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メールマガジン

中小企業メールマガジン No.14

2010年11月10日

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弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット
          中小企業メールマガジン No.14(10月25日発行)

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 先日、「いのちの山河 日本の青空」という映画を見ました。この映画は、村長
自らが先頭に立って、村の福祉を立て直して皆が文化的・健康的な生活を営む
ことができる "生命行政"の実現のため生涯をかけるという映画です。

 この映画をみて"行脚と対話"という言葉が印象に残りました。様々な意見を聞
いて、その意見が反映できるように行動するとことの大切さを知りました。

 この映画は、11月27日(土曜)にラピオ5階・あさひホール(名鉄小牧線小牧駅
西側)において10時30分、14時、18時30分の3回上映されます。
 料金は前売券大人1200円(当日大人1500円)。興味ある方は名古屋北法律事
務所(電話052-910-7721)までお願いします。

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○コラム
◆◇「指導力を育む環境づくり−同友会を活動の場に」◇◆
     参与 立木 勝義 

 「10月14日南米・チリ、サンホセ鉱山からの「救出劇」の映像が世界に発信さ
れました。鉱山の落盤事故が起きたのは8月5日で作業員33人が地下約700
メートルに閉じ込められました。」

◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆
   『労働者の健康と安全(14)−過労自殺−』
     弁護士 鈴木 哲郎

「前回の過労死につづき、今回は過労自殺についてお話しします。
 労災保険法12条の2第1項では、「労働者が、故意に負傷、疾病、障害
若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、
保険給付を行わない」と定められています。」

○ホームページ更新情報 

○編集後記

■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇「指導力を育む環境づくり−同友会を活動の場に」◇◆
参与 立木 勝義 

 10月14日南米・チリ、サンホセ鉱山からの「救出劇」の映像が世界に発信さ
れました。鉱山の落盤事故が起きたのは8月5日で作業員33人が地下約700
メートルに閉じ込められました。それから70日目のこの日、カプセルから次々と
作業員が生還してくる映像は「すごいことだ」との感動を呼びました。

 この鉱山事故の経過の中で注目されたのが異常な状態のもとにある作業
員33人を一つにまとめたある人物の役割についてでした。
 朝日新聞の記事によれば、ルイス・ウルスアという54歳の指導力に負うところ
が大きかったという。彼はわずかな食料を配分したり、坑道や避難所のスペース
を分け合ったり、各自の役割分担を決めて事故発生から17日目に地上との連
絡が取れるようにリードしたのです。地上の弟さんからの手紙で「どうやって、ま
とめたのか」との質問に「決意を持って」「グループの班長を決め」「規律を保つこ
とが一番」と答えたといいます。

 極限状態でリーダーシップを発揮した環境はどこから育まれたかという疑問に
、「彼が6人兄弟の長男で、14歳で父親が病死。早くから弟や妹の面倒をみて
いた」ことに起因するのではと、記事は報じていました。少子高齢化で親兄弟が
少なくなっている日本社会ではそうした環境も生まれにくくなっているのではと危
惧するのは私だけではないと思います。

 私は、このチリ落盤事故から得た教訓として、指導力を育てる場に自らの身を
置いてみるということです。中小企業経営者が、社員の士気を高める「決意」と組
織をまとめる「グループ」づくりや、規律づくりという「団結の方向」を示すという指
導力を育む環境として愛知中小企業家同友会を推薦したいのです。そこで、経
営者が哲学をもち、人間的魅力をそなえる訓練の場として活動してもらいたいと
感じる事件でした。

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◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆
 『労働者の健康と安全(14)−過労自殺−』
   弁護士 鈴木 哲郎

 前回の過労死につづき、今回は過労自殺についてお話しします。

 労災保険法12条の2第1項では、「労働者が、故意に負傷、疾病、障害
若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、
保険給付を行わない」と定められています。

 つまり、労災では、「故意」による災害には保険給付されないのです。
 したがって、自殺は、自ら死を選ぶという意味で「故意」による死亡ですから、
基本的には保険給付の対象となりません。

 しかし、うつ病や重度ストレス障害といった、いわゆる精神障害においては、そ
の病態(症状)として「死にたい」という気持ちが出てきてしまいます。この気持ち
を「自殺念慮」や「希死念慮」と言います。このように、精神障害の症状として自
殺念慮が出現したために死を選んでしまった人を、果たして「故意だから」と簡単
に切り捨てることができるでしょうか?

 こうした問題意識を受け、行政は、平成11年に、業務上の心理的負荷(ストレ
ス)による精神障害を原因とする自殺について、「過労自殺」として保険給付の対
象とするための判断指針を示しました。

 この中で、過労自殺と判断するための要件としては、(a)対象疾病に該当する
精神障害(うつ病等)を発病していること、(b)対象疾病の発病前おおむね6か月
間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的
負荷が認められること、(c)業務以外の心理的負荷および労働者本人の個体側
要因(既往歴など)により当該精神障害を発病したとは認められないこと、の3点
を全て満たすことが要求されています。

 なお、過労自殺の場合も、過労死と同様、労働者の遺族は、労災保険を受給
するだけでなく、会社に対して損害賠償を請求することができます。

■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎「会社経営に関わるリスクと対応」ホウネット経営塾レポート
     2010年9月24日 開催 

  講師 特定社会保険労務士 八橋昭郎氏

   http://www.kita-houritsu.com/?p=2438

◎「会社役員の責任と法律問題」ホウネット経営塾レポート
  2010年7月22日 開催

  講師 加藤悠史 弁護士

   http://www.kita-houritsu.com/?p=2452

◎HP「知って得する法律情報」

 HPにある「知って得する法律情報」では、ホウネット経営塾の講義レポートや
最新の法律情報が多くあります。是非ご覧ください。

   http://www.kita-houritsu.com/lawnews/

■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

 10月16日から一泊2日で信州無言館への「ホウネット」バス旅行に出かけてき
ました。事務所10周年プレ企画として初めての泊まり込みの旅行でしたが総勢3
1名で実りの秋を満喫してきました。

 ご存知の方も多いかと存じますが、「無言館」は1997年に窪島誠一郎氏が開
館した慰霊美術館です。太平洋戦争で亡くなった画学生の遺作、遺品約300点
が集められ、展示されています。

 私は、「帰ったら必ずこの続きを描くから」とモデルの女性に言い残し出征、帰
らぬ身となった青年たちの絵の前で、「生きる大切さ」を考えさせられました。平
和を祈りつつ、他人のために何かお役になることを残し、社会に役立つ事業創造
をといっそう感じた旅でした。(K・T)

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【中小企業メールマガジン】
中小企業メールマガジン No.14(10月25日発行)

発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など)
創刊日:2010年4月5日

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