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メールマガジン

中小企業メールマガジン №32

2011年10月8日

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット     中小企業メールマガジン No.32(2011年9月28日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇立木勝義さんを送る(最終回)◇◆ 弁護士 長谷川 一裕 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆   『知的財産法(1)−知的財産って何?−』 弁護士 鈴木 哲郎 ○行事案内 【暮らしと法律を結ぶホウネット 法律講座のご案内】 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇立木勝義さんを送る(最終回)◇◆ 弁護士 長谷川一裕 この時期、立木さんが最も活躍したのが愛知中小企業家同友会でした。 2000年から名古屋第一支部長になり、2005年には経理担当、2007 年4月には副代表理事に就任しました。事務所は当初から中小企業分野 を重点業務課題にしています。毎年、中小企業向の法律講座を開催し、2 007年からは『暮らしと法律を結ぶホウネット』の中に中小企業会員制度 を設け、立木さんが同友会の役員を退いた2010年には、立木さんが塾 長となって「中小企業経営塾」を開催しました。立木さんも第一回講座の 講師を務め、「経営者のリーダーシップ」をテーマに話しました。 立木さんの本領が発揮されたのは、ホウネットの活動です。宴会やバス 旅行等を盛り上げることにかけては、この人の右に出る人はいないでしょ う。バス旅行では往復のバスの中で、自分の痔の体験談で爆笑を誘いつ つ、楽しいクイズで車内は笑いの渦でした。立木さんの話を聞いて笑いた いからバス旅行に来るという方もいらっしゃいました。 新人弁護士の入所披露パーティーでは、自前で調達した『男はつらいよ』 の車寅次郎のスーツ・帽子の出で立ちで登場しました(寅さんの衣装を売 っている業者を探しだし、浅草まで出かけて購入したそうです)。 立木さんは、事務所のムードメーカー的存在でした。自分の仕事がある 時でも、「会社には暇な奴が一人いなけりゃだめなんだ」と所員に話しか け、ジョークを飛ばし、それが事務所内の潤滑油になっていました。この セリフは山田洋次監督がよく言っていたことで、まさに寅次郎がそういう役 回りであることは言うまでもありません。立木さんは、やはり車寅次郎を めざしていたのでした。 立木さんは、事務所内では、かなり早い時期から「後進に道を譲る」必要 性を強調し、役職定年制を主唱し、若手を育成することに力を入れるよう になりました。確か2005年でしたか、長尾さんに事務局長を譲り、法律 業務の第一線からは次第に退きました。 立木さんは、2010年4月、同友会の副代表理事を退任し、同友会活動 の第一線から身を引きました。その後、知人の経営する株式会社の社長 に見込まれ、同社の常勤監査役に就任しました。私の勝手な見方かもし れませんが、この時期立木さんは、第三の人生というか、今後の進路に ついていろいろ考えておられたようです。 同友会の役員退任後は、のんびりと後進の育成等に取り組んでもらおう と考えていましたが、立木さんは、次第に無縁社会といわれるような高齢 者の問題に関心を深めるようになりました。そのきっかけは名古屋北法律 事務所が、成年後見問題、高齢者・障害者に対するリーガルサービスの 強化をめざすことを経営計画の優先的目標に掲げたことでした。 事務所とホウネットは2010年秋、ホウネットの有志の方、地元の民生委 員経験者、医療・福祉の分野で活動されている方々と相談し、北区周辺 で、高齢者の権利擁護、成年後見業務等を行う新しいNPO法人を立ち上 げるべくプロジェクトチームを立ち上げました(立木さんが同チームの責 任者でした)。その過程で知り合ったのが『特定非営利活動法人権利擁 護支援ぷらっとほーむ』というNPO法人です。一人暮らしの認知症の高齢 者、障害者の方々が施設に入ったり入院したりしたときの身元保証、通帳 引き出し・金銭管理、死後の葬儀支援等を行っている団体です。こういう 団体は愛知でもいくつかありますが、入会金が高いといった問題がありま した。ぷらっとほーむは、お金のない方・生活保護を受けている方へのサ ービスも重視しており、名古屋市等の行政担当者からも期待が大きいよう です。 立木さんは、このぷらっとほーむの活動、そのリーダーである篠田理事 長に惚れ込みました。立木さんは以前から、無縁社会とも呼ばれ、団地 の中で誰にも看取られず息を引き取って亡くなっていく孤独死が絶えない 社会状況に胸を痛め、そのために自分が何かできないだろうかと思うよう になっていました。 そうした中で、立木さんは名古屋北法律事務所10周年記念行事が長尾 事務局長の元で大きく成功したことを見届け、2011年6月、名古屋北法 律事務所を退職され、ぷらっとほーむのスタッフとなりました。名古屋北 法律事務所での在籍期間10年間、名古屋法律事務所を含めれば19年 間の法律事務所での活動にピリオドを打ち、第三の人生に踏み出したの です。 立木さんが、第三の人生の進路として、社会から孤立してしまった高齢者 や障害者の支援という分野を選んだことは、所員に深い感銘を与えました。 貧しい人々、弱者に対する優しい共感を持ち続けてきた立木さんの真骨 頂がここにあります。