文字サイズ 標準拡大

メールマガジン

ホウネットメールマガジン Vol.25

2012年11月12日

◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆  ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆   ★ホウネットメールマガジン★  vol.25  2012年7月31日配信 ◆◆    ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 暑い日が続いていますね。いかがお過ごしでしょうか。 ロンドンオリンピックが始まりましたが、テレビに熱中して寝不足にならないよう に気を付けたいところです。 さて、前号からだいぶ経ってしまいましたが、ホウネットメールマガジンをお送り します。 _/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント法律知識 連載「こどもをめぐる問題」     (2)離婚後の親子の面会交流について  弁護士 矢崎暁子 2 事務局コラム 3 裁判・司法情報 4 行事案内 5 編集後記 ┏━┓ ┃ 1┃ ワンポイント法律知識 連載「こどもをめぐる問題」 弁護士 矢崎暁子 ┗━╋…───────────────────────────── 離婚後の親子の面会交流について 離婚をしたとき、夫婦はもとの他人に戻ることになります。 夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚によって、子どもの親権者を父母のどち らかに定めなければなりません。通常、親権者となった親が子どもと同居をして、 その監護をしていくことになります。ただ、親権者とならなかったといっても、親と子 の関係までがなくなってしまうわけではありません。 そこで、離婚をする際、離婚後に、親権を持たなかった方の親と子が面会その他 の交流をすることについて定めることができます(民法766条)。 面会交流を定める方法としては、父母で協議をするか、家庭裁判所で調停または 審判を行う方法があります。 子どもと交流を行うことは、親としての自然の権利と理解されています。同時に、子 どもの観点から見ても、親と交流できることは人格の形成・成長にとって重要な意 義があります。 そのため、原則として、子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもとの 面会交流は認めるべき、と考えられています。 もっとも、子どもの意思に反するなど、子どもの成育によくない影響を与える(子の 福祉を害する)場合には、面会交流を制限されることもあります。 なお、子どもの年齢が高い場合には、非監護親と交流するかどうかは基本的に子 ども自身の意思にゆだねられます。 具体的に面会交流をどうやって行うかについては、親子が直接面会をするだけで なく、手紙や写真をやりとりする、子どもにプレゼントを送る、子どもの学校の通知 票を送る、などの方法が考えられます。 長く別居していたなどの理由から、子どもと非監護親がいきなり2人だけで会うこと に不安がある場合には、初めのうちは両親がそろって面会し、徐々に面会の頻度 を増やしたり2人だけでの面会の機会を設けていく、ということもできます。 また、離婚調停中から家庭裁判所の面会室を利用して、試行的な面会を行うこと もできます。監護親は、非監護親と子どもの交流の様子をマジック ミラー越しに確 認することができるので、これにより安心を得られれば、その後の面会交流に関す るスムーズな話し合いにつながる可能性があります。 ┏━┓ ┃2 ┃事務局コラム 雇用形態による差別や貧困の問題について  熊谷茂樹 ┗━╋…───────────────────────────── 7月21日、「非正規労働者の権利実現全国会議」という集まりに参加しました。 非正規雇用労働者の多く(特定分野の専門職などを除いて)は、不安定で低待遇 の状態に置かれています。非正規雇用がひろがり、貧困と格差が拡大していま す。 この社会問題を憂慮する人々が、労働者保護をめざし、法改正などの様々な提言 をしていますが、そのうちの一つに「同一価値労働、同一賃金」のルールがあります。 今回の会議は、主にこのテーマで進められました。 さて、この会議に出ていたわけではありませんが、元JALの客室乗務員だった家 田愛子さんという労働法学者は、空を飛んでいる飛行機の中で正社員もパートも同じ 時間、同じ内容の接客をしているのに待遇が全く違っていたので、雇用形態による 「差別」を強く感じたとお話しされています。 しかし、このようにわかりやすい状態でないものについてはどう考えたらよいのでし ょうか。 会議では、事務労働の分野などで労働組合の協力を得たアンケートを行って、労 働の内容や時間による負荷などを点数化する手法の開発が進んでいるということ が紹介されていました。 全く同じとは言えなくても、「点数化してみたらちょっとの違い。それでこの賃金の 差はおかしくない?」というようなことを言う根拠になるわけです。なるほど。 でも、その研究開発をするためには人手もお金もいるので、なかなか簡単には進 まないということも語られました。 