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メールマガジン

ホウネットメールマガジン Vol.26

2012年11月12日

◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆  ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆   ★ホウネットメールマガジン★  vol.26  2012年9月6日配信 ◆◆    ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 残暑は厳しいですが、朝夕は涼しくなってきましたね。 初めて植えたゴーヤがゴロゴロ採れ、もらい手がなくて困っていましたが、9月に なって収束しつつあり、ちょっと寂しい気もしています。 秋の入口を感じながら、ホウネットメールマガジンをお送りします。 _/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント法律知識 連載「こどもをめぐる問題」     (3)養育費について  弁護士 矢崎暁子 2 事務局コラム 3 裁判・司法情報 4 行事案内 5 編集後記 ┏━┓ ┃ 1┃ ワンポイント法律知識 連載「こどもをめぐる問題」 弁護士 矢崎暁子 ┗━╋…───────────────────────────── 第3回 養育費について 1 養育費の趣旨  子どもをもつ夫婦が離婚したとき、子どもは夫婦のどちらか一方が引き取って 育てることになります。ただし、未成熟子(親から独立して生計を営めない子)を 養育すべき義務は、親である双方が負います。親権者とならなかった親であって も同様です。子どもと一緒に暮らしていない親は、未成熟な子どもが独立し自活 できるようになるまでに必要な費用(養育費)を分担するという形で、子どもの養育 に関わっていくことになります。  つまり、養育費はあくまでも子どもに対して親が責任を持って支払わなければな らない費用です。したがって、親同士が合意をして養育費を支払わないとすること はできません。親同士の協議や調停を経ても額が決まらない場合には、審判によ り裁判所が額を決定することになります。 2 養育費の計算の仕方  では養育費の額はどのように決めればいいのでしょうか。養育費の支払義務は 親が子どもに対し自分と同程度の生活をさせるべき義務である、と理解されていま す。したがって、養育費をいくら分担すべきかは、子どもと同居していたときと同 様に、親の生活水準によって異なることになります。裁判所の実務では、両親 の収入額、子の生活に必要な費用の額、親の負担能力などを考慮して計算 し、その計算結果に基づいた「算定表」と呼ばれる表を参照しています。この「算定 表」は、裁判所のホームページにも上げられています。  もっとも、現実の子育ては、個々の当事者に特有な事情や社会経済情勢の変化 など色々な事情に影響を受けています。「算定表」は、そうした色々な事情をすべ て考慮しているわけではありません。そのため、「算定表」の額は参考にしつつ、こ れにこだわりすぎず額を柔軟に定める場合もあります。 3 教育費  ところで、子どもの生活に必要な費用には何が含まれるでしょうか。衣食住や 医療費だけでなく、自立した社会人として成長するためには教育費も必要となりま す。最近では多くの子どもが高校に進学するので、教育費には、高校の授業料、 教材費、塾や家庭教師の費用、クラブ活動費なども含まれうるといえます。また、 両親の学歴や生活水準からみて、子どもを親と同程度の水準の生活をさせるうえ で大学に進学させることが必要、と言える場合には、大学の入学費用や授業料な ども養育費に含まれ得ます。 4 額の変更  養育費は、一度決めたらずっと同じ額を支払わなければならない、というわけで はありません。事情の変化に伴い、後から額を増減することができます。例えば、 子どもを引き取った方の親が後に再婚した場合などには、再婚相手からの扶養も 期待できるので、養育費の減額をすることができます。 5 いつまで支払うか  子どもが成人に達すれば、多くの場合、自分で働き生計を立てることが期待でき ます。そのため、子どもを養育・監護するものとしての養育費の支払義務は、原則 として子どもが成人に達するまでで終了します。  もっとも、終了時期を必ず20歳にしなければならないわけではありません。子 どもが親と同程度の生活水準を保持するために必要かどうかの観点から、「高校 を卒業する年の3月末日まで」「満22歳を迎える月の末日まで」などと定めること も可能です。 ┏━┓ ┃2 ┃事務局コラム 「AED、使えますか?」  伊藤桂子 ┗━╋…─────────────────────────────  近ごろ公共の場所でよく見かける赤い箱の中に入っているAED(自動体外式 除細動器)。私も通勤時に駅のホームに設置してあるAEDを見かけていました。 