ホウネット中小企業メールマガジンNo.2
2010年4月21日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.2(4月19日発行) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 中小企業メールマガジンのご案内(再度) 中小企業メールマガジンNo.2をお届けします。 弁護士法人名古屋北法律事務所及びホウネットでは、今月から中小企業の経営に携わ る方に対して、定期的にメールマガジンを配信することになりました。 このメールマガジンでは、中小企業を取り巻く法律や判例に関する情報をわか りやすく解説します。そして、皆さまの企業経営に少しでもお役に立てるよう になりたいと考えています。 まことに勝手ながら、このメルマガは、名古屋北法律事務所または暮らしと法 律を結ぶホウネット(ホウネット)に関わりのある方へお送りしています。 もし、興味がございましたらご登録していただけますよう心よりお願い申し上 げます。 恐縮ですが、今後も配信をご希望される方は空メールを返信してください。 2010年4月19日 弁護士法人名古屋北法律事務所 弁護士 長谷川 一裕 弁護士 加藤 悠史 弁護士 鈴木 哲郎 参与 立木 勝義 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com また、下記の登録ページでもご登録いただけます。ご登録いただきますよう お願い申しあげます。すでに登録がお済みの方は結構です。 https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ↓↓↓↓↓メールマガジンのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 中小企業メールマガジン No.2 2010年4月19日配信 ∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ○oo重要なお知らせoo○ ╋╋・‥… 受講生募集中 「ホウネット経営塾」がいよいよ開講します! …‥・╋╋ 名古屋北法律事務所とホウネット共催の中小企業経営者のための経営セミナ ー「経営塾」(第一期)がいよいよ5月27日に開講します。塾長は、愛知中 小企業家同友会の副代表理事であり名古屋北法律事務所参与の立木勝義氏。講 師陣は、中小企業の法律問題に精力的に取り組む加藤・長谷川両弁護士、気鋭 の税理士、社会保険労務士の外、実際に会社を経営されている先輩社長の体験 談をお聞きします。 第一回講座の講師は立木塾長です。法律事務所の事務長として多数の企業倒 産事件を担当し、同友会の活動を通じて中小企業経営の現場と経営者との交流 の中で暖め続けてきた問題意識ー「中小企業経営者のリーダーシップとは何か」 について語ります。 場所、日時、募集要項等は弁護士法人名古屋北法律事務所HPをご覧くだ さい。 *定員は残りわずかです。 ↓↓↓↓↓ホウネット経営塾について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://www.kita-houritsu.com/?p=1462 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ・◆◇「―早めの経営相談が危機突破に役立つ―」◇◆ 参与 立木勝義 ・◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『労働者の健康と安全 2 ―労働安全衛生法の目的は?―』 弁護士 鈴木哲郎 ○行事案内 ・4月21日(水曜) 法廷ウォッチング開催 ・5月12日(水曜)春の連続法律講座開講 ○編集後記 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇◆◇『―早めの経営相談が危機突破に役立つ―』◇◆◇◆ 参与 立木勝義 ホウネット経営塾、塾長の立木です。中小企業メルマガの月の後半担当が私 の担当となりますので、よろしくお願いいたします。 メルマガって何?という世代のため、何を書けばよいのか全く分かりません が、中小企業の社長が読んで「そうだそうだ」と言っていただけるものを発 信したいと思います。 さて、私、この4月で愛知中小企業家同友会の県の役員を退任することとな りました。関係のみなさまには大変お世話になり、また、たくさんの学びを いただきました。ありがとうございました。そのお礼といっては何ですが、 少し時間的余裕も出てきますので、最初に書きましたように「ホウネット経 営塾」を開くことになりました。お知り合いになった経営者の経営の実体験 と弁護士などの専門知識を織り交ぜて「知り合い、学び合い、助け合い」連 帯して中小企業の発展に少しでも寄与できればとおもっています。是非、ご 参加ください。 ただし、この「経営塾」企画は『塾長が面白そうだ』と現在話題沸騰中で定 員にあと少しで満席となりそうです。申し込みは早めにお願いいたします。 ところでみなさんの最近のくらしと経営の状況はどうなっているのでしょう か? 法律事務所の相談傾向からは「借金、債務整理」の事案は少し減りつつあり、 大型の倒産事件は少なく、帝国データーバンクの発表のように全体としては 減少傾向であるようです。しかし、不況型の倒産と中小・零細の倒産は大企 業からの値下げ要請も強くあり、増加傾向となっているのが実際の姿です。 対策は、早めの経営相談と経営者団体とくに愛知中小企業家同友会での学び をお勧めします。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◇◆◇◆『中小企業経営に役立つワンポイント豆知識』◇◆◇◆ 「―労働者の健康と安全2・労働安全衛生法の目的は?