中小企業メールマガジン No.17
2010年12月14日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.17(12月7日発行) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 最近、とてもおいしいハンバーガー屋を見つけ、”店の近くを通った”など 何かしら理由を付けて食べに行っています。その店のハンバーガーのパテは、 ミンチから店で作っていて、食べると肉汁がしたたり落ち、ハンバーグを食べてい るというよりもむしろ、”肉”を食べているという感じとなります。その食感が何とも 言えず、おいしいとしか表現できないくらいです。 自分好みの店を発見することは、宝物を見つけた気分になります。 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇「中小企業と交通事故の深い関係(1) ―会社経営者の交通事故―」◇◆ 弁護士 長谷川一裕 「運送会社でない会社でも事業に自動車の使用は不可欠です。自動車の使用 によって交通事故が発生した場合の問題点について、三回に分けてケース毎に ワンポイントアドバイスを行います。」 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(2)―債権回収のポイント―』 弁護士 加藤悠史 「前回から、債権回収をテーマに連載を始めました。債権回収は企業にとって は致命的に重要なテーマですよね。それでも、債権者とこじれてしまうと、回収を するのは容易ではないケースも沢山あります。今回は、弁済を受けるためのポ イントをいくつか指摘したいと思います。」 ○ホームページ更新情報 ○編集後記 ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇「中小企業と交通事故の深い関係(1) ―会社経営者の交通事故―」◇◆ 弁護士 長谷川一裕 運送会社でない会社でも事業に自動車の使用は不可欠です。自動車の使用 によって交通事故が発生した場合の問題点について、三回に分けてケース毎に ワンポイントアドバイスを行います。 今回は、会社経営者が交通事故の被害を受けた場合についてです。 最近、中小企業経営者が交通事故被害に遭遇した事件を取り扱いました。 甲さんは、自動車部品の製造を目的とする中小企業A社の社長さんですが (従業員8名)、追突事故に巻き込まれ首を痛めて2週間程度の治療を受け、保 険会社と示談交渉になったところ、「社長には休業損害が認められない」というこ とで、日額4200円で計算した慰謝料のみを支払うという回答を受け、私のところ に相談に見えました。 確かに、中小企業経営者の場合、事故後も社長の役員報酬の減額はなく、手 取り収入に変化がないことが多いのです。これは、賃金が労働の対価であり、 治療のために労働日数が減少すると「ノーワークノーペイの原則」が適用され、 賃金カットされるのに対し、役員報酬の場合は、労働時間の拘束もく、役員とし ての地位に対する報酬という側面もあるため、報酬がそのまま支払われること があります。 しかし、甲さんは、社長ではありますが、営業、総務、人事管理、工場での現 場管理等の全般を自分で取り仕切り、毎日、会社に出て他の従業員と一緒に仕 事をしていました。 弁護士が会社の実態を説明し、交渉した結果、休業損害と慰謝料総額を認め させることができました。 社長自ら現場に立つような中小企業や零細企業の場合には、役員報酬には、 労務の対価としての部分が含まれているとして、一定の休業損害が認められる 場合があります。 しばらく前に取り扱ったケースでは(ビルメンテナンスの会社で、社長自身がビ ルの掃除等の現場労働に従事。従業員約10名)、役員報酬額の7割を労務対 価部分として認めさせました。 こうしたケースでは、泣き寝入りせず、会社の実情を示してきちんと交渉して休 業損害を認めさせる必要があります。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(2)―債権回収のポイント―』 弁護士 加藤悠史 前回から、債権回収をテーマに連載を始めました。債権回収は企業にとっては 致命的に重要なテーマですよね。それでも、債権者とこじれてしまうと、回収をす るのは容易ではないケースも沢山あります。今回は、弁済を受けるためのポイン トをいくつか指摘したいと思います。 (1)相手の信用調査 債権回収は、回収の段階だけでなく、契約締結の段階から少しでも意識してお くことが大切です。まず重要なことは相手の信用調査でしょう。債務者の財産を 把握しておくことができればベターです。情報を得るのは難しいでしょうが、悪い 噂などを聞いた場合には、特に注意をしましょう。場合によっては登記などを確 認することもあります。 (2)書類に残すこと 取引をするに際して、一番重要なことは、書面にして残しておくことです。契約 自体は、書面がなくても合意があれば成立するのですが、書面は証拠として重 要な意味を持ちます。 (3)担保をとる 債務者が任意に支払わない時に、担保をとってあると有効です。といっても、ど んな契約でも担保をとれるというわけではないと思いますし、契約当事者間での 力関係もあるでしょう。色々なケースにそなえて、担保の種類も様々ですので、 連載の中で詳しく解説していきます。 (4)話し合いをする 債務者との話し合いができる場合には、無理な追い込みをするより話し合いを した方がいい場合もあります。債権者が強硬姿勢を崩さないことで債務者を倒 産しそうな場合には、支払猶予を与えるなどの譲歩をして、確実に回収した方が いい場合もあります。 (5)督促の方法 支払いを督促するには電話をしたり、内容証明郵便を送ったりの保方がありま す。しかし、これらはあくまで任意での支払を促すもので、強制力はありません。 強制的に支払わせるためには、民事訴訟、少額訴訟、支払督促などの法的手 続が必要となります。これらの手続も連載で詳しく解説します。 今回は概括的にいくつかのポイントを説明しました。弁護士が相談を聞いて特 に困るのは、書類がない場合や、相手に財産がない場合です。そういう意味で は取引前の事前の準備が重要になってくるんですね。 ■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ホウネット経営塾の講義レポートをアップしています。お読みください。 第6回 「過労死を生まないために ‐職場の健康管理‐」 講師 弁護士 長谷川一裕 http://www.kita-houritsu.com/?p=2569 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4年ぶりの事務所ゴルフコンペを開催! 事務所の顧問先や関係のある方々との懇親を深めたいとの期待をこめて第 一回の事務所ゴルフコンペを開催しました。当日は晴れ。風も穏やかで「天候の せいにはできない」という環境の下、6組23人のプレーヤーが技を競い合いまし た。 結果は、株式会社リバイブ社長の平沼さんがグロス84、ネット72の同スコアの 他の2人を年齢のハンディに恵まれて初代チャンピオンになられました。当事務 所の参加者は長谷川弁護士、鈴木弁護士と立木参与でした。ゴルフ歴が浅い 鈴木弁護士のプレーは、同組のみなさんのご配慮でランウンドできたことに感謝 いたします。ちなみにゴルフ熱が4年ぶりに再発した長谷川弁護士の成績は、52 -54=106で、当初の目標の108をクリアーして満足のいくものでした。経営に携わ る人間は何事にも目標を持ち、そして達成することをめざすことですね。 参与 立木 当メールマガジンにご感想や御意見がございましたら、下記アドレスにて返 信してください。 ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.17(12月7日発行) 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721? FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所? All rights reserved.