中小企業メールマガジン №24
2011年3月31日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.24(2011年3月28日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇いま、公共交通の役割を見直す機会では◇◆ 参与 立木勝義 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(9)―抵当権―』 弁護士 加藤 悠史 ○お詫びと訂正 ○行事案内 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇いま、公共交通の役割を見直す機会では◇◆ 参与 立木 勝義 東日本大震災の発生(3月11日)は未曾有の被害をもたらした。2週間がたった25日、死者が1万人を超えとなり、行方不明者は1万7000人という。 これに福島第一原発の燃料漏れ事故が重なり、東日本の住民の暮らしは危機に直面しています。私も52年前に伊勢湾台風に遭い、家や友人とともに思い出の写真など全てを失った経験があります。東北地方の子供たちがどんなにかつらい毎日を送っていることと察します。 被害の状況は報道で知り限りであり、ただただ一日も早い復興を祈るばかりです。 ところで私は、3月18日から青春きっぷで東北青森・秋田を旅する予定でした。大震災で東北新幹線は全通せず、三陸海岸を結ぶ地方鉄道の復旧状況は何も報道されずにいますので、やむなく行き先を変更することにして旅にでました。 そこでの体験は公共交通のはたす役割でした。 行き先のローカル線は、近畿地方の山陰本線から播但線です。播但線は播磨地方の中心都市・姫路から山陰方面の和田山までの区間約66Kmを結ぶ路線です。この路線は1995年の阪神淡路大震災で不通となった山陽本線に代わって、神戸や大阪までの救援物資の輸送に迂回ルートとして大活躍したという。これを契機として重要性が認識され、1998年3月には姫路〜手前間の電化が実現したという。 もし、播但線が今度の三陸海岸地方のように民間鉄道会社に明け渡していたら、そのような活躍ができたであろうかと旅先で感じました。 旅行の計画を立てた際に、東北・三陸地方の鉄道が国鉄分割民営化の前後にバラバラの会社で運営されていることを知った私は、この大災害のまえから地方ローカル線の役割が見直されるべきと痛感していました。この地方の鉄道の復興はいつになるのでしょうか? 今回の大震災に直面して、公共交通は国の責任で運営すべきとあらためて思いました。また、原発事故に見られるように近代化(当時は国鉄では電化のことをこう表現した)だけの追求でよいのか。3月14日に開館したJR東海リニア館で展示されている蒸気機関車は懐かしく見るだけでよいのか。 蒸気機関車なら線路を敷くだけで電柱も電線も不要なのです。つまり、電気に頼らず石炭があれば機関車を動かすことは可能なのです。そんな考えはダメですかね。 (2011年3月25日筆) -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(9)―抵当権―』 弁護士 加藤 悠史 今回は当事者の合意で設定できる担保権についてです。 民法には、抵当権と質権の2つが規定されていて、民法に書かれていない担保権に譲渡担保などがあります。このうち、抵当権は、担保物件のなかでももっともよく用いられているものですので、聞いたことくらいはあるかと思います。 抵当権とは、不動産についての担保で、抵当権設定者が占有を移転しないまま(従って、抵当権がついていても使用したり、収益をあげたりすることができる)担保にすることができ、債権者がその不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことをいいます。 抵当権が設定してあると、債務者が弁済をしないときに、典型的には、競売をして、売却代金から自分の債権に優先的に弁済をしてもらえるという、強力な効果があります(優先弁済効といいます)。しかも債権について、判決などをとる必要がありません。 ですので、取引にあたって、抵当権をつけられれば、かなりの安心となります。銀行の住宅ローンなどは、必ず抵当権を設定するので、個人に貸し付けをしても、大きな損はしない仕組みになっているのです。 抵当権は、1つの不動産に何個も設定することができます。複数の抵当権がある場合には順位がつけられて、競売などの強制執行に際しては、順位が上位の抵当権に関する債務から優先的に弁済がされます。2番、3番抵当権では、何も救済されないということもあるので、事前に登記簿で上位の抵当権がないか、ある場合には被担保債権の金額や不動産の価値をよく調べる必要があります(登記簿謄本や固定資産証明書である程度分かります)。 また、実際に競売などをする際にも、競売では一般的に通常の取引よりも価格が低くなり時間もかかる傾向にあります。また、競売申立にも費用がかかります。そのため、交渉により通常の取引で売却し(任意売却といったりします)、売却代金から債務の支払いをさせることもしばしばあります。 このような交渉も、抵当権が強力な権利であるからに他ならず、担保としては極めて有効であることを心にとめておいてください。 ■□お詫びと訂正━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 2月28日発行本メルマガのINDEXが『債権の回収(6)―根保証―』となっていますが、正しくは『債権の回収(7)―根保証―』です。 2. 3月15日発行本メルマガのINDEXが『債権の回収(6)―担保権―』となっていますが、正しくは『債権の回収(8)―担保権―』です。また、同様に本文中のサブタイトルも『債権の回収(7)―担保権―』となっていますが、正しくは『債権の回収(8)―担保権―』となります。 お詫びして訂正いたします。ホームページへの転載及びバックナンバーは訂正後の表記で掲載しております。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 暮らしと法律を結ぶホウネット第8回総会&名古屋北法律事務所設立10周年記念行事『つながる未来へ』 とき:5月29日(日) 場所:ウィルあいち ☆総会☆ 13:00〜14:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:無料 ☆鎌田實さん講演会☆ 15:00〜16:30 ウィルあいち ウィルホール 参加費用:1,000円(会員,70歳以上の方,障がい者の方は500円) ☆懇親会〜つながる夕べ☆ 17:00〜19:00 ウィルあいち 大会議室 参加費用:2,000円(軽食を用意いたします) ※参加希望の方は、事務所までご連絡ください(申込専用電話:052-916-7702) ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨年の11月から3月までの5ケ月間にわたって、名古屋市民後見人候補者養成講習(第一期)を受講しました。 通算13日間の講習日程(他に面接日やオリエンテーションなど)には事務所の方々の理解がなければ到底受けられないものでした。事務所が「高齢者の権利擁護支援のあり方」を事業計画にいれたための具体的な人的派遣でした。 「なぜ、後見制度が必要なのか」「契約と判断力」「生活支援のための対人援助技術」など法律関係だけでなく、人として高齢者・障がい者に寄り添って走る伴走者として後見人の役割を自覚することができました。 いよいよ実践です。憲法25条が真に生かされる社会づくりのためにネットワークの構築に向けてがんばりたいと思います。(K・T) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.24(3月28日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.