労可能年数ごとに計算したライプニッツ係数を用いるのが通常です。
よって、具体的な計算式は、
逸失利益=被害者の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応
するライプニッツ係数
となります。
基礎収入は、原則、事故前の現実収入によりますが、将来収入が考慮される場
合もあります。労働能力喪失期間は、症状固定日(18歳未満の未就労者は原則1
8歳)から原則67歳までとされます。
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┃2 ┃ 更新料問題 最高裁判決出る
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2011年7月15日、最高裁は、1年契約の賃貸借契約で、毎年2ヶ月分の更新料を支
払うという更新料条項の有効性が争われた事案について、その条項を有効と判断し
ました。
最高裁曰く、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項」があれ
ば、更新料の額が「賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過
ぎる」などの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に
規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない、
というのです。
この判決に対しては、消費者問題を扱ってきた弁護士から多くの批判が出されてい
ます。
そもそも消費者契約法10条というのは、たとえ契約書に「一義的かつ具体的に」記
載されていても、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とするというのが趣旨
であるのに、その趣旨を忘れたかのような判断だという点が一番の問題点だと思い
ます。
さらには、毎年更新時に、2ヶ月分の賃料を余分に、無条件で支払わなければなら
ないという条項が、「高額に過ぎる」とは考えない、という判断には驚かされます。
借地借家法は、正当な理由がない限り更新拒絶は認められないと規定しており、更
新料なんか払わなくても当然に更新されるわけですが、多くの庶民はそのことを知
らずに、更新料を払わないと更新されない、追い出されてしまうという勘違いによっ
て、やむを得ず更新料条項に同意しているのが現状です。まさに情報の量と質の格
差が生み出した不当な条項なのです。
最高裁の裁判官は、庶民が持つ情報の乏しさに思いを馳せることができない、庶民
離れした人たちだということを露呈した判決だと思います。
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┃3 ┃裁判・司法情報 事務局 長尾忠昭
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1 司法修習生が就職難 司法制度改革 合格者増やし弁護士急増
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2011092302000052.html
難関の司法試験に合格した司法修習生が、法律事務所に入れず、就職難にあえい
でいます。法曹養成のあり方を見直す時期に来ていると思います。
2 福井・再審請求:組員、取調室で恫喝 元被告の後輩証言
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110909k0000e040109000c.html
とんでもない話しです。警察、検察の責任も大きいですが、こんなことを見抜けない
裁判所の責任は重大です。まもなく決定が出る見込みです。
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┃4 ┃行事案内
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秋のホウネットは企画満載です。ふるってご参加ください!
いずれの企画にも、参加ご希望の方は事前に名古屋北法律事務所
(052-910-7721)までご連絡いただくようお願いいたします。
★市民講座のご案内★
テーマ「わかりやすい遺言」
講師:弁護士 山内 益恵
2011年10月5日(水)14〜16時
名古屋市北生涯学習センター視聴覚室
テーマ「高齢者の消費者被害」
講師:弁護士 裵 明玉
2011年12月6日(火)14〜16時
名古屋市北生涯学習センター(予定)
★中小企業向け経営塾のご案内★
テーマ「中小零細企業の立場からあるべき税制改正を考える」
講師:税理士 戸谷 隆夫氏
2011年10月19日(水)18:30〜
名古屋市北生涯学習センター視聴覚室
※経営塾講義の後に、近所の居酒屋にて懇親会も予定しています。講義参加ご希
望の方は、懇親会の出欠も合わせてご連絡ください。
★ホウネットバス旅行★
行き先:妻籠宿、南木曽温泉木曽路館
日時:10月29日(土) 8:15集合
集合場所:名古屋北法律事務所前
参加費:5,000円
定員:40名
★山歩きの会★
行き先:岩巣山(瀬戸市、481メートル)
日時:10月9日(日) 9:00集合
集合場所:名鉄瀬戸線 大曽根駅
参加費:交通費実費
★パッチワーク教室★
実施日:月1回 第1土曜日(第1回は10月1日)
時間:13:30〜16:00
場所:くらし支える相談センター(名古屋北法律事務所のビルの7階です)
参加費:実費
■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
9月に2つも台風がやってきました。みなさまの周りはいかがでしたでしょうか?
テレビや新聞で被害の惨状を見ると心が痛みます。
私は、ホウネット「山歩きの会」の下見に行くつもりだった日が2回とも台風でダメ
になりました。
自然の驚異にはかないません。
本番の日は好天に恵まれるとよいのですが。(K)
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【ホウネットメールマガジン】
発 行 日:月2回・火曜日発行(休刊:祝日、年末年始など)
発行開始日:2010年4月12日
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