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メールマガジン

ホウネットメールマガジン Vol.31

2013年2月26日

◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆  ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆◆◆   ★ホウネットメールマガジン★  vol.31  2013年1月29日配信 ◆◆    ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ _/_/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1 ワンポイント法律知識 連載「成年後見制度について」 弁護士 矢崎暁子 2 事務局コラム 3 裁判・司法情報 4 行事案内 5 編集後記 ┏━┓ ┃ 1┃ ワンポイント法律知識 連載「成年後見制度」 3 弁護士 矢崎暁子 ┗━╋…───────────────────────────── 前回、法定後見制度の3つの類型についてご説明しました。 今回は、任意後見契約についてご説明します。 1 任意後見契約制度ができた理由 (1)自分の将来の生き方は、自分で決めたい! 日本は高齢化社会になりました。誰しもが、自分の将来を考えたときに、年相応 に、あるいは認知症などによって判断能力が低下するだろう、と思うことでしょう。 年をとってからも、自分の生活のあり方は自分で決めたい、というのが多くの人の 感覚だと思います。といっても、将来、自分の身の回りのことを自分でできるかどう かは、年をとってみないとわかりません。将来に備えて、信頼できる人に前もって お願いしておくことができれば安心だといえます。 (2)民法だけでは不十分 ところで、契約などの事務処理を誰かに任せる、という方法には、民法の「委任」 契約があります。 しかし、判断能力が低下して、契約をするための要件である「意思能力」を欠く状 態にまでなってしまうと、そもそも委任契約を有効に行うことができなくなります。 また、委任契約を有効に結ぶことができたとしても、委任契約をして誰かに財産 をまかせたときには、その財産を相手がむやみに使ってしまわないように、自分自 身でチェックする必要があります。しかし、自分の判断能力が低下してしまうと、財 産管理の適正さをチェックできなくなってしまう不安があります。 (3)法定後見制度 他方、法定後見制度では、裁判所が後見人を選任しますし、どのような生活や 療養監護の仕方がいいか、何を優先した財産管理をするのかについて、後見人に うまく自分の希望を伝えられないかもしれません。 (4)自己決定権の尊重の理念から そこで、1 まだ判断能力が十分に備わっているうちに、2 後見人となる人(任意 後見受任者)を自分で選ぶことができる、3 任せる事務処理の範囲や方法を自分 で決めることができる、そして、4 裁判所により「任意後見監督人」が必ず選ばれる という特別な委任契約の制度が作られました。それが任意後見契約制度です。 この制度は、判断能力の低下した人自身の自己決定権を尊重するという理念を ストレートに表したものといえます。手続や内容は、「任意後見契約に関する法律」 という法律で定められ、平成12年から利用できるようになっています。 2 任意後見制度の手続 (1)任意後見契約の締結 任意後見制度は、任意後見契約に基づいて、後見人に本人の生活に関する代 理権を付与する制度です。この任意後見契約は、本人と任意後見受任者との間 で結ぶのですが、本当に本人の意思に基づいているのかどうかを公証人にチェッ クさせるため、公正証書によって契約することが必要とされています。 任意後見契約の中で定める委任事項は、精神上の障害により本人の判断能力 が低下した時から死亡するまでの本人に関する生活、療養監護及び財産管理に 関する法律行為です。例えば、不動産の管理・処分、預貯金の管理、年金などの 定期的な収入を受領し、あるいは家賃や公共料金などの支払を行うこと、登記済 権利証や実印などの重要書類を保管すること、などが考えられます。 この契約は、法務局で登記されます。 (2)任意後見監督人の選任申立て 任意後見契約の効力が発生するのは、本人の判断能力が不十分な状態となっ て、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時からです。 任意後見監督人の選任申立ては、本人・親族・任意後見受任者が行うことがで きます。本人以外の人が申立てをする場合であっても、本人の意思を尊重すると いう観点から、申立ての内容に対する本人の同意を確認することが必要とされて います。 この申立てによって任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者として登 記された人が、本人の任意後見人としての職務を行えるようになります。 (続く) ┏━┓ ┃2 ┃事務局コラム 体罰について  事務局 長尾忠昭 ┗━╋…───────────────────────────── 大阪の桜宮高校での体罰による自殺事件をきっかけに体罰の是非が問われていま す。私は、一切の体罰を否定します。 ある程度の体罰は必要という方もいます。殴られたことがないと、その痛さが分から ないとか、しごきも必要だとかです。私は手を出すなんてとても考えられません。子 どもが小さい時に、言うことを聞かないのでつい怒鳴ったりはしましたが、手を出した ことはないと思います(ちょっと断言できない?)。 何のために暴力をふるうのか、それは、相手を支配下において自分のいいなりに なって欲しいからではないでしょうか。痛い目にあってその場では相手が自分の思 い通りの行動をとっても、それは本当の教育ではありません。教育は自らが考え て行動を取ることを促すことだと思います。 元プロ野球選手の桑田さんが、体罰問題をめぐり、貴重な発言をされています。 以下、朝日新聞での発言(抜粋)を紹介します。 ******* 「絶対に仕返しをされない」という上下関係の構図で起きるのが体罰です。指導者が 怠けている証拠でもあります。 「この子にはどういう声かけをしたら、伸びるか」。時間はかかるかもしれないけど、 そう考えた教え方が技術を伸ばせるんです。 体罰を受けた子は、「何をしたら殴られないで済むだろう」という後ろ向きな思考に陥 ります。それでは子どもの自立心が育たず、指示されたことしかやらない。 「極限状態に追い詰めて成長させるために」と体罰を正当化する人がいるかもしれ ませんが、殴ってうまくなるなら誰もがプロ選手になれます。私自身は体罰に愛を 感じたことは一度もありません。アマチュアスポーツにおいて、「服従」で師弟が結 びつく時代は終わりました。 今回の残念な問題が日本のスポーツ界が変わる契機になってほしいと思います。 ******* 今回の体罰事件をきっかけに、大阪の橋下市長は、桜宮高校の入試を中止すると か予算を与えないとかと、市長の権限(本当は市長の権限ではありませんでしたが )をかさにきて恫喝しました。これこそが、有無を言わさぬ行為であって、自殺した生 徒が抗議したことであったのではないでしょうか。 私はドラゴンズファンですが、桑田さんが読売の監督になったら、読売は強くなる でしょうね。 ところで、私は、高校の部活に蔓延する勝利至上主義をなくすことも大切だと思い ます。甲子園は、県代表という形をとってはいますが、地方から優秀な選手をかき 集めた高校が上位を占めます。 天下のNHKが高校野球だけは全試合放映します。それだけファンが多く、庶民の 楽しみということもあるかもしれませんが、野球だけが贔屓されています。また一時 期問題になりましたが、特待生制度なども、高校教育をゆがめる原因になっている と思います。このような日本のスポーツ界のあり方から考え直さないといけないと感 じています。 ┏━┓ ┃3 ┃裁判・司法情報  事務局 長尾忠昭 ┗━╋…───────────────────────────── 1 裁判員以外も検討余地=可視化制度で基本構想―法制審特別部会 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130129-00000040-jij-soci 取り調べに過度に依存しない刑事司法の在り方を議論している法制審議会(法相 の諮問機関)の「新時代の刑事司法制度特別部会」は29日、取り調べ録音・録画 (可視化)の制度化の範囲について、「裁判員裁判対象事件を念頭に、さらに当部 会で検討する」とした「基本構想」を取りまとめた。 裁判員事件の容疑者取り調べを全面可視化するとした部会長試案に対し、18日 に開かれた部会で弁護士の委員らから異論が相次いだため、裁判員事件以外にも 広げる余地を残す表現に修正した。一方で、捜査機関側に配慮し「録画範囲は取調 官の裁量に委ねる」とする案も残し、2案併記のままとした。 ****** すべての事件の全面可視化実現こそが必要です。 2 「司法修習生の給費廃止は違憲」 一斉提訴へ http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG12033_S3A110C1CR8000/ 司法修習生の給与を国が支払う給費制を廃止し、貸与制にしたのは憲法違反で 無効だとして、元修習生約160人が給与支払いを国に求め、2月8日にも札幌など 少なくとも全国6地裁に一斉提訴する方針を固めたことが12日、原告側への取材 で分かった。旧制度の復活が目的で、請求額は1人当たり1円とした。 原告側弁護団によると、給費制廃止をめぐる違憲訴訟は初めて。他の提訴先は 福島、東京、名古屋、京都、広島。仙台、大阪、福岡、宮崎でも検討している。 裁判所法は修習生に専念義務を課し、兼業を禁止。原告側は「1年余りの修習 で約300万円の借金を事実上強制される。これまでの修習生や、同様に専念義務 があり、給与が支払われる防衛大学生らと比べると著しい差別で、法の下の平等 に反する」と主張する。 給費制では月約20万円を国が支給してきたが、政府の司法制度改革審議会の 議論などを経て、財政負担の軽減を理由に2011年11月、返済義務のある月23万 円の貸与制に移行した。 原告は最高裁が同月採用し、貸与制が初めて適用された元修習生の弁護士ら。 弁護団の一人は「給費制廃止の是非などを議論する今月末の政府の検討会議 で、給費制復活の方針が打ち出されれば提訴は避けられるが、現状では厳しい」 としている。 **** 給費制復活を求める新人弁護士の訴えが、名古屋第一法律事務所のホームペー ジに掲載されていますので、紹介します。是非お読み下さい。 http://ameblo.jp/nagoya-daiichi/entry-11436528466.html ┏━┓ ┃4 ┃行事案内 ┗━╋…───────────────────────────── 1 福祉経営セミナー 第6回 2月9日(土)午後2時から4時 「みんなで支え合う、地域福祉」 講師:篠田忠昭さん(NPO法人権利擁護支援ぷらっとほーむ理事) 会場:名駅モリシタビル7階・第5会議室 http://www.nagoyakaigishitsu.com/nagoyakaigishitsu/shisetsu.php?sid=00024 参加費は2000円です。どなたでも参加できます。 2 映画 約束−名張毒ぶどう酒事件死刑囚の生涯 出演 仲代達矢、樹木希林、天野鎮雄、山本太郎 伏見ミリオン座でロードショーが3月2日から始まります。 事務所でも前売り券(1400円)を扱っています。 http://www.yakusoku-nabari.jp/ ■ 編 集 後 記  ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… 国会が始まりました。自民党政権は、いきなり生活保護の引き下げを行ってきて います。一方で軍事費を増やすなんてとんでもありません。 格差が拡大し、貧困が増大、このような社会を作り出したのは、自民党政治なので はなかったでしょうか。 地域に根をはり、一人ひとりの願いを実現する取り組みが求められています。(N) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 【ホウネットメールマガジン】 発 行 日:月1回 発行開始日:2010年4月12日 ご意見ご感想はこちらまで https://g104.secure.ne.jp/~g104135/contact/ バックナンバーはこちらから http://www.kita-houritsu.com/?cat=50 本メールマガジンの解除はこちらから https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ —————————————————————— ////////////////////////////////////////////////////////////////// ■   弁護士法人名古屋北法律事務所 ■   暮らしと法律を結ぶホウネット ■■ ■■  〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ■■■  TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ■■■■ MAIL:info@kita-houritsu.com ■■■■ HP:http://www.kita-houritsu.com/ //////////////////////////////////////////////////////////////////

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