中小企業メールマガジン №23
2011年3月28日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.23(2011年3月15日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇震災◇◆ 弁護士 長谷川 一裕 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(8)―担保権―』 弁護士 加藤 悠史 ○行事案内 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇震災◇◆ 弁護士 長谷川 一裕 3月11日に宮城沖で発生した巨大地震は、大きなショックを与えています。 建物を次々と破壊し、船や自動車を木の葉のように濁流に浮かべながら、街を飲み込んでいく津波の恐ろしさ。その濁流の中で、助けを求める叫び声をあげながら、多くの人間の命が奪われていきました。 その被害の全容がわかるのは、まだこれからです。自然の凄まじいまでの破壊力を眼前にして無力感すら感じるのは私だけでしょうか。 現地では、不眠不休で多くの関係者が遭難者の捜索、人命救助、被災者の支援のために働いています。水曜日からは寒波も到来するといいます。一人でも多くの人命が救われることを祈りつつ、私たちができることは何か、を真剣に考えながら、自分の持ち場で職分を果たしていくしかないのだろうと思います。 人命救助、被災者支援の活動とともに復興に向けた取り組みも始まることでしょうが、その苦闘は想像をこえるものではないかと思います。 工場や店舗を失った中小企業が再起できるのか。職場を失い、生活の糧を失った労働者たちの生活はどうなるのか。 個々の企業や仕事が失われただけでなく、地域経済が根こそぎ破壊された中で、その道のりは長く険しいものでしょう。 しかし、菅総理も言っていましたが、敗戦の廃墟、焼け野原から立ち直った日本の底力が発揮されるなら、希望の光は見えてくるのではないでしょうか。 私は、昨日の中日新聞朝刊の一つの記事に興味を引かれました。 震災の映像は外国のメディアでも放映されていますが、空前の災害の悲惨の中で、被災者たちが冷静さと礼節を保ち、時には笑顔さえ見せながら、事態を受け止めている姿、信号が停止した交差点でドライバー同士が譲り合う姿、一国も早く帰宅したいであろうにスーパーでレジの勘定のためにじっと長蛇の列を作っている人たちの姿が感銘を与えているというものでした。 19世紀前半に東北地方を旅行したイザベラバードは、アジアの野蛮国という先入観を持って日本に入りましたが、貧しいながらも礼節と笑顔に満ち、乞食がおらず清潔さが保たれている村々、子供たちが大切にされる社会の姿に驚嘆して旅行記を記しました。 その日本の東北地方を舞台に、(多くの外国人の方々も被災していることを忘れてはなりません)、多くの人々が楽天性を失わず、助け合いながら復興の土音を響かせる日を、きっと世界は目の当たりにするでしょう。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(8)―担保権―』 弁護士 加藤 悠史 債務者が債務の支払いをしてくれない時に、強力な権利となるのが担保権です。 担保がなければ、これまで説明したように、判決など債務名義を取得して強制執行をしなければならず、手続的にも負担があり、強制執行の対象となる適切な財産があるか否かも不明確です。 では、担保権とはどのようなものがあるのでしょうか。民法には、留置権、先取特権、質権、抵当権の4つの担保権が規定されていますが、民法の規定以外にも譲渡担保や仮登記担保など様々な担保権があります。これらの担保物件の多くは、契約に際して担保を設定することを当事者間で合意して始めて効力を生ずるものです。したがって、事前に債務者に担保を提供させることが必要です。 但し、留置権と先取特権は特別な担保権で、事前に債務者との合意などは不要で、法律上当然に発生するため法定担保物件と呼ばれています。 このうち、留置権とは、ある債権について弁済がなされない場合に、その債権が特定の物について発生した場合に、その物を債権者が占有している場合には、債権の弁済をうけるまでは物を引き渡さないと拒める権利のことをいいます。例えば、何か物を修理したのに費用を払ってくれない場合には、修理のために預かったものを返しませんよといえるわけです。普通は、返さなければそれが債務不履行で違法となってしまいますが、留置権があれば、例外として債務不履行になりません。また、競売申立権も認めており、競落人に対してもお金を払ってくれないと渡さないといえるために、事実上優先して弁済を受けることができます。 債務者が物を必要としている場合には、お金を払ってくれないと返さないよというのは強力な武器になりますし、事前に合意がなくても発生する担保権という意味で、いざというときに役に立つ可能性があります。心のどこかに留めておくといいでしょう。 次回からは、当事者の合意によって設定する担保権の説明をします。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 暮らしと法律を結ぶホウネット第8回総会&名古屋北法律事務所設立10周年記念行事『つながる未来へ』 とき:5月29日(日) 場所:ウィルあいち ☆総会☆ 13:00〜14:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:無料 ☆鎌田實さん講演会☆ 15:00〜16:30 ウィルあいち ウィルホール 参加費用:1,000円(会員,70歳以上の方,障がい者の方は500円) ☆懇親会〜つながる夕べ☆ 17:00〜19:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:2,000円(軽食を用意いたします) ※参加希望の方は、事務所までご連絡ください(申込専用電話:052-916-7702) ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 関東・東北地方で被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。 テレビや新聞の報道を見る度に胸の潰れる思いです。これから様々な支援や協力の呼びかけがあることでしょう。復興できる日を信じて、少しでも自分にできることをしていきたいと思います。 ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.23(3月15日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.