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メールマガジン

ホウネットメールマガジン Vol.22

2012年1月13日

◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆  ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆   ★ホウネットメールマガジン★  vol.22  2011年12月27日配信 ◆◆    ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ _/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント実務知識 交通事故 過失相殺 弁護士 「明玉   2 ワンポイント実務知識 消費者問題 弁護士 白川秀之 3 裁判・司法情報 4 行事案内  5 編集後記  いよいよ2011年もあとわずか。今年は3月11日の東日本大震災により,未曾有の 被害がありました。復興はまだ途上,原発被害も広がる一方です。来年こそはすべ ての人達がよい年だったと思えるようにしたいですね。  2012年1月より、矢ア暁子弁護士が業務を開始します。弁護士8名となります。  所員一同、敷居の低い法律事務所を目指し頑張りますので、よろしくお願いし ます。 ┏━┓                   ┃ 1┃ ワンポイント実務知識 交通事故(6)) 過失相殺 弁護士 「 明玉 ┗━╋…─────────────────────────────  前回までは、交通事故の被害者がどのような損害について賠償請求できるかを見 てきました。  交通事故に関する連載の最後は、損害賠償額の減額事由である過失相殺につい てです。 1 過失相殺とは  交通事故には、加害者の脇見運転による追突のように、加害者に全面的に非があ るものと、加害者と被害者の双方の不注意が重なって事故が起こるものとがありま す。  過失相殺とは、後者の事故で、損害賠償額を算定するときに、被害者側の過失の 割合に応じて、その賠償額を減少させることを言います。  損害の公平な分担を図る趣旨から、民法で定められています。  交通事故で過失とされるのは、道路交通法違反の行動や、事故を起こさないため に守るべき社会常識への違反などです。 2 過失相殺の基準化  過失相殺をどの程度認めるかは、裁判所の裁量に任されていますが、まったく基 準がないと、裁判官毎に判断がバラバラになったり、審理に時間が掛かりすぎると いう問題が起きますから、客観的な基準作りが進められてきました。  現在の裁判実務では、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」(東京地 裁民事交通訴訟研究会)を参考にして判断されています。この認定基準は、別冊判 例タイムズにまとめられて出版されています。  もっとも、これはあくまでも典型的な事故のまとめであり、どんな事故にも典型か らはみ出す部分はあります。ですから具体的な過失割合は専門家に相談されるこ とをお勧めします。 3 対象となるのは「誰」の過失か  たとえば、親と散歩をしていた2歳の幼児が車道に飛び出て事故が起こった場合、 過失相殺はできるでしょうか。  過失相殺は、公平に責任を分担するための制度ですから、そもそも責任を負わせる のが適当でない者、すなわち自分の行動の結果を予測して安全に行動することの できない幼児などについては、過失を認めることはできないとされています。    しかし、これでは結果として加害者が過大な賠償義務を負うことになり、不公平だ という考えが当然出てきます。  そこで、現在では、被害者自身の過失を問えなくても、「被害者側」に過失がある場 合、過失相殺ができると考えられています。  もっとも、被害者と行動していれば誰でも被害者側とされるわけではなく、被害者と 「身分上」または「生活関係上」一体をなすと見られるような関係にある者という限定 があります。  過去の判例を見ると、親、配偶者、兄弟、祖父母、家事使用人などについて過失 相殺を認めたものがあり、短時間子守を頼まれただけの知人や保育園の保母、小 学校教師などについては、否定されたものがあります。 ┏━┓               ┃2 ┃   ワンポイント実務知識 消費者問題 弁護士 白川秀之  ┗━╋…─────────────────────────────  3月11日の東日本大震災以降、放射線に対しての意識の高まりと共に、放射線 測定器の需要が急速に高まっています。ただし、放射線測定器の性能については、 必ずしも正確に計測できるとは限らないとの報告が国民生活センターから出されて います。  国民生活センターは、1万円から10万円未満という比較的安価な放射線測定器9 台で、その性能を評価しました。  評価結果では、放射線測定器では、測定値のばらつきが大きかったり、測定値の信 頼性が低く、環境中の放射線量や食品・飲料水等の暫定規制値以下であるかどう かの判定に利用できる性能はなかった、との結果が出ました。  販売をしている広告では、汚染検査に使用できることを期待させる表示が見られた り、放射線を正確に測定できる旨の表示をしているのもあったそうです。  