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メールマガジン

ホウネットメールマガジン Vol.29

2013年1月23日

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■  ★ホウネットメールマガジン★  vol.29  2012年12月3日配信 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ _/_/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント法律知識 連載「成年後見制度について」 弁護士 矢崎暁子 2 事務局コラム  3 裁判・司法情報 4 行事案内 5 編集後記? <1 ワンポイント法律知識 「成年後見制度について」 弁護士 矢崎暁子>? 1 成年後見制度について (1) 成年後見制度とは  成年後見制度とは、判断能力の低下した人が、必要な契約を有効に結べるよう に、あるいは不当な契約によって財産を奪われてしまわないように するため、家庭 裁判所の審判によりその人の「後見人」等を選任し、財産管理や身上監護を行う 制度のことをいいます。 これは民法に定められているのですが、どうしてこの制度があるのでしょうか? (2) 契約に必要な「意思能力」  私たちは、普段、食べ物や服を買ったり、家を借りたり、サービスを利用したり、と いった様々な契約を結びながら生活しています。私たちの生活に は、契約が不可 欠といっていいでしょう。  ところで、契約をするためには、民法上、「意思能力」が必要とされており、意思 能力のない状態でした契約は無効と考えられています。意思能力は、 「事理を弁 識する能力」(民法7条)と定義されています。要するに、自分がする契約の意味を わかる判断能力のことをいいます。  先ほど述べたように、私たちの日常の生活には契約が必要不可欠となっていま す。そのため、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が低下し ていても、様々な場面で契約をする必要が生じてきます。契約をする場面では、他 方で、不要な契約によってトラブルに巻き込まれる危険も生じます。 (3) 契約をめぐる困った事態  例えば、認知症になり判断能力が低下したときのことを考えてみましょう。  【ケース1】そのとき、介護施設に入所するにはどうしたらいいでしょうか?  軽度であれば、自分で介護施設と入所契約を結ぶことができます。しかし、判断 能力が低下して、意思能力があるかどう か微妙だという場合には、契約を結んで もそれが有効かどうか疑わしくなってしまいます。そうすると、介護施設から入所 契約を断られるおそれが出てき ます。  【ケース2】他方、誰かの口車に乗せられて土地を売る契約をしてしまったら、ど うなるでしょうか?認知症と診断されていれば、その契約は無効だと主張できるで しょうか? たとえ認知症であっても、判断能力がある程度残っている場合には、契約は 有 効に成立します。しかも、もし実際には判断能力のない状態で契約をしたのだとし ても、それを証明しない限りは、有効と扱われてしまいます。  このように、判断能力が低下してくると、そこにつけ込んでくる人たちから財産を 守ることも必要になってきます。 (4) 成年後見制度の趣旨  こうした事態に対処できるのが、成年後見制度です。  成年後見制度を利用して、「後見人」等をつければ、判断能力がほとんど失われ てしまった人もスムーズに介護施設への入所契約や介護サービスの利 用契約を 結ぶことができます。  また、成年後見制度で「後見人」等をつければ、土地の売買や高額な借り入れな ど、生活に重大な影響を与える契約について、後から取り消すことができます。  判断能力の低下した人が、自分の生活にとって必要な物やサービスを手に入れ たり、不要なトラブルに巻き込まれるのを防いだりする、というために 作られている のが成年後見制度です。 (5) 従来の制度との違い  2000年に成年後見制度ができるまでは、判断能力を欠く人を保護する制度とし て「禁治産」制度が存在していました。ただ、財産が「家」のものであった時代に作 られたため、禁治産制度は、判断能力を欠く、あるいは著しく不十分な人について 、財産を治める(管理する)ことを禁止する、つまり契約行為を制限することで「家」 の財産をむやみに減らさないようにする、という観点から作ら れていたといえます 。そういう発想から、妻や視覚障がい者、聴覚障がい者などまで「準禁治産者」とし て契約行為を制限されていたこともありました。今では考えられませんね。  