皆さん、触ったことがありますか?触れますか?  もし、目の前で人が倒れて、AEDがあれば助かる状況だったら・・・1分1秒 を争う命を助ける事ができるのか。私はAEDを横目で見ながら、倒れた人を救助 している人から「あなた、AEDを持って来て」と言われても、どうしてよいかわ からず助けてあげる事ができないかもしれないという不安を抱いていました。  いつも気になっていたこのAEDですが、このたび、講習を受ける事ができまし た。3時間程の講習で、救急車が来るまでの初期救助です。心肺蘇生法やAED の使い方を学び、少しでも役にたつかもしれないという自信が出てきました。  命を救うチャンスはわずか数分です。    ・心臓停止後約3分で50%死亡    ・呼吸停止後約10分で50%死亡    ・多量出血後約30分で50%死亡 心停止から6分以内(平均救急車到着所要時間)で、あなたは何ができますか? ┏━┓ ┃3 ┃裁判・司法情報  事務局 長尾忠昭 ┗━╋…───────────────────────────── 自衛隊 今も国民監視 違法な個人情報収集 情報保全隊の内部資料 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-09-04/2012090401_01_1.html  陸海空自衛隊の情報保全隊を統合して2009年に新設された自衛隊情報保全 隊のもとで、違法な国民監視活動とその記録化が続けられていることが3日、同 隊の内部資料などで判明しました。 ┏━┓ ┃4 ┃行事案内 ┗━╋…───────────────────────────── ★ホウネット 法律講座(2012年後半シリーズ)  (1)9月28日(金)14時〜16時    「知っておきたい相続の基礎知識」     講師:弁護士 鈴木哲郎    会場:名古屋市守山生涯学習センター  (2)10月17日(水)18時30分〜20時30分    「必携! あなたを守る労働法・・・セクハラ、パワハラへの対処法」     講師:弁護士 「明玉     会場:名古屋市教育館  (3)11月15日(木)18時30分〜20時30分    「必携! あなたを守る労働法・・・解雇、退職強要とのたたかい方」     講師:弁護士 加藤悠史    会場:ウインクあいち  (4)12月5日(水)14時〜16時    「知っておきたい相続の基礎知識」     講師:弁護士 山内益恵 会場:名古屋市西生涯学習センター(予定)  いずれの回も参加費はかかりません。 ★ホウネット 秋の日帰りバス旅行  毎年恒例の会員親睦企画です。今回は長野県伊那市へ出かけます。  「かんてんぱぱゼリー」で有名な伊那食品工業の「かんてんぱぱガーデン」など  を訪れます。紅葉も楽しめるといいですね。    とき  10月13日(土)    集合  8時15分(名古屋北法律事務所の前。8時30分出発。)    費用  5,500円(バス代、昼食代、温泉代等込み) お問い合わせ、お申込みはホウネット事務局(電話052−910−7721) までお願いします。 ■ 編 集 後 記  ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… Facebookを始めてから1年以上が経過しました。先日誕生日を迎えましたが、非 常に多くのメッセージをもらいました。これは、facebookが自動的に今日は友達の 誰々さんが誕生日ですと知らせるシステムになっているからです。 プライバシーが知らないに利用されているとか、不安な側面もありますが、30年以 上あっていなかった高校時代の友人とつながるなど、有意義な面もたくさんありま す。みなさんもどうですか。 さて、40台最後の1年を有意義に過ごしたいものです。(T.N) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月1回 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ —————————————————————— ////////////////////////////////////////////////////////////////// ■   弁護士法人名古屋北法律事務所 ■   暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■  〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■  TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ //////////////////////////////////////////////////////////////////

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