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メールマガジン

中小企業メールマガジン №22

2011年3月28日

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.22(2011年2月28日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇友人の病気に直面して◇◆ 参与 立木 勝義 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(7)―根保証―』 弁護士 鈴木 哲郎 ○行事案内 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇友人の病気に直面して◇◆ 参与 立木 勝義 私の大好きな友人の一人が急性「白血病」で入院した。 この友人は昭和19年生まれで同い年の66歳、私と定時制高校も同じですが早生まれの関係で1年先輩の方です。 友人とは20歳代のころから縁があり、友人は名古屋市の水道局の労働者で、私が国鉄労働者のときからです。 1970年前後の青年部運動から労組の中心的活動家として成長した友人と私は、お互いに30歳代で東京住まいを経験するなどよく似た体験をもっていましたので、職場や労組が違っても「気の合う」関係でした。 特に13年前からは私が友人の隣町に引っ越してきた関係で、近くの喫茶店で近況を報告がてら交流し、1年に1回程度のゴルフをご一緒しました。 また、去年からはわが事務所の「高齢者権利支援事業のあり方を考えるプロジェクト」チームの一員に加わっていただき貴重な意見を拝聴する関係にありました。 そのPJ会議の直前に友人から「少し体調が悪い。PJを欠席させてもらうよ」という連絡でした。 そのまま緊急入院の友人を見舞いました。 「ガンとたたかうよ」と決意みたいなのもの聞かされて、私は心からがんばってほしいと願いながら帰宅しました。 2月22日のPJのまとめ会議に参加できなかった友人に「報告書」を届けに2回目の見舞いをしました。 『元気になったら読んでください』『この報告書の実践をいっしょにやりたいです。待っています』と伝えて病室を出ました。 PJ報告書は高齢者の貧困と孤立・孤独死の問題と新たな運動の必要性について確認しました。 地域から世論をつくり合意点を探して、「無縁防止」の制度の充実など憲法25条が生かされる社会づくりをめざす運動です。 この運動には友人の力が必要なのです。 労働運動だけでなく政治革新や市民運動、同窓会の世話役活動など多彩な実践家である友人の回復を祈るばかりです。 (2011年2月28日筆) -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(7)―根保証―』 弁護士 鈴木 哲郎 前回、単純な保証と連帯保証についてお話ししました。 保証には、これらのほかに、さらに「根保証」というものがあります。 根保証とは、難しくいえば、「一定の継続的取引から発生する不特定の債務を保証すること」をいいます。 単純な保証や連帯保証の場合は、保証の対象となった主たる債務(売掛金等)が支払われるなどして消滅すると、保証債務も消滅してしまいます。 これに対し、根保証は、反復・継続した取引から発生する一切の債務を保証するための保証です。 そのため、主たる債務が消滅しても、根保証債務は消滅せず、次に発生する主たる債務を保証することになります。 取引先と継続的な取引を開始する際に、取引先に保証人を立てさせるときは、必ず根保証を要求すべきです。 根保証にしておかないと、個別の取引が終了するごとに保証契約を結び直さなければならず、不都合だからです。 また、必ず連帯保証にします。資力のある保証人に対し、すぐに請求できるようにするためです。 これは前回お話しした連帯保証のメリットです。 根保証と連帯保証、あわせて「連帯根保証」。これが債権回収に当たって非常に効果的なのです。 ところで、保証人には、取引先の代表者になってもらうことが多いと思います。 しかし、取引先が倒産するような時は、取引先の代表者も破産状態にあることが通常でしょう。 そのため、可能であれば、取引先の代表者以外の人を保証人に立てさせます。 また、保証人には、面前で契約書に署名捺印してもらうことがポイントです。保証人に対して請求したときに、「こんな契約書に署名捺印した覚えはない」という言い逃れを許さないためです。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 映画『いのちの山河』上映会 とき:3月4日(金) 場所:名古屋市北文化小劇場ホール 上映時間: 1.10:00〜    2.13:00〜 3.15:30〜    4.18:30〜 上映券: 大人/前売券1,200円 当日券1,500円   小中高生/ 800円 主催:『いのちの山河』上映実行委員会 申込先:名古屋北法律事務所 熊谷 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 暮らしと法律を結ぶホウネット第8回総会&名古屋北法律事務所設立10周年記念行事『つながる未来へ』 とき:5月29日(日)  場所:ウィルあいち ☆総会☆ 13:00〜14:00  ウィルあいち 大会議室 参加費用:無料 ☆鎌田實さん講演会☆ 15:00〜16:30  ウィルあいち ウィルホール 参加費用:1,000円(会員,70歳以上の方,障がい者の方は500円) ☆懇親会〜つながる夕べ☆ 17:00〜19:00  ウィルあいち 大会議室 参加費用:2,000円(軽食を用意いたします) ※参加希望の方は、事務所までご連絡ください(申込専用電話:052-916-7702) ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重点を絞って経営を計画することは経営の初歩ではないかと心得ます。 法律事務所の大型化や「自由競争時代」の経営環境の激変は法律事務所の経営計画にもおおきな影響を及ぼしています。 一人弁護士にひとりの担当事務局という名古屋型も通用しない変化の時代です。 所内でも「ベテランでなくてもできる仕事」に時間をとられるというケースはないか?その仕事がどんなタイプの働き手に一番マッチするのかなど適切な作業割当をすることも経営課題のひとつと思います。事務所もグループ制の導入など分担の再設計に挑戦しています。(K・T) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.22(2月28日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.

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