そのため、比較的安価な放射線測定器で、食品・飲料水等が暫定規制値以下か どうかの測定はできないので、こうした目的で購入・使用することは避けた方がいい です。  また、測定器を用いても、測定器の示す値を直ちに信頼することは避けた方がいい でしょう。  広告の性能を信頼して、測定器を購入した場合、詐欺や錯誤を理由に売買代金の 返還を求めることが出来る場合もありますが、購入した業者と連絡が取れなくなった という報告もあります。    こういった放射線測定器を購入する際には十分に注意をした方がいいと思います。  国民生活センター 「比較的安価な放射線測定器の性能」のページ    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110908_1.html ┏━┓                                ┃3 ┃裁判・司法情報  事務局 長尾忠昭         ┗━╋…───────────────────────────── 1 司法試験:「合格者1500人に減員を」 日弁連、初の具体案提言へ   http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111219ddm041040073000c.html  今年の司法修習を終了しても弁護士会に登録しなかった人が400名、全体の2割 になったことが明らかになっています。どこの法律事務所にも就職できず断念した のでしょう。これは社会の損失です。弁護士が市民社会に根付くために増えること はいいと思いますが、あまりにも多すぎます。軌道修正が必要です。一方、裁判官や 検察官が増えないことに対し批判がないのはなぜなのでしょうか。 2 袴田事件:血痕再鑑定 弁護側「被害者と不一致」と判断   http://mainichi.jp/photo/archive/news/2011/12/22/20111222k0000e04018600 0c.html  袴田事件でも警察が証拠をねつ造していたことが分かりました。名張事件と一緒 に再審開始が出されるべきです。 3 名張毒ブドウ酒事件で鑑定人、「再現実験は困難」と証言  http://www.asahi.com/national/update/1226/NGY201112260026.html  名張事件でも毒物を鑑定した鑑定人の尋問が行われ、弁護側の主張が正しいこ とが明らかになりました。奥西勝さんは86歳になります。一刻も早い再審開始を求 めます。 ┏━┓                                ┃4 ┃行事案内         ┗━╋…───────────────────────────── 1 くらし支える相談センター(第5水光ビル701号室)   「暮らしと法律を結ぶホウネット」と「弁護士法人名古屋北法律事務所」が共同で 運営する「くらし支える相談センター」です。  平日(月〜金)の13時〜17時、生活に関わる相談を、電話で受け付けています。  電話番号は、052−916−7702です。   毎週金曜日には、無料法律相談(20分間)も行っています(事前予約制で来所  相談です)。 2 パッチワーク教室、切り絵サークル   くらし支える相談センターの部屋を利用し、各種サークルが生まれています。    パッチワーク教室は、毎月第1土曜日の13時30分からです。    切り絵サークルは、毎月第2、第4水曜日の13時30分からです。 ■ 編 集 後 記  ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  2011年もあとわずかです。皆さんやり残したことなどないでしょうか。  クリスマス寒波がやってきて本当に寒くなってきました。被災地や住居を失った方 達のことを思うと胸が痛くなります。消費税の増税が言われていますが、無駄な戦 闘機の購入やダムを建設するお金があるのなら、復興、社会保障に使ってほしい。 来年こそいい年にしましょう。(N) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月2回・火曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ —————————————————————— ////////////////////////////////////////////////////////////////// ■   弁護士法人名古屋北法律事務所 ■   暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■  〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■  TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ //////////////////////////////////////////////////////////////////

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