―」 弁護士 鈴木哲郎 今回は、中小企業経営者の方々にぜひ知っておいてほしい法律である「労働 安全衛生法」(長いので「労安法」と言いますね)についてお話しします。 突然ですが、「安全規則は、先人の血で書かれた文字である」という言葉が あります。私もつい最近知りました。なんだか少し怖い感じの言葉ですよね。 でも、労働安全衛生 に関する法律や規則の条文一つひとつに、労働災害の犠牲 となった従業員(労働者)の思いが反映されているということをとても分かり やすく表現した言葉だと思います。 なぜこんな言葉を紹介したかというと、経営者の方々が労安法を遵守して い く上で一番重要なことが、こうした従業員の思いに耳を傾けることだと私は 思うからです。 それでは、実際に法律の中身に入ってきましょう。 豆知識ですが、比較的新しく作られた法律には、第1条でその法律が作られ た目的が書かれています。「なんでこんな法律があるの?」と思ったら、その 法 律の最初の条文を見ればいいのです(ちなみに法律は六法なんか開かなくても ネット上で見られます。たとえば「法令データ提供システム」で検索してみて ください)。そこで労安法の第1条を見てみると、「この法律は、労働基準法 と相まって労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及 び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を 推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快 適な職場環境の形成を促進することを目的とする」と書いてあります。 長ったらしくて申し訳ないのですが、要は、労安法は「労働者の安全と健康」 と「快適な職場環境の形成」が目的となって作られたということです。その目 的を達成するための手段として「危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、 「自主的活動の促進」などの「総合的計画的な対策」を推進しようと言ってい るのです。 でも、これではまだ経営者として実際に何をしたらいいのかさっぱ りですよね。では、次回は具体的に労安法で決められた経営者の果たすべき義 務について見ていきましょう。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇法廷ウォッチング(裁判傍聴)◆◇ 実際の裁判を弁護士と一緒に傍聴し、その後で弁護士が裁判制度や当日の裁判 の中身について解説をします。 日 時: 4月21日(水) 12時45分? 場 所: 名古屋地方裁判所 ↓↓↓↓↓法廷ウォッチング(裁判傍聴)について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://kita-houritsu.com/ ★お申し込みは、事前にホウネット事務局(名古屋北法律事務所内)まで 電話 052-910-7721 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「春の連続法律講座」◆◇ 従業員を雇用するうえで、労働基準法を知らないと思わぬ紛争を招くことも あります。労働時間管理と割増賃金の基礎知識をお話します。 どなたでも、無料でご参加いただけます。参加される方は申し込みの連絡を お願いします。 ■〓中小企業における労働法〓■ 日 時: 5月12日(水)18時30分〜 講 師: 弁護士 加藤悠史 会 場: 名古屋市北生涯学習センター ↓↓↓↓↓春の連続法律講座について詳しくはこちら↓↓↓↓↓ http://www.kita-houritsu.com/?p=1219 ★お申し込みは、事前にホウネット事務局(名古屋北法律事務所内)まで 電話 052-910-7721 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋・2010年4月1日、名古屋北法律事務所ホームページをリニューアル!! …‥・╋╋ 2010年4月1日、名古屋北法律事務所はホームページをリニューアルしました。 └─→ http://www.kita-houritsu.com/ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月に入っても温かくなったり、寒くなったりと変な天気が続きます。何か日本 経済の先ゆきと鳩山政権によく似た感じで、不安定な毎日ですね。こんなとき の経営戦略は敵(外部環境)を知り、己(自社の強み弱み)をしっかり確認して、 「選択」「集中」「差別化」が重要です。それでは次号をお楽しみに。 是非、ご感想や御意見をお寄せください。もし、本メールマガジンに興味が ございましたらご登録していただけますよう心よりお願い申し上げます。 恐縮ですが、今後も配信をご希望される方は空メールを返信してください ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com また、下記の登録ページでもご登録いただけます。ご登録いただきますよう お願い申しあげます。すでに登録がお済みの方は結構です。 https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ↓↓↓↓↓メールマガジンのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.2 4月19日発行 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ご意見ご感想はこちらまで メールアドレス hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.