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆   『知的財産法(1)−知的財産って何?−』 ?? 弁護士 鈴木 哲郎 今回から新連載です。テーマは「知的財産」。難しい言葉のようですが、 現代の企業経営においては無視できない重要な問題ですので、ぜひ一 緒に考えてみましょう。 Q1.「知的財産」って何ですか? A.一般に、「財産」といえば建物(不動産)や宝石(動産)のような形のあ るものを思い浮かべるかもしれません。これを有体財産といいます。 ですが、財産の中には形のないものもあります。人の知的な活動から生 み出されるアイデアや小説のストーリー、音楽などを考えると分かりやす いでしょう。こうした形のない財産を、無体財産、または知的財産と呼びま す。 そして、建物や宝石に「所有権」が認められるように、知的財産について も、「知的財産権」として一定の権利が認められているのです。 Q2.なぜ権利を認める必要があるのですか? A.たとえば、あなたの会社が画期的な技術を開発したとします。しかし、 他社がそれを自由に真似してもよいというルールであれば、開発に多額 な費用を投じたあなたは非常に割に合わない思いをするでしょう。今後の 新たな研究開発の意欲を失ってしまうかもしれません。 これでは、新しい技術の発展はなくなり、日本の産業にとって大きな損失 となります。そうした事態を防ぎ、新たな研究開発を奨励するため、権利 を認めて保護する必要があるのです。 Q3.権利が認められると何が言えるのですか? A.たとえばQ2の例では、真似をした会社に対して、その技術の使用を 差し止めたり、真似をされたことによってあなたの会社が被った損害を賠 償するよう請求することができます。 逆に言えば、あなたの会社が真似をすれば、権利者からこうした請求を 受けてしまうということです。権利を持っていない会社でも知的財産の知 識が必要となる理由は、ここにあるのです。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 秋のホウネットは企画満載です。ふるってご参加ください! いずれの企画にも、参加ご希望の方は事前に名古屋北法律事務所 (052-910-7721)までご連絡いただくようお願いいたします。 ★市民講座のご案内★ テーマ「わかりやすい遺言」 講師:弁護士 山内 益恵 2011年10月5日(水)14〜16時 名古屋市北生涯学習センター視聴覚室 テーマ「高齢者の消費者被害」 講師:弁護士  明玉 2011年12月6日(火)14〜16時 名古屋市北生涯学習センター(予定) ★中小企業向け経営塾のご案内★ テーマ「中小零細企業の立場からあるべき税制改正を考える」 講師:税理士 戸谷 隆夫氏 2011年10月19日(水)18:30〜 名古屋市北生涯学習センター視聴覚室 ※講義の後に、近所の居酒屋にて懇親会も予定しています。講義参加ご 希望の方は、懇親会の出欠も合わせてご連絡ください。 ★ホウネットバス旅行★ 行き先:妻籠宿、南木曽温泉木曽路館 日時:10月29日(土) 8:15集合 集合場所:名古屋北法律事務所前 参加費:5,000円 定員:40名 ★山歩きの会★ 行き先:岩巣山(瀬戸市、481メートル) 日時:10月9日(日) 9:00集合 集合場所:名鉄瀬戸線 大曽根駅 参加費:交通費実費 ★パッチワーク教室★ 実施日:月1回 第1土曜日(第1回は10月1日) 時間:13:30〜16:00 場所:くらし支える相談センター(名古屋北法律事務所のビルの7階です) 参加費:交通費実費 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  大きな台風が2つ、日本列島を襲いました。震災から半年しか経ってい ないのに弱り目に祟り目です。日本は本当に自然災害の多い国なのだと 改めて思い知らされました。日頃の備えが大切ですね。  ホウネットニュース17号が完成しました。会員の方にはそろそろお手元 に届くころかと思います。事務所設立10周年特集や会員さんの投稿など 盛りだくさんです。上記の行事案内も掲載されています。各行事のお申し 込みの他、ご意見・ご感想もお待ちしております。(F) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓     hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.32(2011年9月28日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【発行元】  ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 =======  ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット =======   〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目1-10 ?????? TEL:052-910-7721? FAX:052-910-7727   ?????????? MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com        HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所? All rights reserved.

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