中小企業メールマガジン No.12
2010年11月10日
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.12(9月24日発行) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ つい、2,3日前までは気温が30度を超え、天気予報では熱中症に 注意と喚起されていたのがウソのように、急に涼しくなりました。この 急激な温度の変化は、地球の気象や環境に何か悪い作用があって 起こったのかなと感じました。これが杞憂であればいいと思います。 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇「環境激変をのりこえる法律事務所の戦略」◇◆ 参与 立木勝義 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『労働者の健康と安全(11)−通勤災害について−』 弁護士 鈴木 哲郎 ○ホームページ更新情報 ○編集後記 ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇「環境激変をのりこえる法律事務所の戦略」◇◆ 参与 立木勝義 9月9日法務省は新司法試験の合格者を発表しました。合格数は2 074人で、合格率25.4%で新司法試験制度の始まった06年から 連続して下降状態とのことです。 時を同じくしてNHKテレビが「正義の味方はなぜ堕ちた」「弁護士が 訴えられる」などと特集を組んでいました。内容は「仕事のない弁護士 」が生まれていることや法律事務所に就職できない弁護士が25%近 くいることを報じていました。やむなく新人で「即独」(ソクドク・知識だ けでなく、経験と先輩の助言で育てられず、すぐに一人で活動する弁 護士のこと)弁護士が急増しているのです。 もともと政府が、法曹人口の拡大など規制緩和の一環として導入し た新司法試験制度ですが、訴訟事件は増加せず「弁護士の仕事がな い」状態が生まれているのです。 この10年間で合格者が倍増、全国で弁護士2万8000人まで増加 し、愛知でも1200人を超えるまでに増えています。広告も解禁され、 地下鉄など社内広告はもちろん、最近はテレビコマーシャルまで法律 事務所が登場する時代です。競争激化のもとで「法律事務所はどうあ るべきか」は当事務所だけでなく、すべての事務所の課題となってい ます。 わが事務所は、2001年から「人と地域から信頼を」を理念化してス タートしました。地域とともに歩み、市民目線で依頼者・相談者に「元 気と生きる勇気、そして笑顔」をもって帰っていただける事務所づくりを めざしています。 身近で「敷居の低い」事務所の一環として、「暮らしと法律を結ぶホ ウネット」(友の会的組織)を地域の方々とご一緒に結成して、無料法 律講座や相談活動とともにバス旅行や趣味の会も取り組みながら、 法律事務所に気楽に接近できるシステムを導入しました。 経営環境が変化することを先取りする。または、先読みすることが 経営者の仕事の一つです。『社長の仕事は、「人脈づくり」と「市場調 査」、その他は「社員研修」だ』(1996年同友会・鋤柄代表理事の「役 員研修会」)との言葉を今、思い出しています。 「環境は5年で変化する」という中小企業経営の宿命をのりこえる知 恵をお互いに切磋琢磨して出し合いたいものです。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『労働者の健康と安全(12)−続・通勤災害について−』 弁護士 鈴木 哲郎 今回は、前回の通勤災害についてのお話の続きです。 前回、「住居と仕事場との往復の経路から逸脱した場合」や「往復を 中断した場合」には通勤に当たらないということを述べました。通勤に 当たらなければ、事故にあっても労災保険がおりません。では、「逸 脱」や「中断」とはどういう場合をいうのでしょう。 この点については、通勤行為に付随して誰でもが行うような「ささい な行為」を除いて、一般的には「逸脱」または「中断」として取り扱われ ることになります。「ささいな行為」とは、たとえば自販機でタバコや飲 み物を買った場合などです。他方、スーパーでの買い物は「ささいな 行為」とは言えないので、スーパー内で事故にあった場合には通勤災 害とは認められないのです。 そして、通勤の途中で「逸脱」または「中断」があると、その後は原則 として通勤とは扱われません。しかし、これについては法律で例外が 設けられており、「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で 定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」に は、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。したがって、ス ーパーから出てすぐ帰路につけば、再び通勤に該当することになりま す。では、通勤途中に同僚と喫茶店でコーヒーを飲んだ場合はどうで しょう。 これは、「ささいな行為」に当たらず、また上記の例外にも該当しな いため、その後、帰宅中に事故にあった場合は通勤災害とは言えなく なってしまいます。このように、色々と複雑なきまりになっていますが、 要はまっすぐ家に帰らなかった場合には問題になるケースもあるとい うことです。 子どもの頃によく言われた、「寄り道をせずに帰りましょう」という言 葉は、大人になっても意味を持っているということですね。 ■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎夏の青春18キップ「大糸線の旅」 ホウネット経営塾 塾長 立木勝義 この夏2回目の18キップの旅は大糸線(糸魚川〜松本 105.4キロ) の約半分の区間である糸魚川駅から南神城駅を制覇しました。 http://www.kita-houritsu.com/?p=2314 ◎『経済の収縮時でも利益の出る企業体質強化へ』 ―株式会社リバイブ 代表取締役 平沼辰雄氏の経営塾講義より ホウネット経営塾 塾長 立木勝義 第4回ホウネット経営塾の講座は、『「リバイブ」の語源は、「回復す る」「復元する」という意味です』と切り出した株式会社リバイブ(愛知 県弥富市・(株)平沼建設工業として1975年法人化・事業内容は建造 物解体・産廃処理・不法投棄再生処分工事など)の社長・平沼辰雄氏 の講義でした。 http://www.kita-houritsu.com/?p=2410 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民主党の代表選も終わり菅第二次内閣がスタートします。市場介入 派の小沢一郎氏が負けて経済動向にどう反映するのでしょうか。 円高ドル安の進行で9月15日の政府による市場介入がされ、円安へ の効果が出たが、これが一時的なものなのか様子眺めの状態が続く ものと思われます。 中小零細企業は産地と連携して新分野に挑み内需の拡大で日本経 済の再生をめざしている。同友会の提唱した「中小企業憲章」(本年6 月18日閣議決定)の効果的実現のために、それぞれの会社が経営 環境激変の中でも社員の生活を守れる会社づくりに努力されんことを 念じています。(K・T) 当メールマガジンにご感想や御意見がございましたら、下記アドレス にて返信してください。 ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.11(9月8日発行) 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ====== ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.