私は、これが実現されることを願いながら、時間がかかるのであれば、やはり最低 賃金の引き上げが大事だと改めて思いました。 ┏━┓ ┃3 ┃裁判・司法情報  事務局 長尾忠昭 ┗━╋…───────────────────────────── 1 発達障害で求刑超す判決 大阪地裁「社会秩序のため」  http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201207310067.html  アスペルガー症候群の男性が、姉を殺害した事件です。  判決には、「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内 省を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資する。」という 表現があります。今の刑務所に発達障害の方と向き合うようなことはできるはずが ありません。とんでもない判決だと思います。 2 東電OL事件、検察側の異議棄却…再審請求審  http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120731-OYT1T00368.htm  6月に再審開始決定がなされたばかりというのに異例の早さで、異議申立も棄却 されました。 ┏━┓ ┃4 ┃行事案内 ┗━╋…───────────────────────────── ★ホウネット 市民向け学習会  6月に開催予定をしていました「橋下大阪市長の「ハシズム」と日本国憲法」  は、台風による暴風雨のため中止とさせていただきました。  その後、何人かの方から「ぜひ再度企画してほしい」とのご要望をいただきま  したので、下記のとおり開催します(タイトルを若干変更しています)。 【橋下徹大阪市長と日本国憲法】  日 時  9月5日(水)18時30分〜20時30分  会 場  名古屋市北生涯学習センター 視聴覚室  報告者  1 弁護士長谷川一裕(名古屋北法律事務所)            ・・・主に政治手法の面からお話しをします         2 刑部泰伸さん(古書店主)            ・・・主に経済政策の面からお話しをします    参加費はかかりません。  (案内をこちらにも掲載しています↓↓↓         http://www.kita-houritsu.com/?p=4236) ★福祉事業者のための経営セミナーがはじまります  介護などの福祉関連施設・事業所が増え、コンプライアンスの強化が求めら  れています。このたび、名古屋北法律事務所が関係事業者と連携し、連続セ  ミナーを開催することとなりました。ご案内します。  (詳細はこちらに掲載しています↓↓↓           http://www.kita-houritsu.com/?p=4247)  連続セミナーの第1回目は、「笑う介護士」として著名な袖山卓也さんを講師に  お招きします。  連続セミナーは主に事業者の方や現場の職員さんを対象としていますが、第1  回目は公開講座とします。幅広い方にお越しいただきたい企画としてご案内し  ます。   9月1日(土)14時〜16時    「笑顔あふれる介護を目指して」    講師:“笑う介護士”袖山卓也さん    会場:ウインクあいち(名古屋市中村区名駅4丁目4−38)      袖山卓也さんのプロフィールや活動については      こちらをご覧ください → http://waraukaigosi.com/  お問い合わせ、お申込みはホウネット事務局(電話052−910−7721)  までお願いします。 ■ 編 集 後 記  ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… オリンピックが始まりました。世界の一流アスリートのたたかいを見ることができる 絶好の機会です。でも、日本人選手のメダルばかりが強調されています。もちろん 日本の選手達の活躍はうれしいですが、メダルに及ばない選手や、世界の一流選 手の姿もきちんと報道してもらいたいものだと思っています。(N) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月1回 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ —————————————————————— ////////////////////////////////////////////////////////////////// ■   弁護士法人名古屋北法律事務所 ■   暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■  〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■  TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ //////////////////////////////////////////////////////////////////

このページの先頭へ