ホウネットメールマガジン Vol.20
2011年12月9日
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◆◆◆ ★ホウネットメールマガジン★ vol.20 2011年10月31日配信
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1 ワンポイント実務知識 交通事故(4) 休業損害
2 ワンポイント実務知識 消費者問題
3 裁判・司法情報
4 行事案内
5 編集後記
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┃ 1┃ ワンポイント実務知識 交通事故(4) 休業損害
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休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休んだために、現実に減少した収入
額であり、当然これも事故と因果関係がある以上、その減収分を請求できます。
休業損害の額は、基本的には事故前の収入を基礎に収入日額(基礎収入)を計
算して、「基礎収入×休業を要した日数」という計算式で算出した金額となります。と
言えば簡単なようですが、実際にはいくつかの問題で交渉が難航します。
【基礎収入の算定】
まず第一に、基礎収入の算出に当たって多くの問題が生じています。
会社員のように給料額が給料明細ではっきりしている場合は比較的争いは多くあ
りません。
しかし、事業所得者の場合には毎月の収入額というのが一定しないため、どのよ
うに基礎収入を算定するのかが問題となります。この場合、確定申告に基づく前年
の年間所得を基礎として、そこから収入日額を算出するのが一般に行われています。
ただ、前年の収入と今年の収入に大きな変動がある場合、特に今年に入って収入
が大幅に増加しているような場合には、少なかった前年の収入を基礎とすることは
不合理ですが、保険会社は簡単には認めようとはしません。
また、いろいろな事情で確定申告をしていない場合には、いくら資料があっても前
年収入を基礎とすることができません。そのような場合には賃金センサスといって厚
生労働省が発表している勤労者の平均賃金統計の数値を利用して、基礎収入とす
るのが一般的です。
また、専業主婦のような家事従事者の場合、現実の収入というものはないのです
が、家事労働も財産的評価が可能であるとの最高裁判決が出てからは、賃金セン
サスに基づく女子労働者の平均賃金を用いて、休業損害が認められるようになって
います。
そのほかにも、会社役員の報酬とか、学生や無職者などの場合の基礎収入の算
定についても、問題となるケースが多くあります。
【休業日数】
次に、休業を要した日数という点についても多く争いになります。
休業を要した日数というのは治療期間・日数とは必ずしも一致せず、治療中であ
り、かつ就労が不可能であった日数ということになりますので、「就労不可能」とい
う医師の判断が必要となります。したがって、就労が可能な程度の軽傷であった場
合には、休業損害の請求ができないことになります。
この「就労不可能」という評価を巡ってもしばしば保険会社と意見が対立します。
このように、一般論として当然に損害の範囲に含まれると考えられるものについて
も保険会社と意見の対立が生じる場合があることを念頭において、保険会社と交渉
されることが必要です。
弁護士 伊藤勤也
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┃2 ┃ ワンポイント実務知識 ワンクリック詐欺にご注意を!
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インターネットのアダルトサイトで、何の気なしにクリックしたところ「あなたは18歳
以上ですか」と表示が出て、「はい」をクリックした途端、画面上に大きく赤字で「登録
完了。登録料53000円を2日以内にお振込みください」とあって、支払をしないといけ
ないのかという相談があります。
民法では、契約の内容の合意がないと契約は成立しません。クリックしたのはあく
まで「年齢認証」に対して応答したのであって、登録をしたわけではなく、確認画面で
承諾したわけでもありません。したがって、契約が成立してはいません。
このような登録料を支払う必要はありません。
IPアドレス、携帯電話会社名等の情報が画面に表示されたとしても、個人を特定
する情報が相手に伝わることはありませんので、請求が来たりすることはありませ
ん。
また、インターネットでの取引では、事業者側にどのような契約を締結するのかを
確認する画面がない場合、消費者は錯誤無効(勘違いによる契約の無効)を比較的
容易に主張することが出来ます(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法
の特例に関する法律)。そのため、確認画面すらない場合には、支払の責任が発生
することはまずないと考えていいです。
この他にも不特定多数のメールアドレスにメールを送り、メール内のURLにアクセ
スすると登録完了するという例もあります。不用意に信頼の出来ないサイトにアクセ
スしないように気をつけてください。
弁護士 白川秀之
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┃3 ┃裁判・司法情報 事務局 長尾忠昭
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1 司法修習生ら給費制存続求め,集会とパレード
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-10-28/2011102815_02_1.html
給費制は,司法修習生に対し月額20万円ほど支給される返済不要の給付制度で
す。司法試験合格者は,1年間の実務研修が義務付けられており、その間の生活を
保障することが目的。国は、返済が必要になる「貸与制」に移行するとしています。
ご支援お願いします。
2 自由法曹団が創立90周年,記念集会開催
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-10-22/2011102204_01_1.html
平和と民主主義の問題や人権擁護などに取り組む弁護士団体、自由法曹団が2
1日、創立90周年の記念行事を東京都内で行いました。当事務所からは,長谷川
一裕弁護士が参加しました。
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┃4 ┃行事案内
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1 ホウネット 市民向け法律講座
テーマ「高齢者の消費者被害」
講師:弁護士 「 明玉
2011年12月6日(火)14〜16時
名古屋市北生涯学習センター
2 三菱電機派遣切り裁判判決言渡
日時 11月2日(水)13時10分
場所 名古屋地方裁判所 1103法廷にて
(12時40分から、原告を支援する「勝たせる会」の方が傍聴の受付をします)
3 広島・長崎と福島
原爆症認定集団訴訟の到達点から福島原発事故を考えるシンポジウム
日時 11月23日(休)13:30〜16:30
場所 ウィルあいち セミナールーム1・2
パネラー
・聞間 元さん(医師 民医連被ばく問題委員会・前委員長)
・沢田昭二さん(物理学者・被爆者 名古屋大学名誉教授)
・樽井直樹さん(弁護士 原爆症認定訴訟愛知弁護団事務局長)
参加費 500円。どなたでも参加できます。
■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
「なくせ!原発 安心して住み続けられる福島を!」の集会が1万人の参加で10月3
0日に行われました。毎日新聞は,「佐藤栄佐久前知事や保守系首長らが共産党の
志位和夫委員長と同席する異色の顔ぶれ」と報道しました。脱原発派が,団結する
ことが大切です。愛知でもそのような動きをつくっていきたいですね。(N)
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【ホウネットメールマガジン】
発 行 日:月2回・火曜日発行(休刊:祝日、年末年始など)
発行開始日:2010年4月12日
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