禁治産制度に対しては、個人の自己決定という視点が不十分だ、禁治産宣告を 受けたことが戸籍に載せられてしまうため差別を助長する、軽度の認知症の人が 保護されない、などの批判がなされていました。  こうした批判に応えるために民法が改正され、現在の成年後見制度ができたと いう経緯があります。したがって、成年後見制度は、本人の自己決定権を尊重す るということを制度の重要な柱にしているのです。   <2  事務局コラム  「事務所の弁護士が相続争い!?」  事務局K>   海に住む生物の名前が登場人物の、ありふれたサラリーマン家庭の日常生活を 描いた誰もが知っているアニメと言えば・・・。  そんな日曜日夜の国民的アイドルに、なんと我が名古屋北法律事務所の弁護 士達が扮装し、DVDを作ってしまいました。  なぜそんなものを作ったのか??  それは、法律講座を目で見て楽しく理解してもらう為に、家族関係が分かりやす いあのアニメを題材にして説明出来ないか…と考えたからです。  記念すべき1作目として(2作目があるのか?とうちの弁護士達は不安がっている かもしれませんが)、相続問題をテーマに作ってみました。 パワーポイントを使って、図解などで分かりやすく説明するかたわら、ところどころ でなりきり弁護士が登場します。みんな結構演技派でビックリ!  見てみたいと思いませんか?  そんなあなたに朗報です♪ホウネットの法律講座が、12月5日(水)14時〜16時 名古屋市西生涯学習センターにて行われます。そこで初お目見えする予定です ので、皆さんこぞってご参加下さい! <3 裁判・司法情報  事務局 長尾忠昭> 1 公正で自由な選挙の実現を  選挙運動の権利を守る共同センター(全労連・自由法曹団・国民救援会)は総選 挙にあたって、公正で自由な選挙の実現を求め、11月28日、警察庁と中央選挙 管理会に申入れおこないました。  申入れでは「憲法、法令及び国際人権規約の保障する言論・表現の自由を最大 限に尊重して、選挙の時こそ、主権者たる国民が、その権利を行使するにあたっ て判断材料が十分提供されるよう、自由で公正な選挙・政治活動が保障されなけ ればなりません」として、ビラ配りや宣伝活動への干渉・妨害を許さないよう申し入 れました。 2 国公法弾圧事件について最高裁が判決日を指定(12月7日)   (弁護団の声明より)  刑罰をもって国家公務員の政治活動を一律全面的に禁止し,公安警察による尾 行・盗撮などの違法行為に口実を与えてきたのが猿払最高裁判決であった。それ ゆえわれわれは,判例の見直しと変更を求めてきたのである。  しかるに,今般第2小法廷の名で判決宣告期日を指定したことは,猿払最高裁 判決の変更を行わないということであり,最高裁が正面からの憲法判断を避けるも のとして,到底承服しがたい。 <4 行事案内>? 1 ホウネット法律講座のご案内  12月5日(水)14時〜16時    「知っておきたい相続の基礎知識」     講師:弁護士 山内益恵 会場:名古屋市西生涯学習センター 2 くらし支える相談センター 年金無料電話相談会のお知らせ 日 時    12月11日(火)13時〜17時 電話番号  052−916−7702 相談員   社会保険庁での年金業務経験者 年金に関することであれば何でも相談を受け付けます。 相談料は無料です。 なお、上記日時以外でも、相談センターでは、平日毎日相談を受け付けています ので、遠慮なくお電話ください。 http://www.kurashi-soudan.info/ http://ameblo.jp/kurashisoudan/ ■ 編 集 後 記   総選挙直前になり、解党したり、結党したり、何が何だか分からない状況です。 政党とは、国会議員だけが構成メンバーではなく、志を同じくする市民が集まって いるものだと思いますが、代表が勝手に壊したり、作ったりしていいものなのでしょ うか。  (N) 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月1回 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ —————————————————————— ■   弁護士法人名古屋北法律事務所 ■   暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■  〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■  TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ //////////////////////////////////////////////////////////////////

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